石炭対策特別委員会
○佐藤参考人 ただいま御紹介いただきました石炭鉱業合理化事業団の佐藤でございます。本委員会に意見を申し述べます機会を得ましたことは、まことに光栄に存じております。 鉱区を抹消することによって炭鉱整理促進交付金を交付することに石炭鉱業合理化臨時措置法が改正されました昭和三十七年度から、本年二月末まで交付決定通知をした炭鉱は、百四十九炭鉱ございます。その年間生産数量は、六百四十六万二千トンとなっております。この鉱害量は、当団の概算額でご
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発言数 35件
初発言日: 1956-06-03 / 最新発言日: 1964-03-11 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○佐藤参考人 ただいま御紹介いただきました石炭鉱業合理化事業団の佐藤でございます。本委員会に意見を申し述べます機会を得ましたことは、まことに光栄に存じております。 鉱区を抹消することによって炭鉱整理促進交付金を交付することに石炭鉱業合理化臨時措置法が改正されました昭和三十七年度から、本年二月末まで交付決定通知をした炭鉱は、百四十九炭鉱ございます。その年間生産数量は、六百四十六万二千トンとなっております。この鉱害量は、当団の概算額でご
○佐藤参考人 ただいま滝井先生お話しの、第一点の鉱区分割問題なんですが、私いま条文を記憶しておりませんのでお答えできないのですが、確かに今井局長がお話になったような意味のことが、若干どこかに盛られておると思います。ただ合法的に分割されてくるというときに、全部の買い上げができないというような法律構成になっておるということでございます。したがって、あとの鉱害処理をどうするかという問題が残るわけなんですが、たとえばA鉱区とB鉱区に分割された場
○佐藤参考人 先ほどの滝井先生の問題ですが、契約当時に鉱害原因があって、その鉱害原因をもとにして契約が結ばれておるということであれば、当事者が請求権を放棄したということだろうと思うのです。しかし新しい鉱害原因があれば、これは別だろうというふうに理解しております。
○佐藤参考人 伊藤先生の第一点の問題を端的に申しますと、先ほど無資力となると思われる炭鉱が十鬼炭鉱ございまして、鉱害総額で十九億と申しましたが、これに見合う鉱害留保額が四億一千五百万円、ちょうど二二%くらいにしかなっておりません。それで御答弁になるかどうか……。 次は、納付金の問題でございます。この未納納付金のあるものを整理交付金の対象にしないという意味ではございません。ただいま数字で申し上げますと、三十七年度の整理ワクが三百二十万
○佐藤参考人 いま先生のお話しの、旧方式、新方式についてのお話なのですが、旧方式は確かに連帯責任を前提としての立法であることは、これは間違いないと思うのです。それで、連帯責任の義務を果たしてまいったわけです。その場合に、一般会計から幾ら補てんしたかという御質問なんですが、これは一億七千万円ほど補てんいたしております。それから新方式については、これは連帯責任というものが法律的にないのでございまして、これは別に一般会計から補てんという事実は
○佐藤説明員 ただいまの買い上げ鉱区についての復旧問題でございますが、大体買い上げた鉱区の復旧につきましては、事業団といたしましては年次計画を立てて、裏づけになる予算をつけております。それから買い上げられない安定鉱害でも、鉱業権者に片づけさせるというような問題につきましては、前の鉱業権者が工事能力を持っているという場合には、当然その鉱業権者に鉱害復旧の事業をやらせますけれども、能力的に不十分だというような場合には、鉱害復旧事業団が引き受
○佐藤説明員 整備事業団が買い上げる不安定鉱害につきましては、大体安定の年次があるわけです。それでその問は農地でありますと年限補償もございますので、当然そういうものをリザーブしてあるわけです。ですから、炭鉱の具体的な債務条件によって違いますけれども、今のところは大体三年くらいで復旧工事を完了するというような予定でございます。
○佐藤説明員 今の二層を割る場合でありますけれども、鉱害発生の責任は、鉱害の発生したときの鉱業権者ということになるわけです。それですから、減区してもすでに鉱害が発生しているときには、その鉱業権者が責任を負うという建前になっておる。しかも鉱害が発生して、その鉱業権者が行方不明あるいは無資力状態だという場合は、現行法の六十六条によって、国庫補助、地方公共団体の全額補助関係で復旧するという建前になっております。
○佐藤説明員 鉱害を発生せしめたときの当該鉱業権者ということでございますから、下層の鉱業権者が全然採掘しておらぬという場合には、上層の採掘した鉱業権者の責任ということになると思います。
○佐藤説明員 そうです。
○説明員(佐藤京三君) 二十五年から三十二年度までの……
○説明員(佐藤京三君) 合計でございます。年度別の表は資料にして差し上げたいとと思います。 それで国庫補助が五十五億六百万円で、地方公共団体の負担が七億四千八百万円、国鉄負担が千二百万円、特別会計負担が四十三億七百万円になっております。それから一般鉱害につきましては、復旧費が三十九億五千三百万円、国庫補助が十八億三千二百万円、公共団体負担が五億八千五百万円、国鉄負担が千六百万円、鉱業権者負担が十八億二千百万円になっております。
○説明員(佐藤京三君) 先ほど局長から御説明申し上げました特別鉱害の復旧関係について申し上げます。土木関係につきましては工事費が十六億九千二百万円でございます。この国庫補助が十三億三千七百万円、地方公共団体の負担が一億六千九百万円、特別会計の負担が一億八千六百万円。それから農林省関係の農地復旧関係でございますが、工事費が四十二億六千六百万円、国庫補助が二十九億八千三百万円、地方公共団体の負担が四億二千七百万円、特別会計負担が八億五千五百
○説明員(佐藤京三君) 今のは特別鉱害関係でございまして一般鉱害につきましては、農林省関係の農地復旧の復旧費が——三十二年度は予定を含んでございます——十九億二千五百万円、国庫補助が十一億千二百万円、それから地方公共団体の負担が二億七千万円、それから鉱業権者負担が八億六百万円、それから建設省関係のうち土木関係が七億三千九巨万円、国庫補助が三億二千八百万円、それから地方公共団体負担が二千四百万円、鉱業権者負担三億九千七百万円、それから下水
○説明員(佐藤京三君) 特別鉱害につきましては、今年三月をもっておしまいになりますので、その総トータルを申しますと、総復旧費が百五億七千五百万円でございます。国庫補助が五十五億六百万円。
○佐藤説明員 大体復旧を、要する家屋の戸数なのですが、二十六年に臨鉱法を作る準備として調査したものがございます。それ以外には調査いたしておりません。
○佐藤説明員 今ちょっと手元に資料がございませんが、あとでお届けしてもけっこうだと思います。
○佐藤説明員 家屋につきましては、特鉱法で復旧いたします以外に、各炭鉱が自己復旧しているものがございます。二十八年、九年両年度の私の方で調査しました結果によりますと、家屋の自己復旧しておりますものが約四億円程度、戸数にして三千戸程度になっているような調査の結果になっております。それでその三千戸自己復旧しているうちで、内容がおそらく補修程度のものもこの統計に入っているのではないかと思います。特鉱のように完全に復旧している戸数がどの程度なの
○佐藤説明員 和解仲介につきましては、申し立てによって和解仲介の受付をするわけでございます。それで今まで和解仲介の申し立てのありましたのは、参考人からお話のありましたように、二十件程度でございます。それで和解仲介以外に、実際陳情の形で通産局に持ち出されておりますものは三百件程度でございます。それでたしか鉱業法の御審議を願った際に、商工委員会の方で附帯決議がございました際に、当局はそういう紛争については誠意をもってあっせんすべきだという御
○佐藤説明員 今申し上げましたのは、現行法によって基本金額として上ってきた問題で、その背後関係を申し上げれば、今多賀谷さんのお話の通りだと思います。従って加害者不明あるいは無資力で泣いている被害者の私有物がどのくらいになるかという調査はまだいたしておりませんので、数字的にはどうもはっきりいたしません。