内閣委員会
○参考人(佐藤信彦君) 大阪都市圏におきまして、ただいまおっしゃられました都市環状道路、これは都市再生のプロジェクトとして既に位置付けられているところでございます。この整備を現在進めておるところでございますが、都心部におきます渋滞の解消、それから環境の改善といった意味で非常に大事な道路となってきております。 ここにつきましては、関係する地方公共団体、経済団体からも、京阪神都市圏の発展に必要不可欠な路線として整備することを強く要望され
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発言数 474件
初発言日: 1955-07-21 / 最新発言日: 2002-05-21 / 1 ページ目 / 全体 24ページ
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○参考人(佐藤信彦君) 大阪都市圏におきまして、ただいまおっしゃられました都市環状道路、これは都市再生のプロジェクトとして既に位置付けられているところでございます。この整備を現在進めておるところでございますが、都心部におきます渋滞の解消、それから環境の改善といった意味で非常に大事な道路となってきております。 ここにつきましては、関係する地方公共団体、経済団体からも、京阪神都市圏の発展に必要不可欠な路線として整備することを強く要望され
○参考人(佐藤信彦君) 先生おっしゃられるように、関西都市圏は首都圏と並ぶ我が国の経済、文化等の中心であるとともに、京都、大阪、神戸という個性のある自立した都市、これを相互に連携することによりまして地域の全体が発展していくといった構造を有しているところでございます。 このような都市圏におきまして、阪神高速道路公団、現在のところ営業延長二百二十一キロ、さらに利用台数は九十万台を超えるといった毎日の利用をいただいております。この阪神高速
○政府委員(佐藤信彦君) 料金収入見通してございますが、これは平成九年十二月に供用しておりまして、それからこの平成十年三月末までについてでございますが、約百十八億円を計画しているところでございます。
○佐藤(信彦)政府委員 連結した場合にそこの地域に与える影響でございますが、特に地元商店街に対する影響などを中心としまして、その地域の状況それから業態等、一概には言えないわけでございますが、地元の地方公共団体から町づくりの観点からの意見などが出されていたりもしますので、こういったものも踏まえたり、そういったことをもとにしまして、こういった地元の地方公共団体との連携の中で適正に対応していきたいというふうに考えております。 それから、場
○佐藤(信彦)政府委員 民間施設の高速道路との連結でございますが、連結によりまして交通事故が発生するといったことなど、高速道路本線の交通安全に支障が生ずることがないようにすることか必要ではないかというふうに考えております。そういった意味で、連結施設の構造の基準を設けるとか、そういった必要な措置を講ずることとしていきたいというふうに思っております。
○佐藤(信彦)政府委員 活用施設といたしましては、ショッピングセンターとか展示場、それからテーマパーク、それから、利便施設としましては、コンビニエンスストアとかファミリーレストランといったもの等が検討会のときには挙がっていたようでございます。
○佐藤(信彦)政府委員 高速道路の整備でございますが、高速道路に対するニーズも、最近、道路網の整備に伴いまして多様化、高度化してきております。その中で、特にそういった利用の問題につきまして、道路公団に平成九年の四月に設置しました新事業開発委員会、これにおきましても、そういった観点に立ってこれからの施策の取り組みについて検討していただいたところでございます。その中での提案を受けまして対応しております。 それから、本法律案でございますが
○佐藤(信彦)政府委員 道路につきましては、単なる交通機能だけを確保するといったことではなく、道路の利用については、やはり利用者の方々へのサービスを踏まえた関係の施設等の整備といったことも既に考えて行われているところもございます。そういった観点から、サービスエリア等が整備されているところもございます。 そういったことで、今回民間の施設等の連結を行うということは、今までアクセスについてかなり制限が加えられていたわけでございますが、そう
○佐藤(信彦)政府委員 高速道路につきましては、一般の道路とは違って、そこに出入りするものの接続する道路等、こういったものにつきましては制限を受けておりまして、公共の道路等を中心とした一般道路へはインターチェンジを通じて伝わるといったようなアクセス制限がされております。そういったものを、先ほど申しました通行する方々が利用できるそういう施設、民間の方でそういうものが提供されるものであれば、そういうものとの接続を緩和するといったことが今回と
○佐藤(信彦)政府委員 高速道路につきましては、ここに入るに当たっての制限というのが加えられております。これは自動車専用道としての出入り制限がある。これにつきまして、利用の観点からその制限を、規制を緩和するといった考え方で進めさせていただいております。 それで、その緩和を行うことでございますが、道路公団がどういう関与をするかといったことは、もちろん高速道路の通行とかそういったものについて支障があるようなことがあってはいけませんので、
○佐藤(信彦)政府委員 利用者の方々へのサービスに対応するため、民間の施設をそういった形での取りつけ等を緩和するということを考えております。
○佐藤(信彦)政府委員 連結が行われたときに、その連結に伴いまして、高速道路の管理費用の額、連結された場合に、そこのところに付加車線とかそんなのつくって、そういった道路についての維持管理とか、そういった費用の増加分などが出てくるわけでございます。 それから、連結許可を受けた事業者が、連結によりまして通常得られると考えられます収益の中 の一部といった二点のものをその要素として考えております。
○佐藤(信彦)政府委員 高速道路を利用される方への最小限のサービス、食事とかそれから休憩所でのいろいろそういったものについてはサービスエリアが確保されているわけでございます。ですが、高速道路を利用されている方が今そこの民間の施設とかそういうので使えるものがあれば、通行している人たちがさらにそういう今までのサービスエリア以上にサービスが得られるものがあれば、これはむしろ公団の負担ではなくて、そういった民間の方々の提供するサービスとして高速
○佐藤(信彦)政府委員 道路の場合には、確かに交通機能というのが非常に大事な機能でございます。ですから、どこからどこへ行くというのはもちろん大事なことですが、その間において休憩場所も必要ですし、無論問題が出てくるわけです。 ですから、そういったことで、先ほどちょっと申し述べることがあれでしたが、そういった休憩とかそういうことをする場合に、やはり高速道路は、できた時期と違いまして今いろいろな利用のされ方がされております。その場合に、そ
○佐藤(信彦)政府委員 占用料でございますが、占用料は、御存じのように、道路法に、占用者から必要な占用料を取るといったことが根拠としてございます。 それから、連結料につきましては、高速道路でこういうことを行うというのはこの機会が初めてでございます。ですから、ここの法律の中でそれは決めさせていただきたいというふうに思っております。もちろん、連結料について、その連結によって得られる利益、そういったものが公平に扱われるようにといったことで
○佐藤(信彦)政府委員 連結許可に基づきまして、これはですから、高速国道法に基づいて取ることになっております。
○佐藤(信彦)政府委員 そういった施設を取りつける場合には、本線を通っている車があるわけでございますが、そういう取りつけの道路が入ってきたときには、交通安全上そこの構造をどう扱うかといった問題があるわけでございます。 その中にはもちろん、従来でしならないもの、付加車線とかそういうものが加わってくるわけです。あるいは立体交差の施設などもできることがあるかと思います。高速道路の中についても、そういうものが従来よりもふえることになります。
○佐藤(信彦)政府委員 今私が説明させていただきましたように、これは通行料というよりも、そういう施設を取りつけてきた連結料というふうに考えています。連結した結果、それによって生じた、先ほど申しました付加車線とかそういうのもありますし、場合によりますと、そういったもののために交通量も多少ふえる場合もございます。そういったものについての負担をお願いするということでございます。
○佐藤(信彦)政府委員 連結料の算定の方法でございますが、これはまだ十分に規定ができ上がっているわけではございませんが、考え方といたしましては、先ほど申しました連結に伴う道路の管理費用が増加する分がございます。こういったものについての増加分をその中に組み込むといったことが一つございます。 それから、連結許可を受けたその事業者、民間の方でございますが、高速道路に連結することによりまして、それによって通常得られるというふうに考えられる収
○佐藤(信彦)政府委員 開放型の場合には、閉鎖型と違いまして一般の通路とつながることになりますので、先生おっしゃられるように、結果とし ては小規模ながらインターチェンジと同様な機能を持つ可能性がございます。 そういったことで、こういったものについては、インターチェンジの配置計画との関係を十分に考えまして、前後のインターチェンジの間隔とか、それから交通にどんな影響を及ぼすか、そういうものの整合を図りながら許可していきたいというふうに