「佐藤博樹」の過去の国会発言

発言数 45件

初発言日: 2002-04-24  /  最新発言日: 2024-04-23  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2024-04-23 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 おはようございます。東京大学名誉教授の佐藤です。 本日は、人事管理が専門です、その中で、今回の法改正の中で、仕事と介護の両立に絞って私の意見を説明させていただければというふうに思います。 お手元に資料があると思いますので、飛ばしながら、ところどころ説明させていただければというふうに思います。 今日お話ししたいのは、一枚目ですけれども、企業にとって、これから社員の高齢化はますます進んでいきますので、後でお話ししま

2024-04-23 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 今回の、育児休業、短時間勤務、その後の小学校就学までの柔軟な制度、二つ選択ということで、あと、子の看護は小学校三年まで。今、山口委員が言われたように、基本的にはカップルで子育てをする、かつ、女性もフルタイムでできるだけ早く仕事に復帰し、フルタイムで両立できるということを考えると、僕はこれで基本はいいのではないか。 ただし、大事なのは二つあります。 一つは、男性も含めた勤務先の働き方改革ですよね。これが同時に進んでい

2024-04-23 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 どうもありがとうございます。 四十代後半ぐらいから、親がいる限り、介護の課題に直面する人は増えるんですけれども、御指摘のように、二十代、三十代でもいらっしゃる方はいます。ですから、そういう意味では、若い人たちも含めて、仕事と介護の両立支援、すごく大事だと思います。 その上で、お金のことなんですけれども、まず大事なのは、親御さんの介護に要するお金は誰が負担するのか。基本は親のお金を使うんですよね。ここは、結構これも誤

2024-04-23 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 男性が育休を取ることの意味なんですけれども、育休を取ることに目的があるのではなく、育休を取ったことが長い子育てに男性が関わることにつながるかどうかなんですね。そうすると、育休の取り方が大事なんですね。 妻が産前産後休業を取る。今、産後休業中、これは母体保護の時期ですから、このときに夫が産後パパ休業、休暇が取れますから、そのときに取る、妻がきちっと休めるようにする。その後、妻が育休を取るときに夫の方は仕事に復帰する。それ

2024-04-23 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 前半の介護分野における外国人の方の活用ですけれども、介護労働安定センターの調査、これを担当してやっているんですけれども、施設について言えば、受け入れている事業所の方の評価は比較的高いです。受け入れていないところは、いろいろ心配であるという方が多いんですけれども、受け入れている事業所は、確かに言葉の問題はあるわけでありますけれども、入居者さんから好評とか、職場の活性化、比較的若い方がいらっしゃるので。そういう意味では、きちっ

2024-04-23 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 ありがとうございます。 基本的には、僕も、介護の社会化ということを前提に、仕事と介護の両立支援をやることが大事だと思います。ですので、私が家族の役割と言ったのは、家族介護という意味ではなく、基本的には、介護の社会化といったときに家族の役割は何なんだろうか。 一つは、僕、何度も言いましたように、精神的なサポートですよね。それともう一つは、マネジメント。例えば、在宅介護であれば、月一回、ケアマネジャーさん、一時間かかり

2024-04-23 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 転勤問題は、企業の人事管理で今最大の課題だというふうに思います。確かに最高裁判例は変わっていないわけですけれども、企業のマネジメントとしては大きく変わりつつあると思います。 基本的には、やはり、企業のモチベーションを維持する上、あるいは人材を確保する上で、無理やり、以前のように、会社の都合だからあっち行けこっち行け、これはできなくなってくるということですので、やはり社員と丁寧に対話するというような方向に変わってきていま

2024-04-23 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 先ほどお話ししましたように、やはり、男性が育児休業を取ると、その後、子育てに関わるということですので、やはり、現状でいうと、妻が育児休業を取っているときに夫が取るようなケースが多いんですよね。これは駄目なんですよね。もちろん、妻の産後休業中は、母体保護で家事、子育てをしちゃいけないわけですから、そのとき、男性が産後パパ休業を取って子育てをするし、妻が仕事に復帰したときに夫が育児休業を取るというような、そういう意味で、取り方

2024-04-23 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 まず、介護休業についての取得率はどのぐらいなんですかという議論があるんですけれども、育児休業と違って、介護休業を取得しないのが一番いいんですよね。取得しないで両立できれば、それはそれでいいわけで。つまり、介護の場合、長い休業を取る必要はそれほどないんですよね。 ただし、例えば、親が地方にいるので、認定を受けるためでも一週間、二週間休まなきゃいけない、こういうふうに取らなきゃいけない場合はあるかも分かりませんけれども、そ

2024-04-23 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 どうもありがとうございます。 これから介護の課題に直面する、特に親御さんの介護の課題に直面する介護の負荷は、その方の親御さんが経験した介護の負荷よりか大きくなっています。なぜか。一つは、寿命が延びていますよね。ただし、健康寿命が延びているわけじゃないんですよね。要介護の期間が延びている。そういう意味では、介護に係る平均的な期間が延びるということです。あともう一つは、兄弟数が少なくなっていますよね。ですので、今御指摘のよ

2024-04-23 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 介護休業期間を延ばす必要があるのではないか、あるいは法定の分割回数を増やすんじゃないかという議論は、これはかなり前からありました。 ただし、先ほどお話ししました、いろいろなデータを見ると、この九十三日の分割取得なら大体カバーできるというのが現状だと思います。 そういう意味では、利用の仕方ですよね。先ほど通院についても、介護休業ではなく介護休暇を使うとか、あるいは通院の支援もヘルパーさんがやってくれたりしますよね。な

2016-03-15 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 ただいま御紹介いただきました中央大学の佐藤です。専門は、企業の人事管理、あるいは、ワーク・ライフ・バランスとか女性活躍の場拡大みたいなことに取り組んでいます。 きょうは、そういう意味で、人事管理の観点から、仕事と介護の両立支援のあり方について少しお話しさせていただければというふうに思います。お手元にパワーポイントの資料をお配りしているかと思いますが、それにのっとって簡単に御説明させていただければというふうに思います。

2016-03-15 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 確かに、失業給付があるということで就職時期を繰り延べするということが、高齢者に延ばしたときどうなるかということはまだわかりませんけれども、若い世代でいうとその傾向が見られることは事実でありますけれども、現状でいえば、残して早く就職すれば給付金が出るような形になっていますので、それで実態としては相当改善しているのではないかなというふうに思います。 ですから、高齢期も多分そういうふうになるのではないかというふうには思ってい

2016-03-15 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 どうもありがとうございます。 企業内で現状でもすぐやれるということで御説明したわけでありますけれども、就業規則での介護休業制度の名称を介護休業・介護準備休業というふうに変えるだけでも、やはり社員へのメッセージは違うだろう。これは社内の制度でありますので、法律どうこうは関係なくやれると思います。

2016-03-15 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 一番最初にお話ししましたように、人事管理が専門ということで、労働政策は専門ではないんですけれども、私の今回の雇用保険法改正についての所感を述べさせていただければというふうに思います。 やはり、高齢期になっても希望する人が働き続けられるという、そして、その人たちが雇用保険によるサービスを受けられるようにする、僕は、委員が言われたように、そういう意味では、年齢で切るのではなくて、今回はその本来の趣旨にのっとって、就業する人

2016-03-15 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 今回の改正の中で、一つは介護休業の分割ということがあるわけでありますけれども、これは、仕事と介護の両立の体制を準備するときに実際どういうふうに使われているかというのを調べてみますと、やはり連続してとるというよりかは一定期間分けてとるということが多いわけでありますので、現状でいうと、法定どおりの企業であれば、一回とると次はとれない、その結果、両立しにくいということもあったわけでありますけれども、今回、分割取得できるということ

2016-03-15 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 委員御指摘のように、働いている人たちが例えばフルタイムで働きたいとすれば、直接自分で介護を担うと、当然、仕事は続けられませんよね。 他方で、例えば親が要介護の状態にあれば、やはりその子供の、働いている家族からすれば、親もちゃんと生活できるような介護サービスを得られるような、それをどうするか。 ですから、そういう意味では、要介護者の家族は、例えば介護休業の分割、介護休暇を半日単位でとれる、短時間勤務等の措置義務、ある

2016-03-15 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 どうもありがとうございます。 まず、今回の、特に育児・介護休業法の法改正、これはすごく大事な点だと思います。ですから、これをまずやり、かつ、この新しい仕組みについて、企業も働く人たちもちゃんと理解するということが大事だと思います。 もう一つ、堀越参考人も言われていたように、やはり、要介護者の家族が自分だけで両立の仕組みをつくっていく、これは難しいです。やはり専門家のアドバイスというのはすごく大事です。 ですから

2016-03-15 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 人材確保のことを御説明する前に、少し、先ほどのお話で、僕は、企業の中でいうと、介護休業というふうな名前で制度を入れているところが多いんですけれども、できれば介護休業・介護準備休業というふうに社内制度の名前を変えるだけで相当違いますというのが一つです。 人材確保。御指摘のとおり、やはり制度的には前回の介護保険法の改正で相当よくなりました。ただ、問題は人なんですね。例えば、デイサービスなんかの時間も延びたりもしています、二

2016-03-15 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤参考人 委員が御指摘のように、仕事と子育ての両立支援と、仕事と介護の両立支援、やはり相当考えるべき点が違うということが大事だと思います。 子育ての場合、例えば企業の中でいえば、父親も母親もやはり、男性も含めてという意味でありますけれども、子育てに積極的にかかわっていただく、それができるような形の制度をつくっていく。ですから、育児休業も男性もとってくださいということだと思いますけれども、介護の場合は、極端な言い方をすれば、直接介

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