財政金融委員会
○参考人(佐藤康博君) このスキームの中で、私どもと債務者との間においては暴排条項が入っておりません。したがいまして、私どもがこの債権をきちっと回収するためには、一旦オリコが代位弁済をして、そのオリコが暴排条項を経緯として反社取引を解除するという仕組みしか現在のところやりようがないということでございまして、それを積極的にやっていこうということでございます。 ただ、今現在、オリコとの間におきまして、この暴排条項の挿入については具体的に
日本の国会議事録 全文検索
発言数 153件
初発言日: 2012-04-10 / 最新発言日: 2013-11-21 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(佐藤康博君) このスキームの中で、私どもと債務者との間においては暴排条項が入っておりません。したがいまして、私どもがこの債権をきちっと回収するためには、一旦オリコが代位弁済をして、そのオリコが暴排条項を経緯として反社取引を解除するという仕組みしか現在のところやりようがないということでございまして、それを積極的にやっていこうということでございます。 ただ、今現在、オリコとの間におきまして、この暴排条項の挿入については具体的に
○参考人(佐藤康博君) 全てをカバーして申し上げることはなかなか難しいんですが、今、先生がおっしゃったようなケースにおいて、フラグを立てて反社的な扱いをするということはないというふうに私は認識しています。 ただ、したがって、クレームによっても内容は区々でございますので、例えば政党の関係とか、あるいは条件がちょっと高過ぎるんじゃないかといったような程度のものですぐフラッグを立てて取引から排除するということは、基本的にはしていないという
○参考人(佐藤康博君) それにつきましても、警察御当局と御相談しながら、できるものはやってございますけれども、全てが完全に即座に預金口座が閉鎖されるということになっているということではございません。
○参考人(佐藤康博君) なるべく早く解消するという努力は続けるものの、取引は続くという可能性がございます。
○参考人(佐藤康博君) 自行債権として認識するかしないかの判断基準というのは、特にないと思います。 ただ、今回の提携ローンにつきましては、一つは、債務者自身が私どもと面識があるという形にはならないということ、それから、先ほど申し上げましたが、代理店とオリコとの間での契約でできた幾つかの固まりの債権のうちの一部をみずほの方でファイナンスをするという、バルク性という言葉が正しいかどうか分かりませんけど、そういう問題等を含めて、私どもと実
○参考人(佐藤康博君) おっしゃるとおりでございます。
○参考人(佐藤康博君) お答えを申し上げます。 事後に反社として判明した取引先につきましては、暴排条項があるものにつきましてはその取引の解消に向けまして、これは融資だけではなくて、例えば貸金庫あるいは定期預金といったものも含めまして、暴排条項の適用される取引につきましては解消に向けて警察御当局とも相談しながら鋭意進めているところでございます。 ただ、暴排条項がない取引もございますので、それにつきましては管理リストとして別建てにし
○参考人(佐藤康博君) 全ての預金口座を凍結しているということではございません。
○参考人(佐藤康博君) 基本的にはきちんと利息も元本もお支払いいただいているケースの方が多いのではないかというふうに思います。御指摘のとおりです。
○参考人(佐藤康博君) 私の認識といたしましては、そういう観点で例えば反社的な取引先と関係があるということにはなっていないというふうに思っております。
○参考人(佐藤康博君) 今宝くじという個別のお話について、この売場、例えばある都市での売場、特定の売場でそういう反社との取引関係がないかどうかということについて今ここの段階で全て確認しているわけではございません。
○参考人(佐藤康博君) 御指摘のとおりでございます。
○参考人(佐藤康博君) 私どもの銀行といたしましても、ただいま國部参考人が申し上げましたとおり、新しい犯収法の規定の中でしっかりと取り組んでいくべく体制を整備しているところでございます。しっかりとやってまいりたいと思っております。
○参考人(佐藤康博君) 正確な数字は御容赦いただきたいんですけれども、子会社化、持分法化した後に新しくできた取引は二百三十のうちのおよそ半分以下のところの数字だろうというふうに認識してございます。
○参考人(佐藤康博君) お答え申し上げます。 一つの原因として、自行債権という認識が浅かったというようなことは申し上げましたけれども、それも含めまして、組織としての反社会的勢力に対する対決姿勢あるいは取組姿勢にやはり不備があったというふうに私は考えております。 以上です。
○参考人(佐藤康博君) きちっと調べれば分かると思います。
○参考人(佐藤康博君) 日にちとしては十月二十八日でございますけれども、第三者委員会が記者会見を開かれてその内容を御説明されたのがその日の午前中でございましたけれども、私どもは、その調査報告書の内容を踏まえまして、金融庁に対しまして私ども業務改善報告書を作成、最終版を作成する必要がございましたので、当日、十月二十八日の記者会見の直前にその最終バージョンを拝見させていただいた、そういう時系列でございます。 以上でございます。
○参考人(佐藤康博君) みずほ銀行の佐藤でございます。 まず最初に、この度はみずほ銀行におけます反社会的勢力との関係遮断への対応に不十分な点がございました。また、金融庁への御報告内容に誤りがありましたことなどによりまして、お客様、そして株主、関係各位の皆様に大変な御迷惑と御心配をお掛けしましたこと、また広く社会をお騒がせいたしましたことに関しまして、深くおわびを申し上げたいと思います。 反社会的勢力を社会から排除していくというこ
○参考人(佐藤康博君) お答え申し上げます。 特別調査委員会におけます三名の委員及び委員の方々が所属いたします三つの法律事務所とみずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループとの間におきまして、過去、個別の事案で御相談した事例はございますが、いずれも今回の個別の案件とは無関係でございまして、また、特に顧問契約といったようなものも結んでおりませんことから、利害関係を有するものには該当しないという認識でございます。 また、みずほ銀行と三
○参考人(佐藤康博君) 先生の御指摘のとおりでございます。 受けていただきました先生方の方でもそのことは確認を済ませてございますし、私どもの方といたしましても、私どもの法律の専門家にこの取引関係も含めて特別的な利害の関係に当たるものではないということを確認した上でスタートしたものでございます。 以上でございます。