佐藤康博 に関する国会発言
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○委員長(浅尾慶一郎君) ただいま説明の人事案件について、これより採決を行います。 まず、国家公務員倫理審査会会長及び同委員のうち山下良則君、総合科学技術・イノベーション会議議員のうち梶原ゆみ子君、佐藤康博君及び菅裕明君、再就職等監視委員会委員長及び同委員、行政不服審査会委員のうち吉開正治郎君、電波監理審議会委員のうち笹瀬巌君、日本放送協会経営委員会委員のうち古賀信行君、尾崎裕君及び不破泰君、中央更生保護審査会委員のうち小野正弘君、
○副大臣(古賀篤君) 総合科学技術・イノベーション会議議員梶原ゆみ子君、佐藤康博君、菅裕明君及び藤井輝夫君は本年二月二十九日に任期満了となりますが、藤井輝夫君の後任として伊藤公平君を任命し、梶原ゆみ子君、佐藤康博君及び菅裕明君を再任いたしたいので、内閣府設置法第三十条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
○議長(尾辻秀久君) 過半数と認めます。 よって、同意することに決しました。 次に、総合科学技術・イノベーション会議議員に梶原ゆみ子君、佐藤康博君及び菅裕明君を、再就職等監視委員会委員に鍋島美香君、橋爪隆君及び原田久君を、電波監理審議会委員に笹瀬巌君を、日本放送協会経営委員会委員に不破泰君を、労働保険審査会委員に甲斐哲彦君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 国家公務員倫理審査会委員に山下良則君を、 総合科学技術・イノベーション会議議員に梶原ゆみ子君、佐藤康博君及び菅裕明君を、 再就職等監視委員会委員に鍋島美香君、橋爪隆君及び原田久君を、 行政不服審査会委員に吉開正治郎君を、 電波監理審議会委員に笹瀬巌君を、 日本放送協会経営委員会委員に古賀信行君、尾崎裕君及び不破泰君を、
○委員長(水落敏栄君) ただいま説明の人事案件について、これより採決を行います。 まず、総合科学技術・イノベーション会議議員のうち梶原ゆみ子君、佐藤康博君及び橋本和仁君、再就職等監視委員会委員長及び同委員、国家公安委員会委員、預金保険機構理事長、行政不服審査会委員のうち三宅俊光君、日本放送協会経営委員会委員のうち尾崎裕君及び葛西雅子君、中央更生保護審査会委員のうち小野正弘君、労働保険審査会委員のうち甲斐哲彦君、社会保険審査会委員のう
○副大臣(三ッ林裕巳君) 総合科学技術・イノベーション会議議員梶原ゆみ子君、小林喜光君、橋本和仁君及び松尾清一君は本年二月二十八日に任期満了となりますが、小林喜光君の後任として佐藤康博君を、松尾清一君の後任として藤井輝夫君を任命し、梶原ゆみ子君及び橋本和仁君を再任いたしたいので、内閣府設置法第三十条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、再就職等監視委員会委員長井上弘通君並びに同委員伊東研祐君、篠
○議長(山東昭子君) これより会議を開きます。 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、総合科学技術・イノベーション会議議員、再就職等監視委員会委員長及び同委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、預金保険機構理事長、同理事及び同監事、行政不服審査会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審
○議長(大島理森君) お諮りいたします。 内閣から、 総合科学技術・イノベーション会議議員 再就職等監視委員会委員長及び同委員 公正取引委員会委員 国家公安委員会委員 預金保険機構理事長、同理事及び同監事 行政不服審査会委員 電波監理審議会委員 日本放送協会経営委員会委員 中央更生保護審査会委員 日本銀行政策委員会審議委員 労働保険審査会委員 中央社会保険医療協議会公益委員 社会保
○参考人(佐藤康博君) 御指摘いただいたとおりでございます。二つのルートでこの排除ができるような形に、暴排条項を入れればなっていくと思います。 どれを使うのかということはそれぞれのお取引先の状況の区々でございますが、先ほど御説明を省いてしまいましたけれども、みずほとオリコとの間で、これをオリコが代位弁済したとしても、みずほのグループの中の債権であるということをきっちりと認識した上で、この二つの組織の間でつくりました委員会の中で、どち
○参考人(佐藤康博君) やはりそこは、この仕組みの中でそういった問題が起こった場合に、オリコ自身と代理店、あるいはその個人との間には暴排条項が入っていたということから、私ども自身が暴排条項を積極的に入れていくという、そういう着意がなかったということだろうというふうに思ってございます。 しかしながら、今回のことを踏まえまして、この暴排条項につきましては今後、オリコと今もう既に話を始めておりますけれども、入れていく方向で検討したいという
○参考人(佐藤康博君) ただいま先生の御指摘の点はおっしゃるとおりだと思います。 私ども、その三月から七月、あるいは九月までの間の議論を、ただいま申し上げましたように、何とかしてこのオリコの御指摘いただいた点をきちっと正しい方向に修正するということにエネルギーを費やしておりましたので、金融庁検査、すなわち去年の十二月から三月までの間で私どもと金融庁との間でのやり取りの中で、これは大変申し訳ないことでしたけれども、この提携ローンについ
○参考人(佐藤康博君) 二十六条と言っていますけれども、いわゆる行政処分ということがみずほに科せられるということを認識したのは実は九月の段階、八月末から九月だったというふうに認識しておりますけれども、その間はじゃ何をしていたのかということでございますが、三月に検査が終わりまして、私は、七月に私どもの報告書を一旦出しているんですけれども、その間に行われた議論というのは、三月の御指摘を受けまして、このオリコの提携ローンの問題点については、そ
○参考人(佐藤康博君) 基本的には検査というのは大変重要な行動でございますので、当時のみずほ銀行の検査については、みずほ銀行の頭取あるいは、時系列は少しずれますけれども、持ち株会社の方にも内容は伝わっておりました。 今回のオリコの提携ローンの問題がこの検査の中で御指摘を受けましたのは、検査自体は二〇一二年の十二月から始まっておりまして三月にエグジットしているわけでございますけれども、その検査の最後の段階のところでこのオリコの問題が出
○参考人(佐藤康博君) この問題の当初は、二〇一〇年の持分法の適用のところから始まっている問題でございますけれども、その持分法の適用の段階においてみずほ並みのデータを使った反社の排除ということをやろうとしたという経緯はございました。その中で代位弁済ということについて検討した実績は実はございませんでした。 何を検討していたかというと、一つは入口のチェック、そしてもう一つは事後のチェックということで、むしろ入口のチェックのところには相当
○参考人(佐藤康博君) お答え申し上げます。 仮にこれが自行債権であったとすれば入口のところから排除していたと思いますので、そういう意味においては、結果的に代位弁済ができていないということが自行債権の認識の希薄さということに起因しているということについては私もそうだろうと思っておりますが、ただ、この代位弁済まで至らなかった理由はその一つではないというふうに認識してございまして、もう一つ申し上げるとすれば、やはりその段階でオリコを持分
○参考人(佐藤康博君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、二〇〇二年に三つの銀行が二つになりまして、みずほ銀行とみずほコーポレート銀行という二つの銀行ができました。これは、お客様のニーズに合わせて銀行を二つつくったわけでございますけれども、これを今年の七月に一つの銀行にまとめたわけでございます。 今御指摘いただきました点につきましては、一つは、旧三行のしがらみというものがみずほの中に残っているのではないかということ、もう一つ
○参考人(佐藤康博君) お答え申し上げます。 アメリカと取締役会の位置付けというのが違うということは御指摘のとおりだというふうに私も認識しております。 しかしながら、基本的な問題としては執行と取締役のところの問題をどう解決するのかということだと思いますので、そういう意味では、私ども、持ち株会社の社外取締役三名がおりますけれども、その三名の方々が株主の利益を代表していると同時に、やはり執行ラインでありますそれぞれのみずほ銀行、みず
○参考人(佐藤康博君) 私どもの組織の中には持株会という組織がございまして、役員は大体その持株会に入ってございますので、定期的に自行株を買っていくという形でございますので、その量は実は個人によって差がございますけれども、基本的には自分の株を持ってございます。
○参考人(佐藤康博君) お答え申し上げます。 〔委員長退席、理事西田昌司君着席〕 業務改善計画の進捗状況を、まず最初に、オリコとの提携ローンの取引の態勢の強化について申し上げます。なるべく手短に申し上げたいと思います。 一つは、全て代位弁済は完了しているということ。それから二つ目に、いわゆる入口チェックと言われる、オリコの入口のところで我々の反社データを使って、そこで遮断するということをシステム対応いたしました。そして三
○参考人(佐藤康博君) 全てをカバーして申し上げることはなかなか難しいんですが、今、先生がおっしゃったようなケースにおいて、フラグを立てて反社的な扱いをするということはないというふうに私は認識しています。 ただ、したがって、クレームによっても内容は区々でございますので、例えば政党の関係とか、あるいは条件がちょっと高過ぎるんじゃないかといったような程度のものですぐフラッグを立てて取引から排除するということは、基本的にはしていないという