財務金融委員会
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 先生のお尋ねですので、居住期間要件が長い国を申し上げますと、アメリカにつきましては、被相続人が市民権を有する場合には、相続人が海外での居住期間がどれぐらいであるかにかかわらず、国内、国外財産とも課税対象になるということでございます。 オランダにおきましては、オランダ国籍を有する被相続人がオランダから離れて十年以内という場合には、国内、国外財産とも課税対象になるということでございます。
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発言数 313件
初発言日: 2011-04-27 / 最新発言日: 2016-05-25 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 先生のお尋ねですので、居住期間要件が長い国を申し上げますと、アメリカにつきましては、被相続人が市民権を有する場合には、相続人が海外での居住期間がどれぐらいであるかにかかわらず、国内、国外財産とも課税対象になるということでございます。 オランダにおきましては、オランダ国籍を有する被相続人がオランダから離れて十年以内という場合には、国内、国外財産とも課税対象になるということでございます。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 パナマとの租税情報交換協定についてのお尋ねでございます。 これは、本年四月二十日に日本とパナマの首脳会談におきまして、正式な協議を開始しましょうということで合意をされましたことを受けまして、つい先日でございますが、五月二十日にパナマにおきまして正式交渉を行いまして、実質合意に至っております。そういう意味では、内容は確定しているということでございます。 主な内容は、OECDが作成をいたし
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 先生のお尋ねは、シンガポールの税制におきまして、個人事業主のような方に対して海外から一定の収入、所得が移転した場合の課税関係と、こういうことかと思います。 シンガポール、私ども全部承知しているわけではございませんけれども、一応私どもの承知している範囲で申し上げますと、仮にシンガポールにおきまして個人事業主が海外、この場合は恐らく日本ということになりますけれども、コンサルティングの
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 今先生の御指摘は、相続税がない国に日本にいらっしゃる被相続人が事前に移している場合、相続税はどうなるかと、こういうことかと思います。 それで、日本の相続税制上は、相続人が居住者である場合には、その資産が国の外にあっても内にありましても、相続される人が居住者である限りにおいては相続税が合わせて課税されると、こういう状況になってございます。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、震災対応といたしまして、住宅ローン減税につきます特例措置というのを設けましたが、それは、阪神・淡路大震災と東日本大震災、その際に特例的に講じられたということでございます。 御指摘ございました新潟の中越地震のときには、そのようなことは講じられておらないというのが事実関係でございます。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 まず、現行の税制上でございますけれども、災害を受けた方につきましては、一般的な措置としてさまざまな特例措置が現にございます。先生御案内のとおり、所得税、法人税におきます措置もございますし、国税の申告、納付の期限の延長などの措置が現にあるところでございます。 そうした上で、一般的な措置でございますけれども、それに加えてさらなる特例措置を講ずるかということについて基本的な考え方を申し上げますと
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 先生のお尋ねは、国外送金法の調書法に係るものでございます。 制度の概要を申し上げますと、不透明な国外送金ということをチェックするということで、国外送金の痕跡が確実に残るということにするために、それで、国税当局がそれを事後的に把握できるということが重要だということでこの法律が成り立っておりまして、そのために、的確な本人確認と小口送金の防止をするという二つの観点から、制度といたしましては、国外
○政府参考人(佐藤慎一君) タックスヘイブンというのは、日本の国から見て、日本の国の税負担とのバランスでどう考えるかということでございます。個々の企業のいろんな実態、個々の企業がどういう形で国外展開をしているかという個々の実態を見て判断していくということでございます。
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 まず、先生のお尋ねの世界の企業によりますBEPS行為に基づきます逸失の税収ということですが、これはOECDの昨年公表されましたBEPSプロジェクトの最終報告の中で、BEPSによります法人税収の逸失規模というのを機械的に計算をしたということ、あらあらの計算ということでございますが、世界全体で一千億ドルから二千四百億ドルだという推計になってございますが、ただ、その中で、報告書におきまして
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 日本のいわゆるタックスヘイブン税制、いわゆる俗な言葉でございますが、外国子会社合算制度という制度が正式名称でございます。その制度で申し上げますと、いわゆるトリガー税率というのがございます。二〇%未満で、境に振り分けるというふうになっております。
○政府参考人(佐藤慎一君) 実質的な負担ということで見ることにしてございます。
○政府参考人(佐藤慎一君) BEPSの言わば取組の趣旨というのは、様々な、個別具体的な、例えば、ある多国籍企業において、そこが実際の世界全体で稼いでいる収益に対して税がどの程度かということがイギリスとかアメリカとかいろんなところで御議論があったということかと思います。そういう中で、個別具体的に、そういう積み上げの中で、やはり先生が御指摘のように、全体としての利益がある中で納められている税収が少ないんじゃないだろうかという問題意識から発足
○政府参考人(佐藤慎一君) これがそういうものだという定義はございませんが、ただ、経済実態から見て、今申しましたように、実際の関係者の言わば経験からして、例えばキャッシュボックスのような形でそういう法人が存在することが、全体として価値が生むところにしっかりとした税負担が行っているかどうかということをやはり邪魔している可能性も十分あるわけでございまして、その場合、それじゃ、どこの税負担が軽減されるかということは十分チェックする必要があるし
○政府参考人(佐藤慎一君) 済みません、お時間を最後いただきまして。 先生の問題意識、十分承知しているつもりでございます。ただ、BEPSの意義というのは、確かに決めの問題はございますけれども、やはり国同士が制度が大きく違っていることが、そこが言わば一つの隘路となりまして様々なスキームを生んでいるということも事実でございますので、各国協調しながら制度設計をしていくという大きなムーブメントというのがあるということは結構重要だと思います。
○政府参考人(佐藤慎一君) お答えいたしますが、二つお尋ねでございます。まず、この払うべき、Aのところでございますね、価値が創造されるところで税金を払うべきということについてということと再構築というお尋ねでございます。 まず、一つは、もとより税というのは、当然企業は経済活動をしておりますから、その地域に様々なインフラ等々を活用しながら収益を上げているということでございますので、これらの社会資本の費用というのは、当然その利益を一部何ら
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 ちょっと数字を、今手元にないのでちょっと曖昧な答えになりますけれども、ちょっと若干感想めいたことを申し上げますと、まず、税金を払うベースとして、比較するベースとして、経常利益、いわゆる会計上の利益が単体として計算されておるのか、それからいわゆる連結ベースになっているのかということによって見えてくる姿が随分違ってくるんだろうと思います。それから、あと、会計上の利益という観点からしますと
○政府参考人(佐藤慎一君) 日本の外国子会社合算税制ということにつきましては、先生御指摘のとおり、一定の適用対象外というのがございます。例えば、外国関連会社に対して日本の居住者の持ち株割合が五〇%超という形でいわゆる支配要件といったものがあって、それとの関連で対象になったりならなかったりと、そういうふうな話があるんだろうと思います。その辺のところを見直してはどうかというふうなお尋ねかと思います。 この辺りはBEPSプロジェクトの中で
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 どこの国も当然でございますけれども、基本論としては、大企業や富裕層におります課税逃れということは大問題であるということは共通の認識でございまして、ただ、各国、制度がばらばらであるとなかなかそれに対して対抗ができないということで、実は、国際的な租税回避とか脱税の防止ということについては、これまでも国際的な連携ということで、御案内のとおりのBEPSプロジェクトによる対応とか、あるいは、非居住者に係
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 まず制度の前提でございますけれども、先生御指摘ございましたように、有料老人ホームにおきます食事につきましては、本来はケータリングのような形で、外食の一部として一〇%に該当するわけですけれども、生活を営む場において他の形態で食事をとることが困難、要するに個人の選択がままならないということに特に配慮をして、これは八%の適用としたところでございます。 ただ、全てそれでは八%でいいかということが論
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 今の先生のお尋ねは、社会保険診療を消費税の課税にまずした上で、その適用税率をゼロとすると、こういう制度を仮定するということでございまして、それが消費税収にどういう影響を与えるかということでございます。 ゼロ税率でございますので、したがいまして売上税額はゼロということになります。それで、課税になりますので仕入れ税額控除ができるということですので、その部分がゼロから引き算できますので