佐藤慎一 に関する国会発言
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○宮下委員長 次に、財政及び金融に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として金融庁総務企画局長池田唯一君、監督局長遠藤俊英君、公認会計士・監査審査会事務局長天谷知子君、財務省大臣官房審議官中川真君、主税局長佐藤慎一君、理財局長迫田英典君、国税庁次長星野次彦君、厚生労働省大臣官房審議官吉田学君の出
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 先生のお尋ねは、シンガポールの税制におきまして、個人事業主のような方に対して海外から一定の収入、所得が移転した場合の課税関係と、こういうことかと思います。 シンガポール、私ども全部承知しているわけではございませんけれども、一応私どもの承知している範囲で申し上げますと、仮にシンガポールにおきまして個人事業主が海外、この場合は恐らく日本ということになりますけれども、コンサルティングの
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 今先生の御指摘は、相続税がない国に日本にいらっしゃる被相続人が事前に移している場合、相続税はどうなるかと、こういうことかと思います。 それで、日本の相続税制上は、相続人が居住者である場合には、その資産が国の外にあっても内にありましても、相続される人が居住者である限りにおいては相続税が合わせて課税されると、こういう状況になってございます。
○宮下委員長 これより会議を開きます。 財政及び金融に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、参考人として日本銀行副総裁岩田規久男君、副総裁中曽宏君、審議委員櫻井眞君、理事雨宮正佳君、理事櫛田誠希君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官土生栄二君、内閣官房日本経済再生総合事務局次長・文部科学省大臣官房審議官義本博司君、内閣官房産業遺産の世界遺
○宮下委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、日本経済再生総合事務局次長広瀬直君、内閣府地方創生推進事務局次長川上尚貴君、公正取引委員会事務総局経済取引局長松尾勝君、審査局長山田昭典君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長樹下尚君、金融庁
○政府参考人(佐藤慎一君) 日本の外国子会社合算税制ということにつきましては、先生御指摘のとおり、一定の適用対象外というのがございます。例えば、外国関連会社に対して日本の居住者の持ち株割合が五〇%超という形でいわゆる支配要件といったものがあって、それとの関連で対象になったりならなかったりと、そういうふうな話があるんだろうと思います。その辺のところを見直してはどうかというふうなお尋ねかと思います。 この辺りはBEPSプロジェクトの中で
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 ちょっと数字を、今手元にないのでちょっと曖昧な答えになりますけれども、ちょっと若干感想めいたことを申し上げますと、まず、税金を払うベースとして、比較するベースとして、経常利益、いわゆる会計上の利益が単体として計算されておるのか、それからいわゆる連結ベースになっているのかということによって見えてくる姿が随分違ってくるんだろうと思います。それから、あと、会計上の利益という観点からしますと
○政府参考人(佐藤慎一君) お答えいたしますが、二つお尋ねでございます。まず、この払うべき、Aのところでございますね、価値が創造されるところで税金を払うべきということについてということと再構築というお尋ねでございます。 まず、一つは、もとより税というのは、当然企業は経済活動をしておりますから、その地域に様々なインフラ等々を活用しながら収益を上げているということでございますので、これらの社会資本の費用というのは、当然その利益を一部何ら
○政府参考人(佐藤慎一君) 済みません、お時間を最後いただきまして。 先生の問題意識、十分承知しているつもりでございます。ただ、BEPSの意義というのは、確かに決めの問題はございますけれども、やはり国同士が制度が大きく違っていることが、そこが言わば一つの隘路となりまして様々なスキームを生んでいるということも事実でございますので、各国協調しながら制度設計をしていくという大きなムーブメントというのがあるということは結構重要だと思います。
○政府参考人(佐藤慎一君) これがそういうものだという定義はございませんが、ただ、経済実態から見て、今申しましたように、実際の関係者の言わば経験からして、例えばキャッシュボックスのような形でそういう法人が存在することが、全体として価値が生むところにしっかりとした税負担が行っているかどうかということをやはり邪魔している可能性も十分あるわけでございまして、その場合、それじゃ、どこの税負担が軽減されるかということは十分チェックする必要があるし
○政府参考人(佐藤慎一君) BEPSの言わば取組の趣旨というのは、様々な、個別具体的な、例えば、ある多国籍企業において、そこが実際の世界全体で稼いでいる収益に対して税がどの程度かということがイギリスとかアメリカとかいろんなところで御議論があったということかと思います。そういう中で、個別具体的に、そういう積み上げの中で、やはり先生が御指摘のように、全体としての利益がある中で納められている税収が少ないんじゃないだろうかという問題意識から発足
○政府参考人(佐藤慎一君) タックスヘイブンというのは、日本の国から見て、日本の国の税負担とのバランスでどう考えるかということでございます。個々の企業のいろんな実態、個々の企業がどういう形で国外展開をしているかという個々の実態を見て判断していくということでございます。
○政府参考人(佐藤慎一君) 実質的な負担ということで見ることにしてございます。
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 日本のいわゆるタックスヘイブン税制、いわゆる俗な言葉でございますが、外国子会社合算制度という制度が正式名称でございます。その制度で申し上げますと、いわゆるトリガー税率というのがございます。二〇%未満で、境に振り分けるというふうになっております。
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 まず、先生のお尋ねの世界の企業によりますBEPS行為に基づきます逸失の税収ということですが、これはOECDの昨年公表されましたBEPSプロジェクトの最終報告の中で、BEPSによります法人税収の逸失規模というのを機械的に計算をしたということ、あらあらの計算ということでございますが、世界全体で一千億ドルから二千四百億ドルだという推計になってございますが、ただ、その中で、報告書におきまして
○宮下委員長 これより会議を開きます。 財政及び金融に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房審議官豊田欣吾君、財務省主税局長佐藤慎一君、国税庁次長星野次彦君、厚生労働省大臣官房審議官吉田学君、医薬・生活衛生局長中垣英明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 今の先生のお尋ねは、社会保険診療を消費税の課税にまずした上で、その適用税率をゼロとすると、こういう制度を仮定するということでございまして、それが消費税収にどういう影響を与えるかということでございます。 ゼロ税率でございますので、したがいまして売上税額はゼロということになります。それで、課税になりますので仕入れ税額控除ができるということですので、その部分がゼロから引き算できますので
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 相続税と所得税、共に累進税率を持っている国はということでございますが、日本のほかに、アメリカ、ドイツ、フランスなどが主要国としてございます。
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。 今お答えいたしましたアメリカ、イギリス、ドイツ三国に関しましては、日本と同様に源泉徴収及び年末調整というその二つの制度を持っておりますのがイギリス、ドイツでございます。先生のお尋ねは、サラリーマンが納税に関わらないという意味において、恐らく年末調整のことに御関心があるんだろうと思ってそのようにお答えをいたしました。 アメリカにおきましては、源泉徴収は行いますけれども、基本的には確
○政府参考人(佐藤慎一君) 日本におきまして、まず昭和十五年でございますが、このときには、給与所得に対します源泉徴収制度ということで、月々の給与の支払のときに給与の支払者が一定の税額を徴収して納付をするという制度が入りました。その後、昭和二十二年でございますけれども、その年の最後の給与を支払う際に、給与の総額に対する最終的な税額と年間を通じて納付をされました源泉徴収税額、この間に差が生じるということであればその過不足を調整するという年末