原子力問題調査特別委員会
○佐藤参考人 委員御指摘のように、運転サイクルを延ばせばますます点検の頻度が下がるということで、ニーズが下がってくるということがありますので、それと並行してオンラインメンテナンスを進めていくというのも、一つの解決策として、平準化させるということがあるかと思います。
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発言数 116件
初発言日: 2011-04-25 / 最新発言日: 2025-06-03 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○佐藤参考人 委員御指摘のように、運転サイクルを延ばせばますます点検の頻度が下がるということで、ニーズが下がってくるということがありますので、それと並行してオンラインメンテナンスを進めていくというのも、一つの解決策として、平準化させるということがあるかと思います。
○佐藤参考人 原子力コンサルタントの佐藤暁でございます。 私の方からは、用意しておりますスライドはございません。代わりに、六ページの原子力利用に関わる諸課題と規制行政の在り方と題しましたレポートがございますので、これに沿って、かいつまんでお話しさせていただきたいと思います。 あらかじめいただいておりました四項目をカバーしております。一点目が原子力発電所の活用ということで、再稼働とそれから新設、建て替えの話ですけれども、これは三つ
○佐藤参考人 お答えいたします。 政府の出しているコストの方はキロワットアワー当たりのコストということで、私が示したのは、オーバーナイトコストといいまして、発電所を建てるときのコスト、これで議論しているわけですけれども、電気料としてのコストとしてはキロワットアワー当たり何円ということになりますので、その場合には、結局、設備利用率だとか、それから何年運転するとか、そういうファクターに影響されるわけですね。 とはいえ、建設コストもも
○佐藤参考人 ただいまの質問に対してお答えいたします。 アメリカが十八か月、二十四か月の運転サイクルを導入したというのはもうかれこれ二十年以上も前のことでして、それは目的としては、やはりコストを下げるというところに集中していたわけです。ですので、これを達成してコスト低減に寄与しないという論理はないのかなと。 もし延長することによって別のコストが膨大にかかるということであれば、当然そうではないわけですけれども、十分設備利用率を上げ
○佐藤参考人 私の考えとしましては、エネルギー政策としては、特に電力ですけれども、電力供給は機敏性がないといけない。五年後には需要がかなり高くなるというときに、発電できるまで十五年、二十年かかるというテクノロジーはそれにマッチしないというふうに思います。 あと、原子力の場合は、これからますますバックエンドの問題、もうこれはずっと過去何十年も先送りにされてきたわけですけれども、いつかは解決しないといけない。それからあと、原子力防災の問
○佐藤参考人 お答えいたします。 猶予期間に対して定量的な正当根拠があるのかというのが、すごく難しい問題だと思います。ただ、今の設備でも、人的な対応のできるような電源車だとかポンプ車だとか、そういうものをたくさん発電所で準備できているわけでして、それはテロがあった場合でもある程度使えるということなわけですが、やはり、原子力の安全を発電所の所員のそういう人的な行為に委ねる、危険を冒しながら対応するというのは、本来の好ましい形ではない。
○佐藤参考人 議員の御質問にお答えしたいと思います。 まず、原子力産業というのは、いわゆる非常にレーバーインテンシブな、労働力を必要とする産業です。本当に末端の作業から高度なところまであるというところで、アカデミカルな分野と、そういうことで、産業界の部分というのは、人を引きつけるための方策としてはちょっと切り離して考えないといけないというふうに思うんですけれども。労働力の方に関して言えば、やはり、まずは雇用が安定していて、そこそこ利
○佐藤参考人 お答えいたします。 スモール・モジュラー・リアクターの現実性という御質問かと思います。 これは既に経済評価も一部してありまして、数字は出ているんですけれども、問題はそれの信頼性。といいますのは、これは、時系列的に言えば、大型軽水炉の経済性がうまくいかなかったから、その逆に小型化しよう、そういう発想で生まれてきたわけなんですけれども、その直前の大型軽水炉がこれだけでできると、一キロワット当たりアメリカで二千ドルという
○佐藤参考人 お答えいたします。 まずは、核融合に関しては、テクノロジー上のギャップが非常にまだ大きい。核分裂の原子炉の開発は、まずはこの核分裂の発見から始まって、臨界状態をずっと維持できる原子炉を造るところに行って、それから商用炉というふうに比較的短時間で進んだわけですけれども、核融合炉に関していえば、臨界に相当する状態をつくるのにまだまだそこに達していないという状況ですね。 御承知のように、核融合の場合には、プラズマの密度と
○佐藤参考人 もう一つ、説明を補足させていただきます。 ドライキャスクでの保管になりますと、どうしてもその保存場所が外、屋外ということになります。外から丸見えになります。それから、保管が、特に日本の場合ですと地震が多いわけですね、ですので、置いている場所で地震が発生して、揺れる、倒れる、スライドする、そういったこともあります。ですけれども、そういったことは克服できない問題ではないわけです。
○佐藤参考人 原子力コンサルタントの佐藤暁でございます。 今日は、規制行政についてだけでなくて、原子力政策に関する少し大きな話をさせていただきたいと思っております。 次のスライドです。 目下、日本には十二基の加圧水型原子炉が稼働しておりまして、二十一基がまだ保留の状態にあります。しかし、それら保留状態の原子炉に対する全ての審査の終了や再稼働を待つ間にも、規制活動として着手すべきことはたくさんあります。今日は、これらをここの二
○佐藤参考人 御質問をどうもありがとうございました。 今の御質問に対してお答え申し上げます。 まず最初に、設計基準脅威についての御質問でした。これは、アメリカの場合には、特に二〇〇一年の、九・一一と言っている具体的なテロがあったわけですので、それをきっかけに引き締められたという経緯もありまして、大分エスカレートした内容になっているというふうに見受けられるわけです。 そういうこともありまして、この設計基準脅威に関しては、具体的
○佐藤参考人 御質問ありがとうございます。お答えいたします。 まず、プールで冷却するという場合には、どの発電所もプールで貯蔵できる容量に限界があります。ですので、本来であれば、日本の場合には、これを再処理施設に持っていって、タイムリーに処理されていくというはずだったわけですけれども、そのように事は進まなかったわけですので、どんどんどんどん各発電所に蓄積していった。 電力会社としては、一つの発電所の中で使用済燃料を号機間移動したり
○佐藤参考人 今の回答の中で、私は、ドライキャスクの方がパッシブだ、全く人手に、強制的な冷却システムを必要としていないということで、どちらが優劣、上なのかということに関して言えば、それぞれ一長一短のところはありますけれども、ドライの方が安全だという理屈もあるというふうに思います。
○佐藤参考人 核融合については、まだ私も勉強不足なところはありますけれども、いろいろな核融合の技術のタイプがあるわけですね。二重水素と三重水素というのが一番オーソドックスな核融合ですけれども、融合させると必ず中性子が出てきて、その中性子が材料を劣化させたり、あるいは放射性物質を作ったりということで、デメリットもあるわけです。 もちろん、核融合を持続させて経常的にエネルギーを取り出すというところもまだまだ時間がかかるというところがある
○佐藤参考人 お答えいたします。 変圧器の故障というのは、実は二〇〇七年に新潟で、柏崎で大きな地震があったときに、三号機の主変圧器が火災を起こしたということもありました。 あのときには、変圧器が揺れたことによって、内部の電気、変圧器ですので中にはコイルとか入っているわけですが、それがこの中で放電をして、絶縁油を分解させて爆発性のガスを起こして、圧力が一気に上がって、着火して煙が出た、そういうことに至ったわけで、私も、能登の地下の
○佐藤参考人 お答えいたします。 まず、燃料デブリの取り出しで難航しております。当初、事故が発生してから間もなく、四十年で終わらせますというようなことを発表されたわけですけれども、具体的には、一応マイルストーンというものがあるわけですけれども、非常に具体性のない、分かりにくい。一番分かりにくいのは、最終的に四十年たった後にどういう姿になるのか、そういう絵がないということです。いまだにそれがないわけです。 今までの進捗状況を見てみ
○佐藤参考人 お答えいたします。 適合性審査に時間がかかっているということにつきましては、実は、二年前のこの場で私はそれなりの回答をさせていただいているんですけれども、事業者側と規制側、両方に責任があると思っています。 まず、事業者側は、たくさんの電力会社があるわけですけれども、それらが全て統一的な産業界側のガイドラインを作って、統一的なレビューができるように準備をすれば、時間短縮になったのではないか。それから、規制側は、標準審
○佐藤参考人 私は、一番大事なのは、やはり人を守るという強い信念だと思います。
○政府参考人(佐藤暁君) 御答弁申し上げます。 御認識のとおり、現行の法令においては、福島第一原子力発電所が指定を受けているとおり、指定を受けている特定原子力施設も含めて、発電用原子炉の廃止措置の終了確認の際には、実用発電用原子炉設置、運転等に関する規則第百二十一条、先ほど委員がお示しされているものについての基準が適用されます。