内閣委員会
○佐藤(正二)政府委員 昨年の暮れでございましたか、先生から御質問ございまして、私も全くそういうふうに持っていきたいということをお答えをしたことを記憶しております。したがって、その後関係当局といろいろ話をしておりますが、先生御承知のとおり、外務公務員法できめられております公使と申しますのは、いわゆる特命全権公使のことをいうというふうになっており、法律改正が必要でございます。それからまた、いま名称公使と申しますのは二十五人おります。これに
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発言数 608件
初発言日: 1962-02-15 / 最新発言日: 1971-12-09 / 1 ページ目 / 全体 31ページ
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○佐藤(正二)政府委員 昨年の暮れでございましたか、先生から御質問ございまして、私も全くそういうふうに持っていきたいということをお答えをしたことを記憶しております。したがって、その後関係当局といろいろ話をしておりますが、先生御承知のとおり、外務公務員法できめられております公使と申しますのは、いわゆる特命全権公使のことをいうというふうになっており、法律改正が必要でございます。それからまた、いま名称公使と申しますのは二十五人おります。これに
○佐藤(正二)政府委員 そのとおりでございます。今後努力を続けたいと思います。
○政府委員(佐藤正二君) 報償費の使途でございますが、これは大体大別いたしますと、在外公館における外交活動、情報収集等に必要な経費でございまして、これはそのとおり、読んで字のごとくで、情報収集のための機密費でございます。それから、その次、ある特別な問題に関する調査費、それから三番目に、国際会議に行きましたり、それからある種の使節団、特派大使等の派遣に伴いまして、向こうの要人といろいろ接触して外交工作をやると、こういうふうなときに報償費を
○政府委員(佐藤正二君) 諸外国のこういった費用と申しますのは、これもいろいろ外国によって違いまして、制度の違いがございますので、一がいには申しかねますでございますけれども、大体大きくつかみまして、外務省予算の一割ぐらいを使っているんじゃないかと思われます。と申しますのは、どういうことでございますかと申しますと、報償費的な、機密費的なものは、大使の給与の中に含めてこれを支給している場合があるわけでございます、外国によりましては。その場合
○政府委員(佐藤正二君) 招待外交の点は、お話しのとおり相当の部分が予算化できる部分もあると思うのでございます。したがって今度の、現在この暮れにやります予算折衝では、そういうふうな要求をしたいと思っております。
○政府委員(佐藤正二君) ビルマです。
○政府委員(佐藤正二君) これは御承知のとおり、予算できめましてと申しますよりも、防衛庁から御要求がございまして、私のほうで査定をいたします。また大蔵省で査定いたしまして、行管のほうとも御相談してきめるわけでございますが、四十五年度の増員といたしましては一名であります。
○佐藤(正二)政府委員 これは八十五でございます。
○佐藤(正二)政府委員 これは私先ほど少し御質問の意味を間違えましたのですが、兼轄地に対して在勤手当を設けるということは、兼轄地に駐在している期間があるわけでございます。たとえばケニアならケニアの大使がウガンダに参りまして、一カ月なら一カ月おる場合があるわけであります。その期間中は在勤俸を支給するわけでございます。
○佐藤(正二)政府委員 現在三十三ございます。
○佐藤(正二)政府委員 受田委員もすでに御承知だと思いますが、実館を置きませんで――実館と申しますのは、大使館をその首府に通常置くのでございますが、それを置きませんで、たとえばウガンダならウガンダというものがございまして、それに対してコンゴ・ブラザビルの大使が兼轄いたしておるといたしますと、コンゴ・ブラザビルの大使が、信任状は捧呈いたしますが、そこには常駐しておらないわけでございます。随時参りまして、そこで交渉をいたしておるという形が兼
○佐藤(正二)政府委員 先ほどちょっと間違えました。ウガンダはケニアの兼轄だそうでございますけれども、そういうふうにケニアの大使がウガンダに参ります。また事実上そこにいろいろな外交交渉も行なわれておりまして、仕事といたしましては一つの大使館よりも非常に大きな仕事をある大使が持つわけでございます。その費用と申しますか、向こうに行っての仕事の大きさ、重要さというものに対する手当として兼轄手当というものがあるのでございます。
○佐藤(正二)政府委員 これは、外国のほうがどういうふうになっておりますかということは、結局給与の面でどういうふうになっておるかという問題と、それから制度上どういう形になっておるかという問題と、両方あると思います。日本の制度でございますと、いわゆる特命全権公使というものと、公の名称を持っております公使というものと二つになりまして、これは両方とも外務公務員法で認められておるわけであります。この形の制度をとっております国がほかにもあるかどう
○佐藤(正二)政府委員 先ほど申し上げましたとおり、俸給のほうの関係につきましては、きめ方できめられるわけでございますから、われわれ、公使という称号をもらいましても、事実国内的にどういうふうな形になっておりましても、同じような仕事をやっておるわけでございますから、そういう意味で公使給をいただければ非常に仕事がやりやすくなる、そういうことは事実でございます。
○佐藤(正二)政府委員 最初の基準の問題でございますが、これはもう先生御承知のとおり、在勤俸の基準と申しますのは、ワシントン在勤の、ちょうど勉強を終わりまして出てまいりました、三等書記官といまいっておりますが、いわゆるこれの生活給というものを基準にいたしまして、それに倍数をかけましてワシントンの号俸をずっときめたわけでございます。それから、それに対して各国別の物価指数――これはすでに外務公務員の給与に関する法律できめておりますが、各国に
○佐藤(正二)政府委員 ございます。
○佐藤(正二)政府委員 いまのは防衛官の問題でございますか。
○佐藤(正二)政府委員 いままで御説明しておりますのは外務省の報償費でございますが、内閣のほうの関係はまた別の使い方があると思います。もう一つは、いまのお話の分は委託調査のような形のものはお話しできると思いますが、それ以外の、いわゆる特殊調査とわれわれいっておりますが、その点につきましては御遠慮させていただきたいと思うのでございます。
○佐藤(正二)政府委員 私からお答えいたします。 外務省の報償費は、御案内のとおり、予算書では外国との外交交渉を有利に展開するために使用するということになっておりまして、考え方によりますれば、ある程度の情報収集費と申しますか、そういったものが大本になるべき費用だと思っております。いろいろに使っておるのでございますが、在外公館における外交活動、情報収集、これが大本になりまして、ほかにはいろいろの調査費、それから国際会議なんかに参加いた
○佐藤(正二)政府委員 本省と在外との区分は予算書にはっきり出ておるわけでございまして、たとえば今回御審議を願いました予算につきましては、本省分が七億二千三百万、それから在外分が十五億九千万という形になっております。これの特に在外でございますが、在外の分け方と申しますか、各公館に対する配分のしかたと申しますのは、これは基本的にはある程度まで大きな公館には大きなものを配賦する形になるわけでございますが、年度中にいろいろ問題がありまして、機