法務委員会
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審開始決定に対する検察官による不服申立ての在り方については、法制審議会において議論が重ねられたところでございます。 その上で、検察官の不服申立てにより再審請求審が長期化しているからこれを禁止すべきであるなどの意見も示されたものの、一方で、三審制の下で確定した有罪判決を一回限りの判断で確定的に覆せることとなるのは不合理である、上級審による審査の機会がなくなり、再審開始の判断の慎重さ、適正さの
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発言数 100件
初発言日: 2019-04-03 / 最新発言日: 2026-04-10 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審開始決定に対する検察官による不服申立ての在り方については、法制審議会において議論が重ねられたところでございます。 その上で、検察官の不服申立てにより再審請求審が長期化しているからこれを禁止すべきであるなどの意見も示されたものの、一方で、三審制の下で確定した有罪判決を一回限りの判断で確定的に覆せることとなるのは不合理である、上級審による審査の機会がなくなり、再審開始の判断の慎重さ、適正さの
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 法務当局といたしましては、研究者個人の学術論文の執筆状況について網羅的に把握しているものではありませんので、お答えすることは困難でありまして、そこは御理解いただきたいと思います。 その上で、法制審議会の委員、幹事を務めた刑事法研究者は、西村委員御指摘のとおり、我が国の、日本刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しておりまして、法務省としては、このような幅広い観点から検討を行っていただくのに
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 個別の人事に係る検討の過程に関する事柄の詳細についてはお答えを差し控えるところでございますが、今回の法制審議会刑事法再審部会に属する委員等の候補者につきましては、まず事務方において検討を行って、当時の法務大臣に随時報告したものと承知しております。その上で、当時の法務大臣におきまして、事務方の報告を踏まえてこれを了承したということであると承知しております。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審制度の改正というのは、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものでありまして、刑事裁判実務に非常に大きな影響を与えるということで、様々な立場の専門家の方々に議論していただこうと思って御参加いただいたということでありますが、今、部会の構成だけ前提として申し上げますと、合計が全体で十四名でありまして、研究者の方が六名、裁判所から二名、弁護士さんが三名、検察が一名、警察が一名、それから法務省が一名と
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 大変難しい御質問でありますけれども、個別の人事に係る検討の過程に関わる事柄でありますので、お答えするのはなかなか難しいところではありますけれども、刑事司法制度というのは、裁判所、弁護士、それから検察、警察、それから被疑者、被告人、さらには犯罪被害者、こういった方がステークホルダーとしておられて、また、そのような立場それぞれから議論をして深めるということが、よりよい議論のためにはやはり我々としては
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 網羅的に把握していないというのはそのとおりでありまして、一方で、刑事司法というのは、再審だけではなくて、例えば、誤判を防ぐためには、まずは通常審においてそのようなことがないようにしなきゃいけないというのが大前提でありまして、例えば、平成十五年以降、裁判の迅速化法であるとか、それから刑事訴訟法が度々改正されまして、証拠開示が拡大され、国選弁護が拡大され、それから取調べの録音、録画等の制度もできて
○佐藤政府参考人 済みません、個別の人事に係る過程に関する事柄についてはお答えを差し控えたいところでありますが、我々としては、刑事裁判実務に非常に全体として大きな影響を与えるこの再審制度の議論、検討に当たりまして、そのような幅広い観点から議論していただくことに適した方々に引き受けていただいたと考えているところでございます。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになって恐縮でございますが、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、再審制度というのは本当に刑事司法全体に関わる論点でございまして、そこを議論いただくのに適した方々に委員をお引き受けいただいたというふうに考えているところでございます。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘につきましては、再審法の部会におきまして、委員から、再審開始決定に対する不服申立ての論点について答申案に反対意見を記載して両論併記とすべきであるという意見が示されました。これに対しましては、答申案は法務省が法案を作成するための基礎となるものとして法制審議会の総会に提示されるものでありまして、これが法案の基礎となるからには特定の案を示すべきであるといった反対意見が示されたものと承知しておりま
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたけれども、答申案は法務省が法案を作成するための基礎となるものとして作るものでありまして、これは特定の案を示すべきだという意見が大勢であったということが、御意見があったということといたしますのと、それから、答申案は、いろいろな様々な御議論を踏まえて要綱骨子案も作ったんですけれども、一部の委員、幹事の要望に応じて附帯事項も加えられまして、それらの修正に関する議論も尽くした上で内
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、今委員から御指摘のあった改正刑法等の附則におきまして、検討条項及び必要な調査を行うという附則が付されたことを踏まえまして、この規定の趣旨を踏まえまして、その施行後五年経過後の検討に資するものとなるよう、今必要な調査を実施しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。 その上で、施行後五年経過後の検討に当たりましてどのような資料を用いる
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 済みません、答弁が不明確だったかもしれませんが、現に今、必要な調査を実施しているところでありまして、様々な調査を実施しておりますが、例えば公訴時効期間の延長に関しましては、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案について調査を行ったり、もろもろしているところでございます。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 現在の捜査、公判の実務上、日本人である被疑者、被告人につきましては、基本的に、戸籍の記載に基づいて被疑者、被告人を特定した上で、逮捕、勾留、公訴の提起、判決の宣告等が行われているところでございまして、刑事手続におきましては戸籍は重要な役割を果たしているものと承知しているところでございます。
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 検察は、厳正公平、不偏不党を旨といたしまして、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという重大な役割を担っているところでございます。そして、検察官においては、その重責を深く自覚し、常に公正誠実に、熱意を持って職務に取り組むことはもちろんでありますけれども、より優れた刑事司法を実現することを目指して、不断の工夫を重ねるとともに、刑事司法のほか、広く社会に目を向け、優れ
○政府参考人(佐藤淳君) まず、法務省の方からお答えいたします。 臓器移植に関しましては、臓器移植法におきまして、移植医療の適正な実施に資するため様々な規制がなされておりまして、臓器売買やそのあっせん行為等について罰則が設けられているところであります。 厚労省からも御説明があるかと思いますが、そうした中で、臓器移植に関連する新たな罰則規定を刑法に設けることについては慎重な検討を要するものと考えているところでございます。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 検察当局におきましては、御指摘の事件で前川さんが相当期間にわたり服役し、無罪となったことについて、厳粛に受け止めているものと承知しております。 また、確定審における御指摘のような検察官の訴訟活動に関しては、裁判所から当時の検察官の対応は不公正なものであったと評価されたのも当然であるとして、検察官の対応を批判する裁判所の指摘を重く受け止め、真摯に反省して、教訓とすべきものと考えているというコメ
○佐藤政府参考人 検察当局におきましては、この事件につきまして先ほど述べたような受け止めをしているということでありますけれども、個別事件におきまして、様々な事件がありまして、再審無罪になった事件、通常審で無罪になった事件、様々いろいろ、そこに反省のある事件は多々あるわけでございますけれども、その上で、無罪判決が確定した後に、公表を前提とした検証を行うか否か、被告人とされた方などにいかなる対応を取るかなどにつきましては、まずもって検察当局
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 検察官の業務は様々なものがございますけれども、捜査段階におきましては、日々、事件関係者を取り調べたり、様々な証拠の収集、把握、その評価を行うなどした上で、公訴の提起の要否を判断するなどの業務を遂行しているところでございます。 検察官の勤務時間については、一般職の公務員と同様の規律がなされているところでございます。 十年前とどのように違うかというお尋ねでございますけれども、近年でありますと
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 検察官の中に理系の方は、いるはいるんですけれども、大変少ないのは事実だと思っております。 そういう中で、法務省におきましては、検察官の経験年数に応じて各種研修を実施しておりまして、検察官として必要な知識、技能を習得させ、能力を向上させるということをやっているわけでありまして、例えば子供の事情聴取の仕方とか、そういったことは研修するのでありますが、その上で、今お話しになった問題意識につきまして
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 検察庁の関係について御説明させていただきます。 刑事のデジタル化の法改正によりまして、先ほど最高裁からも答弁がありましたとおり、刑事手続において取り扱われる書類が電子データ化されることによって、記録も、検察庁の中でも、皆それぞれに順番に、担当者ごとに運搬されているような業務がなくなるということでございまして、これも定量的にお示しすることはなかなか難しいのでありますけれども、業務の効率化に資す