佐藤淳 に関する国会発言

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2025-12-16 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) まず、法務省の方からお答えいたします。  臓器移植に関しましては、臓器移植法におきまして、移植医療の適正な実施に資するため様々な規制がなされておりまして、臓器売買やそのあっせん行為等について罰則が設けられているところであります。  厚労省からも御説明があるかと思いますが、そうした中で、臓器移植に関連する新たな罰則規定を刑法に設けることについては慎重な検討を要するものと考えているところでございます。

2025-12-16 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  検察は、厳正公平、不偏不党を旨といたしまして、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという重大な役割を担っているところでございます。そして、検察官においては、その重責を深く自覚し、常に公正誠実に、熱意を持って職務に取り組むことはもちろんでありますけれども、より優れた刑事司法を実現することを目指して、不断の工夫を重ねるとともに、刑事司法のほか、広く社会に目を向け、優れ

2025-12-02 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 御指摘のとおりでございまして、検察当局が実施する入口支援を実効性あるものとするためには、対象となる被疑者、被告人自身が再犯防止、改善更生に向けた意思や意欲を持つことが非常に重要であると考えられることから、検察当局におきましては、被疑者、被告人の同意を得た上で、関係機関との調整を実施しているものと承知しているところでございます。

2025-12-02 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) まず、最初の御質問についてですけれども、検察庁、個々の検察官になりますが、その犯罪の内容、態様、あるいはその経歴などを見て、例えば、それは一回目の執行猶予になるにしても、観察、保護観察が付いた方がいいのではないかというふうに考えられる事案につきましては、保護観察所と調整したり議論したりという経緯をした上で、保護観察付執行猶予の、例えば保護観察を付けるべきだといった求刑をすることもございます。そういう中で、確かに

2025-11-27 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  まず前提といたしまして、一般に、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、いわゆる外形立証の方法が取られておりまして、秘密の内容そのものを明らかにすることなく実質秘性を、実質秘密性を立証することが通例でございます。  ここで、外形立証というのは、秘密の種類あるいは性質、当該秘密文書の立案、作成過程などを明らかにすることによって実質的秘密性を立証する方法を指すものでございます。  その上

2025-11-27 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  御指摘の特定秘密保護法違反事件につきましては、これまで起訴された例はないものと承知しております。  その上で、個別の案件における事件の処理につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個々に判断されるものであることから、特定秘密保護法違反事件で起訴された例がないことについて、その理由を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。

2025-11-27 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 御指摘の協議会の取りまとめにおきましては、取調べの録音、録画の対象範囲の拡大を含む制度改正や運用の見直し、その他刑事手続における新たな制度の導入について、新たな検討の場を設けて具体的に検討を行うなど、所要の取組を推進することを強く期待したいとされているところでございます。  御指摘の新たな検討の場については、現在、立ち上げを検討中でありまして、お尋ねについて現時点においてお答えすることは、確たることをお答えす

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 法務省におきましては、高市総理大臣の御指示を踏まえまして、売春防止法を所管する刑事局におきまして必要な検討を行っていくこととしているところでございます。  こうした検討の一環として、まずは現行法令の運用状況等について調査するほか、売買春をめぐる国内の実態把握に資する調査や、諸外国における売買春の規制状況に関する調査などを行っていくことを考えているところでございます。  その上で、今後の検討、全てスケジュール

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 一昨年に成立しましたいわゆる性的姿態撮影等処罰法におきましては、検察官は、保管している押収物にいわゆる児童ポルノ禁止法上の児童ポルノ等が電磁的記録として記録されている場合に、当該電磁的記録の消去や押収物の廃棄等の措置をとることができます。  それから、検察官は、電磁的記録たる児童ポルノが、捜査段階においていわゆるリモートアクセスによる複写されたものであって、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録たる

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 御指摘の、検察当局におきましては、その運用によりまして取調べの録音、録画を積極的に実施しているところでありまして、具体的には、検察当局におきましては、令和四年度から令和六年度までの身柄事件の被疑者の取調べのうち、九四%ないし九九%について録音、録画を実施しているところでございます。  加えまして、検察当局においては、取調べの適正確保にも資する取組の一つといたしまして、本年四月一日から、一定の在宅事件の被疑者の

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  被疑者取調べへの弁護人立会いについては様々な御議論があることは承知しております。  その上で、被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化につきましては、法制審議会や、それから、近時法務省で開催いたしました改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において議論が行われたものの、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 繰り返しになって大変恐縮ではございますが、まさに御指摘のような点も含めて現に法制審議会において議論がなされているところでございまして、私からどちらがどうかというふうな見解を述べることは、お願いしている立場の我々としては差し控えるべきものというふうに考えているところでございます。

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 法制審議会の部会におきましては、御指摘のような観点も含めて議論が行われているところでありますけれども、審議をお願いしている立場の法務当局といたしましては、その議論を先取りするような御答弁をすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、引き続き、法制審議会において十分な検討が行われて、できる限り早期に答申がいただけるよう力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 先ほどの繰り返しになってしまいますけれども、現在、今議論が行われているところでございまして、狭くなるかどうかについても御議論が行われているということでございますので、今法務当局として一定の見解を示すことは困難であることを御理解いただきたいと思うんですけれども。  済みません、一点、先ほど私、幹事の、幹事の中に検察出身者が何人いるかという問いの中で、検察出身のうち、幹事の四名のうち三名は法務省刑事局、済みません

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 今、再審請求審における証拠開示につきましては、現在、法制審議会の部会において幅広い観点から御議論いただいているところでありまして、対象とする証拠の範囲についてもまさに議論が行われているところでございますけれども、御指摘のような観点について、法務当局としてどちらかということをお答えするのは現段階で困難であるということをお答えしたいと思います。

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) そのとおりでございます。

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 法制審議会の幹事とは委員を補佐する役割を担う者でございますが、その上で、お尋ねの法制審議会再審関係部会の幹事は合計九名でございまして、その中に検察出身者が四名、警察出身者が一名含まれております。もっとも、検察出身者の幹事四名のうち三名は当部会の事務当局を務める法務省刑事局の者でございまして、部会の運営を担っている部会長を補佐する立場にある者でございます。

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 認識としては、松下刑事局長の答弁はそのとおりでありますけれども、ただ一般に、検察当局が不起訴処分に至った事情については個別の事件ごとに様々でありまして、法務当局において網羅的に把握しているものではありませんので、通訳人の手配が間に合わず、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかった事例があったか否かについては承知していないところでございます。

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) 現段階ではっきりお答えすることは、はっきりお答えすべき内容はございませんが、その法制審議会の結果を踏まえまして、適切な対応を取りたいと考えているところでございます。

2025-11-20 佐藤淳 法務委員会 参議院

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員、幹事につきましては、学識経験のある者から法務大臣が任命し、また、そのうち部会に属すべき委員、臨時委員、幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされております。なお、審議会において表決権を有するのは委員でございまして、幹事とは委員を補佐する立場でございまして、表決権は持っていないほか、先ほど検察出身者という話がありましたけれ