内閣委員会
○保科説明員 今回の大量解雇は、時期的にもまた地域的にも集中して発生するものでございます。中高年齢者が多いというような就職の困難な方々もございますので、非常に重大な事態だというふうに考えております。この再就職の促進をはかりますために、臨時職業相談所の開設等によります職業紹介、職業相談、それから公共の職業訓練法による職業訓練の実施、それから就職促進手当とか雇用奨励金等の活用、こういうような対策を講ずる等によりまして、再就職につきまして最大
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発言数 87件
初発言日: 1967-04-20 / 最新発言日: 1970-12-25 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○保科説明員 今回の大量解雇は、時期的にもまた地域的にも集中して発生するものでございます。中高年齢者が多いというような就職の困難な方々もございますので、非常に重大な事態だというふうに考えております。この再就職の促進をはかりますために、臨時職業相談所の開設等によります職業紹介、職業相談、それから公共の職業訓練法による職業訓練の実施、それから就職促進手当とか雇用奨励金等の活用、こういうような対策を講ずる等によりまして、再就職につきまして最大
○保科説明員 ただいま先生御指摘の件でございますが、率直に申しまして、実態を十分調べないと判断はできないかと思いますが、御指摘のように職業安定法におきまして労働者供給事業の禁止規定がございます。請負契約でありましても、施行規則で四つの要件をきめておりまして、その四つの要件に該当しなければならないということになっておるわけでございます。ただいま承りました点では、労働者の指揮監督がどういうふうに行なわれているか、これが一つの問題点であろうか
○説明員(保科真一君) 雇用率でございますが、一昨年の十月に、身体障害者雇用審議会におはかりをいたしまして〇・二%の引き上げを行なったところでございます。この〇・二%の引き上げにつきましては、来年の三月までに達成するようにという審議会のほうの御意見でございますので、現在この雇用率を達成するように努力中でございます。雇用率につきましては、今後の達成状況、身体障害者の雇用状況等を見まして、また来年の三月初旬で検討を行ないたいと、かように考え
○保科説明員 出かせぎされました方が行くえ不明になった状況を、全国的に調査したものはございませんが、青森県の調査といたしまして、青森県で出かせぎされます方が大体五万五千人くらいでございますが、そのうち行くえ不明になりました方が二百九名、割合にしまして〇・四%という資料がございます。それから東京、大阪、札幌、名古屋に出稼援護相談所をつくりまして、出かせぎされました方のいろいろな御相談に応じております。 四十二年の十月から二年半の状況で
○説明員(保科真一君) 個々の実態につきましては私どものほうで全部承知しておるわけではございませんが、都道府県を通じまして、そういうような指導監督を行なっております。
○説明員(保科真一君) 自治体のほうで直接指揮監督するというのが常態であれば問題であろうと思います。ただ個々の実態、それから請負契約を見ませんと、個々につきましての判断でございますので、ここで直ちにどうこうということは申し上げかねます。
○説明員(保科真一君) その個々の実態につきましては、実際にどういうふうにやられているか、その請負契約の内容並びに作業の実態を見て判断すべきものであると思います。この労供事業の規定につきましては、県の職業安定課を通じまして地方の自治体あるいは雇用主に対しまして終始指導いたしまして、労供に違反しないように指導いたしておるのでございます。
○説明員(保科真一君) 職業安定法におきまして労働者供給事業の禁止規定が四十四条にございます。労働組合が労働大臣の許可を受けた以外は労働者供給事業はできないことになっております。労働者供給事業の解釈規定といたしまして、安定法の施行規則に、請負契約でありましても四つの要件を満たしていなければいかぬということがございまして、その中には、作業に従事する労働者については指揮監督を行なうものであること、請負会社のほうで請負会社の職員を直接指揮監督
○説明員(保科真一君) ただいま先生の御指摘の点でございますが、芸能社が請負でやっております場合には職業安定法の問題はないのでございますけれども、職業紹介的なことをやりながら認可を受けないというものもあるように思いますので、この点につきましては都道府県に指示をいたしまして、東京とか大阪のような芸能社の多いところにつきましては、芸能家関係の団体とも接触いたしまして許可を受けるように指導いたしておるわけでございます。先生の御指摘もございます
○説明員(保科真一君) 許可を受けておる芸能社につきましても、やり方として二つの形態がございます。職業紹介的な、たとえば放送会社等の使用者側から、こういう芸能人をよこしてもらいたいというような求人の申し込みがございまして、それに適当な者を紹介するというようなやり方と、芸能社自体が請負契約を放送会社等との間に結びまして、芸能社の企画、責任のもとに、その番組を請け負ってやるという二つの形態があるかと思います。職業紹介的な行為をいたします場合
○説明員(保科真一君) 芸能社でございますが、芸能社の実態を見ますと、二つの形態があるように思います。一つは芸能社が請負契約を結びまして、芸能社の企画、責任のもとに請負としてやる場合と、それから芸能社所属の演芸家の職業紹介をやるというような二つの形態があるかと思いますが、職業紹介をやる場合におきましては、職業安定法の三十二条で許可を受けなければならない。それから演芸家、音楽家等につきましては許可できる職種になっております。現存のところ、
○説明員(保科真一君) 芸能社につきましては、ただいま申し上げましたように、いろいろの形態がございまして、職業紹介的な行為をやっております芸能社と、それから請負でやっておる芸能社がございます。で、請負でやっております芸能社につきましては、職業紹介ではございませんので、許可を受ける必要はないわけでございますが、職業紹介をやっております芸能社、百六十四ばかり許可いたしておりますけれども、これ以外にも、いわゆるもぐりでやっております芸能社もあ
○説明員(保科真一君) 請負につきましては労働大臣の認可の分には入りません。
○保科説明員 これは各事業所によりまして、労働協約がどういうような形態で結ばれておるか、それからその事業所の労働組合が、どういうような労働組合がそこにあるかというような問題と、一般的拘束力の問題については関連があるのではないかというふうに考えられますので、これはやはり個々の事業所の状況に応じまして問題を考えなければ解釈は出ない問題じゃないかというように考えるわけであります。
○保科説明員 ただいま申し上げましたように、常に労働者供給事業の許可を与えております組合に対しましては、法令を順守するようにということを指導をいたしております。 新産別の現在の状況でございますが、所属の組合員が約五千五百名ぐらい、その中でハイヤー、タクシー関係に従事されておられる方は三千八百名ばかりおられます。実際の供給の形態といたしましては、組合と事業所と労働協約を結びまして、そして事業所へ供給するようにするわけでございます。実際
○保科説明員 新産別に対しまして労働大臣の許可を与えております法律的な根拠は、職業安定法四十五条に基づくものでございます。現在までに新産別系の組合といたしましては、東京支部、大阪支部に許可をいたしております。東京支部に昭和三十五年に許可を与えまして、大阪支部につきましては昭和三十九年に許可を与えておるわけであります。
○保科説明員 この許可は有効期限が二年でございまして、二年たちますと更新の申請が出ます。更新の許可を与えておるわけでございます。
○保科説明員 昭和四十三年でございます。
○保科説明員 許可の条件にはいたしておりませんけれども、運輸省令できまっておることでございますから当然のことだと思います。それで、組合に対しましては、こういう運輸省令だとか、労働者の働く形態といたしましても常用のほうが望ましいわけでございますので、従来から常用でやるようにというような指導をいたしております。十分指導を加えております。
○保科説明員 どういうような労働協約を各事業所と締結しているのか、こういうことは調べておりますし、また事業所に働くにあたりまして雇用契約をつくるというようなことも承知しておりますが、どういう事業所にどれだけという点につきましては、ただいま資料を持っておりませんので、ちょっとわかりかねます。