保科真一 に関する国会発言
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○説明員(保科真一君) 雇用率でございますが、一昨年の十月に、身体障害者雇用審議会におはかりをいたしまして〇・二%の引き上げを行なったところでございます。この〇・二%の引き上げにつきましては、来年の三月までに達成するようにという審議会のほうの御意見でございますので、現在この雇用率を達成するように努力中でございます。雇用率につきましては、今後の達成状況、身体障害者の雇用状況等を見まして、また来年の三月初旬で検討を行ないたいと、かように考え
○説明員(保科真一君) 請負につきましては労働大臣の認可の分には入りません。
○説明員(保科真一君) 許可を受けておる芸能社につきましても、やり方として二つの形態がございます。職業紹介的な、たとえば放送会社等の使用者側から、こういう芸能人をよこしてもらいたいというような求人の申し込みがございまして、それに適当な者を紹介するというようなやり方と、芸能社自体が請負契約を放送会社等との間に結びまして、芸能社の企画、責任のもとに、その番組を請け負ってやるという二つの形態があるかと思います。職業紹介的な行為をいたします場合
○説明員(保科真一君) ただいま先生の御指摘の点でございますが、芸能社が請負でやっております場合には職業安定法の問題はないのでございますけれども、職業紹介的なことをやりながら認可を受けないというものもあるように思いますので、この点につきましては都道府県に指示をいたしまして、東京とか大阪のような芸能社の多いところにつきましては、芸能家関係の団体とも接触いたしまして許可を受けるように指導いたしておるわけでございます。先生の御指摘もございます
○説明員(保科真一君) 芸能社につきましては、ただいま申し上げましたように、いろいろの形態がございまして、職業紹介的な行為をやっております芸能社と、それから請負でやっておる芸能社がございます。で、請負でやっております芸能社につきましては、職業紹介ではございませんので、許可を受ける必要はないわけでございますが、職業紹介をやっております芸能社、百六十四ばかり許可いたしておりますけれども、これ以外にも、いわゆるもぐりでやっております芸能社もあ
○説明員(保科真一君) 芸能社でございますが、芸能社の実態を見ますと、二つの形態があるように思います。一つは芸能社が請負契約を結びまして、芸能社の企画、責任のもとに請負としてやる場合と、それから芸能社所属の演芸家の職業紹介をやるというような二つの形態があるかと思いますが、職業紹介をやる場合におきましては、職業安定法の三十二条で許可を受けなければならない。それから演芸家、音楽家等につきましては許可できる職種になっております。現存のところ、
○説明員(保科真一君) 自治体のほうで直接指揮監督するというのが常態であれば問題であろうと思います。ただ個々の実態、それから請負契約を見ませんと、個々につきましての判断でございますので、ここで直ちにどうこうということは申し上げかねます。
○説明員(保科真一君) 個々の実態につきましては私どものほうで全部承知しておるわけではございませんが、都道府県を通じまして、そういうような指導監督を行なっております。
○説明員(保科真一君) その個々の実態につきましては、実際にどういうふうにやられているか、その請負契約の内容並びに作業の実態を見て判断すべきものであると思います。この労供事業の規定につきましては、県の職業安定課を通じまして地方の自治体あるいは雇用主に対しまして終始指導いたしまして、労供に違反しないように指導いたしておるのでございます。
○説明員(保科真一君) 職業安定法におきまして労働者供給事業の禁止規定が四十四条にございます。労働組合が労働大臣の許可を受けた以外は労働者供給事業はできないことになっております。労働者供給事業の解釈規定といたしまして、安定法の施行規則に、請負契約でありましても四つの要件を満たしていなければいかぬということがございまして、その中には、作業に従事する労働者については指揮監督を行なうものであること、請負会社のほうで請負会社の職員を直接指揮監督
○説明員(保科真一君) 先生御指摘のように、特に同和地区の方々におきましては、最近におきましても、同和地区住民であるということを理由に就職できなかったというような事例も見られるところでございます。かような就職差別の事例がありました場合には、職業安定機関を通じまして、事業所に対して是正指導をしております。悪質なそういう就職差別した事例がございましたら、一定期間紹介停止等をいたしまして反省を求めるというような措置を講じて、就職差別の事例の解
○説明員(保科真一君) 同和地区の就業実態の調査につきましては、総理府の同和対策協議会で調査された調査がございます。労働省独自で全国的な調査はまだいたしておりません。地域地域の就業の実態等の把握につとめまして、地域の実情に応ずるようにやっておる次第でございます。
○説明員(保科真一君) 同和地区におられる新規学卒者の就職の問題でございますが、新規学卒者の、特に中卒の方々の就職につきましては、近代産業へ就職していただこうということをねらいといたしまして対策を講じておるわけでございますが、実際の対策といたしまして、特別職業指導校というのを設定いたしまして、同和地区の方々の多い中学校、この中学校には安定所の職員が一般校以上に出かけまして綿密な職業指導を行ない、あるいは実際に近代工場を見ていただいて、認
○説明員(保科真一君) この問題は、実は年齢で画するのは問題だと思うのでございますが、先生が六十五歳とおっしゃるのもわかりますけれども、六十歳で厚生年金の支給資格もございますので、その問題を考えなければいかぬと思います。問題は、どの辺までを労働力と見て国が労働力対策を立てるべきか、どの辺から社会保障の問題として考えるべきかというような問題でございますけれども、年齢にこだわりません私どもの職業安定機関の立場といたしましては、働く能力のある
○説明員(保科真一君) そういうふうにおとりいただくとちょっとあれなんでございますが、現在の五十五歳で――民間の定年制は五十五歳が多いわけでございますが、五十五歳の定年というのは、これは現在の労働力構成、あるいは五十五歳の方は非常に元気な方でございますから、五十五歳の定年制というのはあまりに早いのじゃないか、これが五十六、五十七に延長していく傾向は望ましい方向ではないかというふうに考えておるわけでございますが、一体それではどの程度が望ま
○説明員(保科真一君) 定年制の延長の傾向が民間企業にございますが、このような傾向につきましては、高齢者の生活の安定、あるいは労働力全体の問題から見ましても、かような傾向は助長する方向に指向すべきだというふうに考えております。
○説明員(保科真一君) 先ほども、定年制の延長につきまして、現状につきまして、大略お答え申し上げました。民間企業におきまして定年制延長の動きがございます。かような民間企業におきます定年制の延長の動きについては、これは労働力問題あるいは高齢者の方々の生活の安定の問題から見て好ましい方向だということで、助長するようにつとめておる次第でございます。ただ、定年制を設けるかいなかという問題になりますと、問題はまた別になりますので、定年制の延長とい
○説明員(保科真一君) 昭和四十二年におきます雇用対策基本計画の中の中高年齢者の問題についてどのように取り上げておるかということでございますが、大要を申し上げますと、中高年齢者の需給の見通しにつきましては、かように見ておるわけでございます。労働力人口の年齢構成は、昭和三十年代を通じまして次第に高齢化する傾向がございましたけれども、この傾向は、四十年代特に後半にはさらに高齢化の傾向が進むのではないかというような見通しでございます。で、昭和
○説明員(保科真一君) 最近三年間におきまして定年制を改定いたしました企業の割合でございますが、約九%というような調査になっております。内容といたしましては、五十五歳の定年を五十六歳ないし五十七歳に延長したというのが最も多うございます。中小企業におきましては、六十歳に延長したというようなものもございますが、五十六歳あるいは五十七歳への延長というのが多いような状況でございます。その定年後の中身でございますが、勤務期間の延長あるいは再雇用の
○説明員(保科真一君) 労働力需給の見通しでございますが、先生御承知のように、労働力需給がだんだん逼迫してまいりまして、今後の労働力需給をあらまし申し上げますと、今後新規学卒労働力が毎年毎年減少してまいります。一方、人口構成が高齢化するというような問題もございまして、労働力の量、質の面におきまして変革が進んでまいるというように見通されます。で、新規学卒を中心といたしまして若年労働力がますます少なくなりまして、中高年齢労働力が就職難という