予算委員会第五分科会
○信澤参考人 個別に判断して行うことでございますが、考え方については至急検討して結論をまとめたい、こういうことでございます。
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発言数 655件
初発言日: 1972-06-16 / 最新発言日: 1986-03-06 / 1 ページ目 / 全体 33ページ
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○信澤参考人 個別に判断して行うことでございますが、考え方については至急検討して結論をまとめたい、こういうことでございます。
○信澤参考人 お話しのような構造不況業種の多発している地域というのは的確に把握しているわけではございませんが、と申しますのは、全国的にわたっておりますけれどもやや偏りがございますので、その範囲内で申し上げますと、北から申し上げますと、まず函館、それから東京近辺あるいは大阪、中京、九州北部、それから四国では今治、東予、あの近くが、私どもの関係としてはそういう地域だというふうに承知いたしております。 それから金利の点でございますが、現在
○信澤参考人 私、政策的なことを申し上げるのはいかがかと思いますが、現在おっしゃるようないわゆる添え担保というものをとっておる趣旨について、御存じだと思いますが、若干御説明させていただきたいと思います。 建ち上がらせた物件については全部担保にいただいておるわけでございますが、事が起こり、それを流通市場で処分をするという場合には一〇〇%の価値は通常ないと言われておるわけでございまして、その率を大体八〇%ぐらいと私ども考えているわけでご
○信澤参考人 まず申し上げておきたいのですが、補充的な担保は、整々と元金の償還が行われました場合には、大体据置期間が二年ございますから、確定契約してから五年目には終わってしまうわけです。ですから、逐次返していっていいわけでありますから、そういう意味では、その範囲内であれば返すということは通常やっておるわけでございます。問題は、それをすぐ支払いの原資に充てるという場合についてどうかということでございます。これも、先ほど環境庁の局長の方から
○信澤政府委員 いわゆるPPPは、私ども日本で使っておる場合には汚染者負担の原則と申しておるわけでございますが、汚染者負担の原則というのは、あくまで汚染排出責任者であるチッソが患者その他に対する損害賠償の責めに任ずる、こういうたてまえを言っておるわけでございます。今回はいわば資金の貸し付けでございますので、チッソが支払うという態勢は堅持しておるわけでございますので、その意味で、おっしゃるようなPPPに反するものではない、このように考えて
○信澤政府委員 四十九年度から申し上げますが、四十九年度予算額三億八千万円、不用額七千九百九十四万円余でございます。それから五十年度予算額四億七百万円、不用額一億五百四十五万円。それから五十一年度予算額三億七千五十万円、不用額二億二千七百万円、こういうような状態でございます。
○信澤政府委員 ただいまお話しの調整費でございますが、これは予算要求後の事情変更により必要となった調査研究でありまして、三つほどの要件がございます。 第一は、環境保全に重大な支障を及ぼす事態等の発生に対処して緊急に行う必要があるもの。 それから第二に、他の関連ある調査研究の進度との間に著しい不均衡があって、その調査研究を実施しなければすでに実施している調査研究の総合的な効果が期待できないもの。 第三番目に、複数の省庁の協力を
○信澤政府委員 先生お話しのように、予備費的な性格を持っているという点はおっしゃるとおりでございます。ただ、予備費は全く不測の事態というものを想定いたしまして、そしてまたその使用につきましても、たとえば閣議決定を経る等いろいろむずかしい手続があることは先生御承知のとおりでございます。したがいまして、強いて違いというものを申し上げますれば、予備費ほど厳格な手続を要しないで、先ほど申し上げましたようないろいろな緊急事態に即応するような調査を
○信澤政府委員 他関係省庁がお使いになる場合には予算を移しかえるわけでございますが、四十九年度三億八千万円のうち、移しかえいたしましたものが一億二千三百万強でございます。それから環境庁自身が使いましたのが一億七千七百万円。五十年度四億七百万円のうち移しかえました額が一億一千二百万円、環境庁が独自に使いましたものが約二億一千万円。五十一年度予算額三億七千万円のうち移しかえ額が八千八百万円、環境庁の使用額が五千六百万円、こういう状況でござい
○信澤政府委員 この予算は、当然のことながら環境庁が発足した以後、四十七年度から設けられた経費でございます。お話しのように予測しがたいあるいは予見しがたい事態に対応する研究調査費でございますから、いろいろな想定はいたしますけれども、積算の基礎というはっきりした基礎がございません。ございますれば当初予算に計上いたすわけでございますから、そこでいろいろな経緯をたどって先ほど来の状態で推移してまいったわけでございますが、お話しのように不用額が
○信澤政府委員 お考えの方向につきましては、私もそのように考えるべきだと思います。しかし実際問題として、予見しがたい事態が起きていることは先生御承知のとおりでございます。たとえば、四十九年度は不用額の率が大変少ないわけでございますが、これは御承知のように水島の油流出事故というのがございまして、そのため、瀬戸内海全域についていろいろな角度からの調査をする。私の記憶では、各省庁合わせましてたしか約一億これに充てたはずでございます。それから、
○信澤政府委員 ただいまお話しのPPPというふうに申しておりますのは、OECDの理事会勧告の中で使われておる言葉でございます。したがって、OECDのPPPと申すのは、いま先生おっしゃいましたように公害防除費用は原則として汚染者が負担する、しかもその費用については外部不経済を内部化しろと言っているわけでございますから、これを価格に転嫁することによって、まあ言ってみますればかつてのチープレーバーによるダンピングを防止すると同じような趣旨で、
○信澤政府委員 OECDで申しておりますPPPの中には、いまお話しのような原状回復のための経費、あるいは損害補てんのための経費というものは、本来含まれるような書き方をいたしておりません。 ただ、一昨年の十二月にOECDの日本の環境政策をレビューする会議が東京で持たれました、その報告書が昨年の六月ごろでございますか出ているわけでございますが、あの中で、公害健康被害補償制度のことについて非常に注目すべき制度だということを申しておるわけで
○信澤政府委員 新聞にそのような記事がございますことは承知いたしておりますが、正式の連絡はただいまの段階で受けておりません。
○信澤政府委員 先ほど来先生御指摘のように、チッソを救済するというのはチッソそのものを救済するわけじゃございませんで、チッソを存続させることによって、一つは患者補償の責任を全うさせる、同時に、チッソの水俣工場が万が一ということになりますれば、地域経済あるいは雇用その他いろいろな社会問題が起きるわけでございますので、強いて言えばこの二つの目的のためにいろいろ政府部内で検討いたしておる、こういうことであろうと思います。 したがって、基本
○信澤政府委員 大臣の御答弁の前に事務的な御説明をさせていただきたいと思います。 いままで熊本県と環境庁の間で認定の促進の問題についていろいろ協議をいたしてまいっておるわけでございます。当面の問題といたしましては、先ほど来お話のチッソが完全に患者救済の責任を全うできるかという問題と、もう一つは認定を一層促進しなければならぬという二つの課題があるわけでございます。その後者の課題につきましていま申し上げたように県といろいろ相談をしてまい
○信澤政府委員 ただいま先生お話しの科学法廷でございますが、私ども大変申しわけございませんが不勉強でございまして、詳細をつまびらかにいたしておりません。 ただ、私どもが承知しておりますのは、旧憲法時代に日本にもございました一種の行政裁判所を考えておられるようでございます。したがって、そういうものでございますと、現在の憲法上、特別な裁判所は認めないということになっておるわけでございますので、そのままダイレクトにその制度をわが国に導入す
○政府委員(信澤清君) 実は私、そのあたりのことを不勉強で十分存じておりません。ただ、国有財産の処分につきましては、国有財産に関する審議会等ございまして、そこの審議会で十分この場合には埋め立ての目的その他を考えて国有財産の処分をやっているというふうに承知をいたしております。
○政府委員(信澤清君) あるいは御質問の趣旨を取り違えているかもしれませんが、御案内のように、現在海岸、海浜というのはそのほとんどが国有財産になっているわけでございます。したがいまして、埋め立てをいたします場合には、埋め立てを申請する者が事前にいわば国有財産の払い下げを受けるという形で所有権が移転をするわけで、その場合、私企業が埋め立てをいたします場合には当然私有財産、それから地方公共団体等がやります場合にはその県地方公共団体の財産にな
○政府委員(信澤清君) まあ法律関係で申しますれば、財産を創設するということになるわけでございますから、譲渡を受けるという形ではないだろうというふうに思います。