信澤清 に関する国会発言
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○政府委員(園田博之君) 社会保険審査会委員長信澤清及び同委員新津博典の両君は近く辞任する予定でありますが、委員長信澤清君の後任に同委員木暮保成君を任命し、同委員木暮保成及び新津博典の両君の後任にそれぞれ古賀章介及び佐々木喜之の両君を任命いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○中西委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、科学技術会議議員、宇宙開発委員会委員、公正取引委員会委員長、国家公安委員会委員、社会保険審査会委員長及び同委員、労働保険審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 科学技術会議議
○議長(田村元君) お諮りいたします。 内閣から、 社会保険審査会委員長に信澤清君を、 同委員に新津博典君を、 中央社会保険医療協議会委員に伊東光晴君及び館龍一郎君を 任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、社会保険審査会委員長及び同委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○説明員(近岡理一郎君) 社会保険審査会委員長信澤清君は二月十五日に、また同審査会委員新津博典君は二月二十八日に任期満了となりますが、両君を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、中央社会保険医療協議会委員の公益を代表する委員伊東光晴及び館龍一郎の両君は二月十七日任期満了となりますが、両君を再任いたしたいので、社会保険審議会及び社会保
○議長(土屋義彦君) これより会議を開きます。 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、 社会保険審査会委員長に信澤清君を、同委員に新津博典君を、 また、中央社会保険医療協議会委員に伊東光晴君及び館龍一郎君を 任命することについて、それぞれ本院の同意を求めてまいりました。 まず、社会保険審査会委員長、同委員及び中央社会保険医療協議会委員のうち伊東光晴君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとお
○政府委員(粟山明君) 社会保険審査会委員長河角泰助君は近く辞任する予定でありますが、その後任として信澤清君を任命いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意いたされますようお願い申し上げます。
○議長(土屋義彦君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、人事官に佐野弘吉君を、 社会保険審査会委員長に信澤清君を、 航空事故調査委員会委員長に武田峻君を、同委員に東昭君、薄木正明君、竹内和之君及び宮内恒幸君を、 また、労働保険審査会委員に倉橋義定君及び瀧川勝人君を それぞれ任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、人
○議長(原健三郎君) お諮りいたします。 内閣から、 人事官に佐野弘吉君を、 社会保険審査会委員長に信澤清君を、 航空事故調査委員会委員長に武田峻君を、 同委員に東昭君、薄木正明君、竹内和之君及び宮内恒幸君を、 労働保険審査会委員に倉橋義定君及び瀧川勝人君を 任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、人事官及び航空事故調査委員会委員長及び同委員の任命について、申し出のとおり同意
○政府委員(信澤清君) 閣議のことでございますので、私が申すのはいかがかと思いますが、昨年は、先ほども申し上げましたように政府部内の調整がつかないその段階で断念をいたしたわけでございます。したがって、政府部内の調整があの段階における重要な問題でありましたから、そこで官房長官から、政府の中での調整を今後精力的に進めるという御発言をしていただいたという経緯でございます。今回は、やや口幅ったい言い方でございますが、政府部内につきましては、私は
○政府委員(信澤清君) 私どもは、案の段階で公表したこともございませんし、説明をいたしたこともございません。ただ、十数の役所を相手にいたしておりますから、案を配りますれば、いわゆるスクープをされるという形で、何回かは新聞記事に載っておりますけれども、過去大きなスクープとしては二回あったと思います。その内容を昨年までの案とお比べになって、たとえば先ほど大臣が申しました、公聴会の規定が落ちておりますとか、あるいは都市計画の事業については一部
○政府委員(信澤清君) ただいまのお話でございますが、実は私は昨年は担当しておりませんので、昨年のこととことしのことを比較いたしますと、まあいずれにいたしましても身びいきな話を申し上げることになるかと思いますので、できるだけ差し控えさしていただきたいと思うわけでございますが、ただ、今回、いろんな事情がありましたにせよ、しばしばこの委員会におきましても、今国会中に提案し御審議をいただきたいと、こういうことを申してまいった立場から申しますと
○政府委員(信澤清君) 私の記憶で間違いなければ、衆議院の方の公害の委員会で、たしか自民党の支部の何と申しますか機関紙を問題にされた事例がありますが、それが先生のおっしゃっている問題かどうかは定かでございません。
○政府委員(信澤清君) 一般的には、先生お話しのように、私どもの方へ参っておりますのは五十ヘクタール以上、それから五十ヘクタール以下でありましても環境保全上特に問題がある埋め立てと、こういうことになっています。いずれにいたしましても、免許権者は都道府県知事でございますが、さらに主務大臣の認可を受けるというものが私どもの方へ参ってくるわけでございまして、そういう主務大臣の認可を要しない、都道府県知事限りで免許ができる、こういう小さな埋め立
○政府委員(信澤清君) 公有水面埋立法に基づく埋め立てでございますから、主務大臣の認可を受ける以前におきまして、免許権者でございます都道府県が公有水面埋立法に基づく手続をとったのではないかというふうに思うわけでございますが、実は、私その点を十分確認しておりません。 で、公有水面埋立法は御承知のように四十八年に改正されまして、四十九年以降は、埋め立て計画について公告縦覧をするとか利害関係者の意見を聞くとか、こういう手続を決めているわけ
○政府委員(信澤清君) 海田湾の埋め立ては、二つのブロックがあるわけでございます。二つのブロックそれぞれ知事に対する申請時は違っておりますが、運輸省を経まして私どもの手元に参りましたのがたしか昨年の五月か六月ごろであったと思います。六月ですね。そこで、私どもとしては庁内で検討をいたしておるわけでございますが、いまお話しのように、瀬戸内海における埋め立てであること、それから埋め立ての目的——まあ西の方はこれは下水道終末処理場をつくるという
○政府委員(信澤清君) いまお話しのように、造成に要する経費、それからまた、恐らく漁業権等が存在いたしますから漁業権に関する補償と、こういう経費はその埋め立てをする企業なり何なりが負担をすることになると思いますが、それが即埋立地を取得するために要した費用と、こういうことになると思います。それは埋め立ての条件等々によって千差万別でございますから、いまお話しのように、実際の価格という点につきましていろいろな違いが出てくるんではないだろうかと
○政府委員(信澤清君) まあ法律関係で申しますれば、財産を創設するということになるわけでございますから、譲渡を受けるという形ではないだろうというふうに思います。
○政府委員(信澤清君) 実は私、そのあたりのことを不勉強で十分存じておりません。ただ、国有財産の処分につきましては、国有財産に関する審議会等ございまして、そこの審議会で十分この場合には埋め立ての目的その他を考えて国有財産の処分をやっているというふうに承知をいたしております。
○政府委員(信澤清君) あるいは御質問の趣旨を取り違えているかもしれませんが、御案内のように、現在海岸、海浜というのはそのほとんどが国有財産になっているわけでございます。したがいまして、埋め立てをいたします場合には、埋め立てを申請する者が事前にいわば国有財産の払い下げを受けるという形で所有権が移転をするわけで、その場合、私企業が埋め立てをいたします場合には当然私有財産、それから地方公共団体等がやります場合にはその県地方公共団体の財産にな
○政府委員(信澤清君) ただいま運輸省からお答えしたとおりでございますが、公害防止計画事業でございますれば、かなり具体的に個別に御相談をいただいております。 それから、港湾工事として行われるしゅんせつ、埋め立てでございますが、一般的には重要な港湾についてはただいま運輸省からお話しございましたように、港湾計画について御審議を港湾審議会でなさる際、その委員の立場におきましていろいろ意見を申しております。この際、私どもは庁内各局の意見を徴