国土交通委員会
○兵谷政府参考人 お答えいたします。 災害対応の一義的な対応をとります市町村では、火山災害については、火山防災協議会におきまして噴火警戒体制を事前に定めてそれに応じた防災体制をとることになっておりまして、今御指摘のような噴火警戒レベルの引き上げがございましたら、それに応じて立ち入り規制が必要となれば、警戒区域を設定し、その地域の立ち入り規制を実施してまいります。 その手段としては、災害対策基本法六十三条に基づく警戒区域を設定する
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発言数 49件
初発言日: 2014-10-28 / 最新発言日: 2015-08-04 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○兵谷政府参考人 お答えいたします。 災害対応の一義的な対応をとります市町村では、火山災害については、火山防災協議会におきまして噴火警戒体制を事前に定めてそれに応じた防災体制をとることになっておりまして、今御指摘のような噴火警戒レベルの引き上げがございましたら、それに応じて立ち入り規制が必要となれば、警戒区域を設定し、その地域の立ち入り規制を実施してまいります。 その手段としては、災害対策基本法六十三条に基づく警戒区域を設定する
○兵谷政府参考人 基本的な対応は火山防災協議会等において事前に定めておりますけれども、まず、噴火警戒レベルの引き上げがございますと、噴火警報の発信は気象庁自身が行っていただきます。御指摘のとおりでございます。これに伴う立ち入り規制等の防災対応については、基礎的自治体として、まず第一義的な災害対応への責務を有しております市町村が責任を持って行うということが基本でございまして、これは火山災害に限らず災害対策法の基本ですが、いわゆる風水害等の
○兵谷政府参考人 お答えいたします。 産総研の地質調査総合センターの例えば火山噴出物の分析結果、そういったことの情報は、まさに火山活動の推移を評価する上で非常に重要な情報でございますし、また、産総研では地質調査というのも実施されておりますので、そういった過去の噴火履歴を把握するためにも必要な情報だと考えております。 ただ、その情報は、先生おっしゃるように非常に難しい情報もございます。今回、先月公布されました活動火山対策特別措置法
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 災害救助法の限界と申しますか、なぜ災害救助で対応したのかというお話だと思いますが、通常、原因者が明確な災害につきましては基本的にその原因者が災害対応をすることになりますので災害救助法による対応というのを行うものではございませんが、東日本大震災におきましては、地震、津波等による極めて大規模、広範囲にわたる災害でございまして、かつ原子力災害との複合災害でもある、また、何よりも多くの被災者の
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 先月三十日の噴火警戒レベルの引上げに伴いまして、地元神奈川県箱根町では直ちに半径一キロ以内の立入り規制を行うとともに、住民等に対しまして避難指示を発出をいたしました。関係機関の迅速な対応により、当日中に立入り規制区域内の避難が完了いたしております。また、箱根町では町の老人福祉センターを避難所として開設をし、避難されている方の受入れ体制を整えております。 また、今月三日からは、大涌谷
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 御質問の応急仮設住宅の入居者数については、本年の六月一日現在、被災三県で、建設仮設住宅に七万三千人余り、建設仮設住宅以外のいわゆるみなし仮設住宅に七万六千人余りでございまして、その合計は十四万九千人余りとなっております。
○政府参考人(兵谷芳康君) 災害救助法に基づきます応急仮設住宅の建設に係る基準単価は一戸当たり二百六十二万一千円でございますが、国との協議によりまして、この基準単価を超えて建設することができることとなっておりまして、東日本大震災においては、例えば、岩手県ですと平均で約六百十七万円、宮城県では約七百三十万円、福島県では約六百八十九万円となっております。
○政府参考人(兵谷芳康君) 今回は、地域の状況、いわゆる寒さ対策などを含めまして、お風呂の追いだき機能、あるいは二重サッシ化、あるいは断熱材の追加といったことを行っております。あるいは、一般的に建設単価も上昇してございますので、そういった意味で今上昇していると考えております。
○政府参考人(兵谷芳康君) 本来、災害救助法の仮設住宅は、先ほど大臣からも答弁ございましたが、二年間以内の提供を想定しておりますので、御指摘のように、今回のように長期化いたしますと通常以上の補修、補強が必要となってまいります。 このため、例えば屋根や外壁、給排水、衛生設備などの補修あるいは補強、さらには共用部分であります通路のアスファルトや屋外附帯設備の補修、さらには結露やカビ等によりまして腐食した床、畳、天井パネル等の交換といった
○政府参考人(兵谷芳康君) 先ほども御答弁申し上げましたが、救助法の仮設住宅は基本的に二年間以内の提供というのを想定しておりますので、そういった意味で一定の基準がございますが、今回の場合は特に寒さ対策といったことで、風呂の追いだき機能とか、さっき申し上げました断熱材の追加、二重サッシ化といったことも強化をさせていただいているところでございます。
○兵谷政府参考人 お答えいたします。 内閣府では、大規模噴火等における国、地方公共団体の連携や広域避難体制のあり方、また、今後の火山防災対策の具体的な対応策等について検討するため、広域的な火山防災対策に係る検討会を設置し、平成二十五年五月に、大規模火山災害対策への提言を取りまとめたところでございます。 本提言の対象としております大規模火山災害とは、火砕物の総噴出量が一億立方メートルから数十億立方メートル程度の、例えば宝永の富士山
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 通常の災害の場合は、災害対策基本法に基づきまして、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体である市町村が住民の生命、身体、財産を保護することとされておりまして、市町村がその避難所の設置等の災害応急対策をまず行います。 また同時に、それに要する費用につきましては、同じく災対法に基づきまして、実施主体である市町村が負担をすることとなっております。
○政府参考人(兵谷芳康君) 市町村が負担した部分につきましては、基本的に地方財政措置がなされている、あるいは特別の場合は特別交付税措置と、そういったものが対応されると思います。
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 住家、住宅ですけれども、住家の被害が一定以上となる場合、あるいは多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合で継続的な救助が必要な場合等におきましては、都道府県知事が市町村の区域ごとに災害救助法を適用いたしまして、その実施主体として応急救助を行うこととされております。この場合におきましても、応急救助に係る事務の一部は都道府県知事は市町村長に委任することが可能でござい
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 災害が発生いたしますと、災害救助法が適用された場合、国としては、すぐに都道府県と一緒になりまして災害救助法を適用した市町村に出向きまして、救助法の救助内容あるいは留意点などの説明を行っております。 その中には、今委員御指摘がございましたような障害物の除去を始めといたしまして、被災者が利用可能な制度の周知を図るなど、都道府県及び市町村において被災者に対する応急救助が適切に行われるよう
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 災害救助法では、救助に要する費用は救助の行われた地の都道府県、いわゆる被災された地の都道府県が支弁をすると、こうなっておりますので、被災した都道府県の要請を受けて応援を行いました都道府県については、その応援に要した費用を被災した都道府県に求償することができると、こうなっております。 これは、救助の主体はあくまでも被災した都道府県でございますので、その要請に基づく救助が的確に行われて
○政府参考人(兵谷芳康君) いただきました御提案につきましては、原因者がいる原発事故に対する被害についての新たな立法でございますので、先生御存じのとおり、内閣府、私どもはそういった災害を所管しておりませんので、その立法に対するお答えを直ちにさせていただく立場にはないものと考えております。
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 東日本大震災による応急仮設住宅の提供につきましては、発災当初から、災害救助法に基づく応急救助として実施をすることとしたものでございまして、地震、津波、原子力災害で一律に取り扱っているところでございます。 また、その提供の期間についてでございますが、災害救助法に基づく仮設住宅の提供でございますので原則二年とされておりますが、東日本大震災で設置したものについては、いわゆる特定非常災害特
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 災害救助法に基づく応急仮設住宅は、被災者の方への応急的、一時的な救助として仮の住まいを行政の方で現物で提供するというものでございますので、その提供期間は原則二年でございますが、ただ、先ほど申し上げましたように、東日本大震災の場合は、いわゆる特定非常災害特別措置法に基づいて、その救助を行う各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことができるとされておりますので、この規定に基づきまし
○政府参考人(兵谷芳康君) 基本的に同じでございますが、応急仮設住宅については、現在福島県において六年目の延長の可否を検討していると承知しておりますので、その延長協議を受けた際には適切に対応してまいりたいと考えております。