法務委員会
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る必要があると考えており、そのためには、これに要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。 このため、在留資格の変更の許可に係る手数料などのいわゆる在留許可手数料について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外
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発言数 55件
初発言日: 2025-11-19 / 最新発言日: 2026-04-10 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る必要があると考えており、そのためには、これに要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。 このため、在留資格の変更の許可に係る手数料などのいわゆる在留許可手数料について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 改正法案における在留許可手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。 その上で、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 一号特定技能外国人と育成就労外国人の受入れの上限として運用する受入れ見込み数について、例えば、出国や、御指摘のあった二号特定技能外国人への移行等によりまして、一号特定技能外国人が一人減少した場合に受入れ上限数が一人分空くということについては御指摘のとおりでございます。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の受入れ見込み数百二十三万人は、一号特定技能外国人及び育成就労外国人の受入れ見込み数の合計でございまして、それぞれの分野ごとに一号特定技能外国人又は育成就労外国人の在留者数が受入れ見込み数を超える場合には受入れ停止措置等が取られることとなることから、上限として機能していないとは考えておりません。 なお、一号特定技能外国人等の受入れ見込み数については五年ごとに設定することとしております
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされているものと承知しております。 そして、この点に関しまして、最高裁判所昭和五十三年十月四日大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか
○内藤政府参考人 お尋ねは、外国人の受入れの基本的な在り方に関するものと認識しております。 この点、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策では、省庁横断的に、外国人を受け入れることのメリット、デメリットを含む具体的な調査検討、将来推計等を行い、社会保障、教育など、外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとされております。また、この検討に当たっては、在留管理
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 入管庁では、水産庁が公表した高水温等によるカキへい死被害への政策パッケージにあるとおり、技能実習の継続が困難となった場合、新たな受入先が見つかるまでの間や元の実習実施者での実習再開までの間、技能実習生が一定の期間、他の職種でも週二十八時間以内の就労を行うことを認めております。 技能実習法では、技能実習の実施が困難となった場合、監理団体が技能実習の実施が困難となった旨の届出を行うとともに、新
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 入管庁としましては、先生の御指摘も踏まえまして、今後のカキへい死被害の状況やカキ養殖業の声等について、農林水産省からの情報共有等で把握しまして、引き続きニーズを踏まえてしっかりと対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 入管庁におきましては、臓器移植に関する広報につきまして、関係省庁から御要望があった場合には、出国審査場においてどのような対応が可能か検討していきたいと考えております。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 入管法第五条一項におきましては、我が国にとって好ましくないと認められる外国人の上陸を阻止する観点から、上陸を拒否すべき外国人をその事由別に列挙しております。例えば、同項第四号は、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人を上陸拒否の対象とすることを定めており、臓器移植手術を受けた外国人が同号に該当する場合には上陸を拒否することが可能でござ
○政府参考人(内藤惣一郎君) 御指摘のとおり、厚労省と我々で共管しておるわけですけれども、そういう、共管しているということで、ここ何年かはすごい緊密に共同作業をするようにはなっておりますし、様々な課題あるごとに連携してやっていて、私が見ていてもかなりよくやっているなという気はしておりますが、ただ、問題の点あれば、具体的な問題点教えていただきながら改善をきっちり図ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 技能実習機構の存在等につきましては、かねて技能実習生手帳、こういうものございまして、こちらの方を入国するときに全員の実習生の方にお配りしています。そこに様々なことが書いてありますけれども、技能実習機構のことも当然記載しておりますけれども、御指摘も踏まえて、どういうふうな取組が可能かもまた考えてまいりたいと思います。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 問題状況をよく把握しつつ検討していきたいと思います。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 昨日委員からお尋ねいただきまして、職員がちょっとなかなかそのときは数字を持ち合わせていなかったんですけれども、その後ちょっと調べさせていただきまして、令和七年十月一日現在、外国人技能実習機構においては、本部のほか全国十三か所に地方事務所及び支所が設置されておりまして、法人全体で五百七十九名が在籍しております。このうち、役員六名を除き、正規職員、これは期限なき無期の雇用というふうに考えまして、非正規をそれ以外
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、出入国在留管理庁としては、在留資格「留学」に係る申請があった場合、申請人の行おうとする活動が入管法に定める活動に該当し、かつ申請人が上陸許可基準省令に定める基準に適合していることのほか、申請人が入管法に定める上陸拒否事由に該当していないことについて審査を行っているところでございます。 この点、在留資格の許可については個別案件ごとの判断になるという特性が
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議については、独立行政法人国際協力機構、JICAの理事長に座長をお務めいただいておりました。 当該会議は、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議、これは当時のものですが、の下に開催されており、座長や構成員は関係閣僚会議の座長が決定し、関係者ヒアリングの対象者は、有識者会議、ここにおいて決定されていたものでございます。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の発言は、自民党総裁選挙におけるものであり、出入国在留管理庁としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、その上で、あえて申し上げれば、出入国在留管理庁が所管する制度の中に、外国人を雇用することに対する補助金、助成金等に関するものはございません。 なお、出入国在留管理庁としては、政府全体の施策を網羅的に把握し、評価すべき立場にないため、政府全体に係る制度の有無についてお答えする
○内藤政府参考人 済みません、冒頭ちょっと訂正がございます。 先ほど、私、答弁で、座長や構成員は関係閣僚会議の座長が決定しと申し上げたようなんですけれども、正確には議長が決定しでございます。訂正させていただきます。済みませんでした。 今のお尋ねでございますけれども、現時点で、ナイジェリア、ガーナ、モザンビーク及びタンザニアを含むアフリカ諸国との間で、特定技能に関する二国間取決めに係る協議は行っておりません。 また、特定技能に
○政府参考人(内藤惣一郎君) 平成十六年から平成二十年までの五年間に在留特別許可をした件数は、四万九千三百四十三件でございます。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 DV被害者である外国人が配偶者等から身体に対する暴力を受けていると認めたときは、その旨を警察、配偶者暴力相談支援センターへ通報しているところでございます。また、DV被害者である外国人が配偶者等から非身体的暴力を受けている場合も、当該DV被害者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の支援の内容を説明した上で通報の意思確認を行い、通報することを希望した場合は、配偶者暴力相談支援センター等