総務委員会
○内藤副大臣 それは私が最初にお答えしたものでございまして、今、アナログの機器、送信機器についてはつくっておりませんし、その取りかえ用の部品についてもつくっておりません。つまり、かなり耐用年数を過ぎた中で使い続けなきゃいけないという状態が続く。これを延長するとなると、ますます故障が発生する可能性が高くなる。これは、アナログテレビを受信する方にとっては大変大きな不利益であると考えております。 以上です。
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発言数 2,732件
初発言日: 1998-09-22 / 最新発言日: 2010-08-03 / 1 ページ目 / 全体 137ページ
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○内藤副大臣 それは私が最初にお答えしたものでございまして、今、アナログの機器、送信機器についてはつくっておりませんし、その取りかえ用の部品についてもつくっておりません。つまり、かなり耐用年数を過ぎた中で使い続けなきゃいけないという状態が続く。これを延長するとなると、ますます故障が発生する可能性が高くなる。これは、アナログテレビを受信する方にとっては大変大きな不利益であると考えております。 以上です。
○内藤副大臣 お答えをさせていただきます。 NHK受信料全額免除世帯は全部で二百七十万世帯あるわけなんですが、そのうち、生活保護世帯は百三十万世帯となっております。 そしてまた、次にお尋ねの、厚労省の調査によってどういう実際の数字が出ているかということでございますが、生活保護世帯を除いた生活保護基準未満の世帯は、まず一つ目の仮定として所得のみを考慮した場合は、二百三十一万から五百九十七万世帯という幅のある数字となっております。そ
○内藤副大臣 私からお答えをさせていただきます。 改めて言うまでもなく、今、放送局はアナログとデジタルのサイマル放送をやっているわけなんですが、御存じのように、今アナログの送信機は新たには製造しておりませんし、また取りかえ用の部品もつくってはおりません。ということで、放送局の方々に言わせれば、だましだまし今アナログの機器をもたせているというところでございます。それが仮に延期となったら、当然のことながら、放送途中に故障する可能性も出て
○内藤副大臣 お答えをいたします。 NHKについては、福地会長が過去の会見においてこのようにおっしゃっております。仮に一年間延期をしたとした場合、六十億円程度負担増になるということをおっしゃっております。 その他の民放五局については明言しておりませんし、また、そもそも延長することを考えていないから試算もしていないということでございますが、恐らく、決して少なくない額の負担が一年間継続されることになるだろうと思料しております。
○内藤副大臣 私からお答えをさせていただきます。 二問、先生から御質問いただきましたが、説明のしやすさから順番を変えてお答えをさせていただきたいと思います。 改めて申し上げるまでもないんですが、テレビ放送というのは、大変公共性が高いメディアでございます。にもかかわらず、実は重大な事故が頻発をしております。 具体的に申し上げるならば、平成二十一年、公表されている事故だけを取り上げてみても、例えば、その影響が五十万世帯に及ぶ事故
○内藤副大臣 これについても私からお答えをさせていただきたいと思います。 今般の改正で、設備の毀損または故障により放送の停止等の事故が生ずることを防止する観点から技術基準を整備することとしておりますが、そうした規律も遵守されることがなければ、法改正の目的を達することはできないわけでございます。実際に技術基準が遵守されない事態が発生した場合に、その実態を把握できなければ、設備の改善命令等の措置を講ずることも不可能となってきますし、ある
○内藤副大臣 私から答えさせていただきたいと思います。 マス排原則は、放送に求められる多元性、多様性、地域性を確保するために必要不可欠なものでございまして、本来的には免許の期間中であっても遵守されるべきものです。ただ、今の法体系では入り口のところ、免許時においてのみ審査して、期間中においては一切チェックする仕組みがない、これが現行法制の現状でございます。 したがって、今回の法案では、マス排原則の基本的な部分を、国権の最高機関であ
○内藤副大臣 委員の御指摘は、なぜいきなり取り消しなのか、業務の停止だとか業務の改善命令といった中間措置がないのかという御指摘だと思います。 御案内のように、マス排というのは業務の運用に係るものではございません。では何かというと、組織の適格性に係る要件であります。ですから、業務に関しては、それが違反している場合については業務の停止だとか業務改善命令という措置があったとしても、これはあくまで組織の適格性に係る要件でありますので、それに
○内藤副大臣 マス排違反が免許を取り消しできるとしたことの趣旨については御理解いただけたかと思います。 その適用に当たっては、利用者、視聴者の利益を考えたときに、その運用に当たっては、いきなり取り消すということは考えにくいだろうと思います。やはり、そこに至るまでには注意だとか警告等の行政指導等がまずあって、そして、たび重なる行政指導とか警告、そういったものにそれでも従わない場合は、最後の最後にとり得る手段として免許取り消しというもの
○内藤副大臣 先日私が、ボタンを押すと申し上げたのは、比喩的な言い方でございまして、あくまで画像の送信を要求するという点で、ボタンを押すということを申し上げた次第でございます。テレビは、あくまでテレビ受像機というもののスイッチを入れるということで、画像の送信要求とは全く違うものですので、御理解をいただきたいと思いますし、また、私が誤解を招くような答弁をしたのであるならば、この際、しっかりとここで明確に答弁をさせていただきたいと思います。
○内藤副大臣 公衆についてはよろしいですね。 次に、直接という文言をちょっと丁寧に説明をさせていただきたいと思いますが、直接という文言は、送信者と受信者との間に第三者が介在しないということを意味いたします。 次に、送信という文言は、あくまでこれは一つの送信行為、複数の送信行為ではなくて一つの送信行為ということで読み取っていただきたいと思います。 その上で、公衆及び送信という文言からどのように解釈されるかといいますと、同じ情報
○内藤副大臣 私からお答えをさせていただきます。 さきの参考人でも、福地会長からそのような答弁、発言があったというふうに承知をしておりますが、ただ、会長の発言があったからというのではなくて、平成十九年の法改正以降、国民の代表者が集うこの衆参の総務委員会において、経営委員会とNHK執行部との関係がバランスを著しく欠いたものではないのか、そういった質疑が幾度にもわたって行われてまいりました。そういったことを踏まえて、私たちは今回の改正に
○内藤副大臣 委員御指摘の倉田真由美さんですとか、竹中ナミさん等々については、御存じのように、経営委員会というのは、各界を代表する幅広い人たちに集まっていただくというのが放送法で規定をされているわけでございます。 ですから、倉田真由美さんが二〇〇六年ですか、候補者選定の委員に入っていたかどうかということは、正直申し上げまして、私は存じ上げません。 ただ、私は、この方を候補者として御推挙させていただいたのは、今NHKにとって一番大
○内藤副大臣 私からお答えをさせていただきます。 委員御指摘のように、昭和二十八年以降、地域の人たちの要望に基づいて、県内の放送局の数が順次ふえてまいりました。最も多いところで、茨城県は除くのですが、関東広域圏の六局というのがございます。 では、今後はどうするかということですが、本当に地方局の大変な財政的な厳しさ、経営上の厳しさということを踏まえたならば、引き続きふやせふやせという雰囲気ではないかと思います。やはり私どもとしては
○内藤副大臣 私からお答えをさせていただきます。 再送信同意というのは、御存じのように、それを認めてしまうと、その同じ地域で営業している地上波放送局にとってはライバルがふえるということで、できればこのデジタル化を機にやめたいという会社が多いわけです。ということで、この紛争の件数は今かなりたくさんたまっているわけでございまして、そういった問題をできるだけスムーズに解決を図っていきたいという観点で、今回、放送関連四法が一つになるわけです
○内藤副大臣 私からお答えをさせていただきます。 改正後の放送法の裁定制度における正当な理由の解釈につきましては、現行の有線テレビジョン放送法における裁定制度と同様の解釈によって法律を運用していくことを予定しております。 そこで具体的にはということでございますが、平成二十年四月に総務省が策定、公表したガイドラインのとおり、次のような場合には放送事業者側に正当な理由があるとして同意すべき旨の裁定を行わないとすることを想定しておりま
○副大臣(内藤正光君) おはようございます。 公害等調整委員会委員大坪正彦及び杉野翔子の二氏は六月三十日に任期満了となりますが、大坪正彦氏の後任として松森宏氏を任命し、杉野翔子氏を再任いたしたいので、公害等調整委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、日本放送協会経営委員会委員小丸成洋、岩崎芳史、小林英明、飛田稔章及び野間光輪子の五氏は六月十九日に任期満了となりますが、小丸成洋
○内藤副大臣 お答えをさせていただきます。 委員の御質問は、五月十日の産経新聞の記事をもとにしているかと思いますが、そもそも、脱法献金だとか無償ビラと書いてありますが、何にも調べることなく、どういった見識でこのような記事を書かれるのか。本当にこれが、やはり報道の自由にはしっかりした的確な、適正な情報を提供するという義務が伴うと思います。そういった観点で、私は、この産経新聞とは一体何なのかということをまず申し上げさせていただきたい。(
○内藤副大臣 御案内のように、私は参議院の全国区でございます。全国津々浦々に活動報告をする必要がございます。印刷枚数も、実は、時に応じて違いますが、十万枚になったり、あるいは三十万枚になったりするわけです。それぐらい印刷しても、実は三十円ぐらいかかるんです。(発言する者あり)それは違うと言われても、現にそれが事実でございますから、それ以上議論する余地は全くないと思います。 そして、私が申し上げたのは印刷代ということでございますから、
○内藤副大臣 総務大臣が求めることができる、その資料の範囲は政令で限定列挙をされております。 具体的には、放送法施行令の第七条に、NHKの場合と民放の場合とに分けて列挙をされております。例えば、NHKに対してはこのように列挙をされております。「業務の実施状況」、そして括弧でただし書きが書かれておりますが、ただし「(放送番組の内容に関する事項を除く。)」こういったぐあいに限定列挙をされております。それを超えては総務大臣といえども資料提