法務委員会
○内藤参考人 内藤でございます。私は、久しく裁判所におりまして昭和四十八年に退官いたしまして、それから弁護士をやっておりますが、裁判所におりましたときに家庭裁判所の仕事に比較的縁が深かったわけでございます。 今回の改正案について私の意見を申し上げます。 第一に、配偶者の相続分を引き上げる改正でございますが、これは私も適当であると考えております。配偶者の相続分の率をどう決めるかということについてはいろいろ考えられるわけでございます
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発言数 539件
初発言日: 1958-10-30 / 最新発言日: 1980-04-08 / 1 ページ目 / 全体 27ページ
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○内藤参考人 内藤でございます。私は、久しく裁判所におりまして昭和四十八年に退官いたしまして、それから弁護士をやっておりますが、裁判所におりましたときに家庭裁判所の仕事に比較的縁が深かったわけでございます。 今回の改正案について私の意見を申し上げます。 第一に、配偶者の相続分を引き上げる改正でございますが、これは私も適当であると考えております。配偶者の相続分の率をどう決めるかということについてはいろいろ考えられるわけでございます
○内藤参考人 ただいまの二点の御質問でございますけれども、非嫡出子の相続分を嫡出子と平等にするという考え方につきましては、私も、いろいろな関係しておる研究会やその他で貴重な意見も聞いております。大体聞いてみますと、理論的に考えれば平等が相当であるということになりますし、現在の家庭の生活感情から言えばどうも平等というのは行き過ぎではないかというような考えに立つようでございます。たとえば家庭におられる婦人方の意見を聞きますと、大体これは反対
○内藤参考人 ただいま御質問のございました家庭裁判所のことでございますが、家庭裁判所ができましたのが昭和二十四年でございますので、もうすでに三十年余りを経たわけでございますが、特別な裁判所のことでございますので、今日までいろいろ工夫がなされてきたわけでございます。 今日なおまだ十分に機能を果たしていないじゃないかという御指摘がございましたけれども、まことにそういう面もうかがわれまして残念に存ずる次第でございます。家庭裁判所には、ほか
○内藤参考人 御質問のございました寄与分の上限の問題でございますけれども、これもやはり必ずしも寄与分を得る人が妻の場合とは限りませんので、たとえば裁判所の審判で長男にすっかり寄与分を認めてしまって妻はほとんど得られなかったというような、ちょっと異常でございますけれども、そういった弊害を生んだ例もございます。したがって、遺留分ないし遺贈を侵すことができないという上限はやはり必要かと存じておるわけでございます。 それから第二の清算の時期
○内藤参考人 鯉渕参考人のお述べになりましたことはまことにごもっともなことで、大変に重大な問題であると存じますけれども、やはり法律家と申しますか法律的な観点から考えますと、妻の代襲権を認めるということ、ここに問題があろうと存じます。 先ほど来二人の参考人もお述べになりましたように、いろいろなむずかしい問題がございますけれども、寄与分の制度であるとかさらに夫婦財産制の問題もございますけれども、こういった点についての十分な検討をいただい
○内藤参考人 特にございません。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) ただいま御質問のございました書記官の代行制度、まことに御指摘のとおり、これは暫定的なものとして法律に定められたものでございまして、当然早急にその制度について処理すべきものであることは、まさにお説のとおりであると存じます。御承知のように、新しい裁判所の制度ができましてから、裁判所書記官の地位を高くいたしまして、任命資格を上げますとともに、その研修制度を作りまして、裁判所書記官制度を確立することが最高裁
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 今回のその点に関する長官の発言につきましては、私承知いたしておりません。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) かりに何か原稿と申しますか、メモと申しますか、おそらくこの場合、用意されていないと私は推察いたしますけれども、かりにメモなり用意されているといたしましても、それは御発表いたす限りでないと思います。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 現在の裁判官の定員は千七百名ばかりでございます。これがいわゆる判事、判事補でございまして、このほかに、現在は簡易裁判所判事という、これは旧制度になかったのがあるわけでございますけれども、旧制度におきましてやりましたものの判事、今度の制度に改まりまして判事、判事補というのは現在千七百名ばかりになっております。したがいまして、その観点に立ちますと、旧制度と比較いたしまして、ただいま御指摘のような増加にと
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 場合により、事柄によると存じます。場合により、ある程度の用意がされる場合もあるかと存じますけれども、用意された以外に、その場のいろいろな質問に応じて答えられることもあるかと存じます。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判の遅延の問題は、ただいまも御指摘がございましたように、事件の増加、そしてそれに伴うところの人員の増加が得られないために、全国的に遅延の状況にあると申すことができると存じます。こまかい数字について、ただいまちょっと用意がございませんのでお答えいたしかねますけれども、私ともが統一上見まして、現在心配いたしますのは、事件の審理期間、これが、平均いたしますと、平均数としては、それほど長いのではございませ
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 結局、ある制限された裁判官の数におきまして、今日だけの事件を処理しなければならぬということになるわけでございます。これにつきましては、やはり第一審、第二審、第三審それぞれの工夫を加えまして、最も能率的な処理ということを考えることになるわけでございます。現在、刑事につきまして、特に公判における審理の充実と申しますか、事件の公判における審理を、一定の時間に十分に充実した審理をいたしまして、最も能率の上が
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 現在、私どもが最も力を入れているのは、ただいま御指摘のような一審の強化ということでございます。刑事における集中審理ということになるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判官が不足をしております現状におきまして、先般、裁判所法の改正をお願いしたわけでございます。それによりまして、現在書記官が裁判官の補助機関といたしまして、法令、判例その他裁判官の命によりまして、必要な調査を行なうことになっております。書記官は、御承知のように、相当の高い任命資格によりまして任命いたしまして、さらに研修を行ないましてその資格が与えられているわけでございます。したがいまして、書記官はそ
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) ただいまの記者会見のことは、私まだよく読んでおりませんけれども、おそらく、私どもいつも裁判所として考えていることが、たとえば法廷に警察官を導入するということ、これはきわめて望ましくないということは、私ども考えているのでございます。しかし、法廷の秩序はあくまでも厳正に保たなければならない。その厳正に保たれなければならない法廷に、あるが場合に、非常な何と申しますか、混乱起きて秩序の維持が裁判所の手におい
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 先ほど御質問がございました、今度の記者会見に一体メモがあったか、どこか、あったとしたらどうかということの御質問にお答えしたわけでございまして、それ以外のことについて申し上げているわけではございません。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 先ほどお答え申しましたのは、そういうメモみたいなものを用意したかどうか、私にはわかないということと、それから、もしかりにあったと仮定した場合の意見を申し上げたわけでございまして、先ほどのお答えで私の申し上げたことは尽きていると思います。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 先ほどお答えしたとおりでございます。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) お話の記者会見の場合に、長官がメモのようなものを用意いたしましたか、どうか、私としては存じないわけでございます。長官が帰りました上で、まあその点が明らかになると存じますけれども、かりにメモがあったといたしまして、私としては、それを御提出するということは、この場でお約束いたしかねるわけでございます。