憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会
○内野参考人 御指摘の点で、一票の格差の問題と婚外子の問題は、実質的平等の問題ではなくて形式的平等の問題でして、その意味で、まさに裁判所が積極的に実現、救済できる、あるいはすべき事柄だと考えます。
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発言数 68件
初発言日: 1999-07-27 / 最新発言日: 2004-02-19 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○内野参考人 御指摘の点で、一票の格差の問題と婚外子の問題は、実質的平等の問題ではなくて形式的平等の問題でして、その意味で、まさに裁判所が積極的に実現、救済できる、あるいはすべき事柄だと考えます。
○内野参考人 自己責任という発想が強まってくることに伴って、結果の不平等がふえてくるとしましても、憲法十四条違反にはなりにくいだろうと考えております。もたらされた結果の不平等は、立法や行政の力で政策的に解決を図っていくべきものだと思います。
○内野参考人 政治的平等という場合に、憲法上の要請としての政治的平等というのが一方であり、他方で立法政策的に望ましいという意味、緩やかな意味での政治的平等があるわけでして、選挙年齢十八歳引き下げというのは後者の方に属すると思います。
○内野参考人 これまでの裁判例の流れですと、男女雇用機会均等法が制定されるよりも以前における企業内での男女差別的慣行については、憲法十四条の精神に反しても公序良俗違反とまでは言えないから、法的救済の対象にならないという流れが定着してきたわけです。私が言及した画期的な和解というのは、このような流れを変えるというところが大きいと思います。
○内野参考人 今手元に資料がないので、国に対する勧告の具体的な中身が確認できませんので、ちょっと即答を控えさせていただきます。
○内野参考人 御紹介いただきました内野正幸でございます。 お配りしましたもののうち、三枚とじで、その1、その2、その3となっております「〔改訂版レジュメ〕現憲法下で差別撤廃策の推進を」というものに即しまして、これをアレンジした形で話していきたいと思います。 先ほどの御紹介の中で一票の格差の問題などなどを含むという御指摘がありましたけれども、これはあくまでも含むということでございまして、それを中心とするという趣旨ではございませんの
○内野参考人 参議院につきましては、どこら辺から違憲と見るかについての判定基準は、私は述べなかったわけですが、正直言って迷っているところであります。 一つ参考になりますのが、憲法学者の佐藤功氏の意見や元最高裁裁判官の園部逸夫氏の意見でありまして、都道府県別選挙区を前提とした場合に、人口の最も少ない選挙区との比較というところでは相当程度の格差は許さざるを得ないであろうと。つまり、一人区といいますか、両方合わせて二人区といいますか、一番
○内野参考人 御指摘の意味はよくわかるところでありますけれども、そもそも憲法とは何かという場合に、歴史的に見ても今日的に見ても、公的機関による侵害に対して人々の人権を保障する、いわば国家権力を制限することによって人々の権利を保障するというのが憲法の最も重要な任務であると考えますので、そのような憲法のそもそもの任務に照らしますと、権利規定が非常に多くて国民の義務の規定が非常に少なくなるというのは、いわば自然の成り行きであるというふうに考え
○内野参考人 今の質問に対して今すぐきれいに反応するような答えができる自信はないのですけれども、社会契約説のような発想でいった場合であっても、政府の側の権限を制限するというタイプの契約だというのが憲法に対する私の理解でありまして、御指摘のような点は、一般の人々に対してさまざまな法典でどのようなメッセージを発すべきかという文脈では、有意義な指摘が含まれていたと感じます。
○内野参考人 私は、陳述の中では、不利な立場の人々、いわば社会的弱者という言い方をしまして、私自身も弱者という言葉を積極的に使おうとは思っておりません。便宜上、このような短い言葉を使ったわけであります。 それで、強い、弱いという言い方を、有利、不利というふうに言いかえましても、依然としてどのような判定基準なのかということが問われると思うわけです。ですから、仮に不利な立場の人々というふうに私が言いかえましても、依然として何をもって不利
○内野参考人 十四条一項の列挙事由が限定的であるという考え方は、学界ではごく少数であります。ただ、列挙事由に特別の意味を認めるという見解はかなりあるとは思いますけれども。
○内野参考人 将来の課題として、私は、憲法の条文を一切いじくってはまずいというふうには考えておりません。当面、人権領域に関して憲法改正の必要性は少ないと申し上げたにとどまるわけです。
○内野参考人 憲法の条文を解釈するだけではわかりにくいところがあるという御指摘も確かに言えるところがあるのですけれども、憲法改正を考える場合の基本的視点は、憲法のそれぞれの条文について、この条文を改正する必要性があるのか必要性はないのか、そういう視点からまず考えるべきだと思うわけでして、御指摘の憲法裁判所につきましては、憲法改正をしなければできないという意見と、現在の憲法のままでもできるという意見があるわけでして、そういう点も踏まえて検
○内野参考人 選挙権を十八歳に引き下げるということは立法政策として望ましいことだと思いますが、憲法がそういうふうにせよと命じているわけでありませんで、その意味で、この文脈では憲法十四条違反の問題も生じないと考えます。
○内野参考人 憲法の四十六条によりますと、「参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。」となっているわけです。こう定めています以上、特定の、一つの選挙区から偶数の参議院議員を出す。ですから、ある年一人選んで三年後に一人という意味で二人、最低二人選ぶということが憲法上の要請になると思います。この点については一部に異なった意見もあるんですけれども。 このような一選挙区偶数選出の要請というのが、参議院の衆議院とは異なっ
○内野参考人 質問は二点あったかと思います。 憲法十四条の二項及び三項という長い文章は削ってもいいのではないかという御指摘です。確かに時代の産物という側面がありまして、十四条と言う場合に、一項の方が二項や三項よりも重要視されるわけでありますけれども、もしも将来、仮に憲法十四条の文言を直すということが課題になった文脈では、二項や三項を削除を含めて見直すということがあり得るかもしれないと思います。 また二点目で、十四条一項の列挙事由
○内野参考人 ただいま御指摘の責任ですけれども、個人の側の責任なのか行政の側の責任なのかという問題がありまして、少なくとも個人の側の責任ということは、憲法の人権領域におきましては、先ほど述べたのと同じ理由で、重視して挿入すべき性格のものではありません。 行政の責任というのは、個人の人権や権利に対応するものとして、何らかの形で盛り込むことは理屈の上で十分考えられますけれども、当面、今それを憲法に盛り込むことが必要であるとまでは考えてお
○内野参考人 御指摘の点は当たっている面が多いと思いますが、マスコミなどの力で、一方的な意見によって人々を同じ方向に持っていこうという意味での同質性社会と、それから私が報告で示しました、いわば異質な少数者に対して差別的偏見を抱きやすいという同質性社会、この二つは深く関連していますけれども、必ずしも同じものではないと考えます。
○内野参考人 二点質問がありましたけれども、私が、プライバシーなどの明文化も含め人権領域では憲法改正の必要性は少ないという文脈でプライバシーなどと掲げたのは、人権領域で挿入せよという声が割と顕著なものの例としてプライバシー権と環境権が挙げられるからであります。 プライバシー権に関しましては、個別的なプライバシー保護法の制定というのが依然として課題になり続けておりますし、また、環境権につきましては、どのように表現するかの問題もあります
○内野参考人 そもそも、憲法をどういうふうに理解するかという問題が絡んでいるのですけれども、憲法の条文にあることを規定するということは、裏からいいますと、その規定に違反する事態は憲法違反であるという含みを伴っているはずだということが前提としてあります。 ですから、その意味で、憲法がこうせよというふうに命じていることと、憲法はそこまで命じていないけれども政策としてこうすることが望まれるということを区別して議論すべきだと考えます。