安全保障委員会
○前田参考人 前田哲男でございます。 私は、本法案に反対の立場から意見を述べたく存じます。 一言で申すならば、この法案は、かくも問題点の多い、かくも問題点に対する議論の少ない、さらに、にもかかわらず、かくも慌ただしく採決が急がれる異常な事態であるというふうに考えます。 普通、この法案は、きょうのこの席でも述べられましたとおり、防衛庁の省昇格ないし移行法案というふうに言われます。そうではないと思います。この法案が持つ本質はその
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発言数 96件
初発言日: 1985-02-13 / 最新発言日: 2006-11-24 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○前田参考人 前田哲男でございます。 私は、本法案に反対の立場から意見を述べたく存じます。 一言で申すならば、この法案は、かくも問題点の多い、かくも問題点に対する議論の少ない、さらに、にもかかわらず、かくも慌ただしく採決が急がれる異常な事態であるというふうに考えます。 普通、この法案は、きょうのこの席でも述べられましたとおり、防衛庁の省昇格ないし移行法案というふうに言われます。そうではないと思います。この法案が持つ本質はその
○前田参考人 沖縄県知事選挙の結果は、私にとって極めて残念なものでありまして、見解は違うわけですが、確かに、仲井真知事が当選して糸数候補が落選したという事実が厳然として存在し、かつ、受け入れなければならないものだと思います。 ただ、仲井真知事が今回の再編、沖縄の新基地を含む事態に対し全面的に協調的である、ないし、それを公約にしたというのは違うと思います。むしろ、彼は、政府の沖縄再編案に関しては、チェック・アンド・バランスといいますか
○前田参考人 私は、申しましたとおり、今回の法案を省昇格という脈絡ではとらえておりません。自衛隊の基本任務のつけかえということでとらえておりますので、士気云々の問題に直接問題意識を持っているわけではありません。 海上保安庁は海上保安省ではない。消防庁も消防省ではない。しかし、プロフェッショナルな能力、モラールを考えますと、海上保安庁、消防庁、見事な特化された能力、訓練、そして国民の信頼に足る行動を随所随所で示していると私は思います。
○前田参考人 私は、繰り返しますが、この法案は自衛隊の任務を変えるという大きな目的のもとにつくられておりますので、御質問のような形、それがいい方向に向くようなものにはならない、多分無関係だろうというふうに思います。 防衛施設庁に関しても、私はフリーランスのジャーナリストとして随分取材しました。本にも書きました。こういうものが防衛庁の体質的なものであり、天下り、談合というようなものはまた必ず起こるに違いないというようなことを感じており
○前田参考人 三条二項に新設される新しい任務と別に定める法律が合体しますと、御指摘のとおり、これは内閣の裁量権による海外出動があり得る、つまりイラクにイギリス軍が直ちに米軍と一緒に参戦したようなことも理論的にはあり得ると思います。 ですから、御指摘のとおり、これは全然別の問題なので、別の法律にというのはその限りでは私は賛成いたしますが、しかし、これは憲法九条二項とのかかわりで論じるべき問題であるということを強調したいと思います。
○前田参考人 さておけるかどうかということがありますが、私は、単なる明文論ではなくて、実体論としてこの法案をとらえておりますので、実体を論じなければ明文というのは見えてこない。見えている明文は、中に大きな実体を隠している、だからその実体を論じようということですから、両者は不離一体で、さておけというふうに命じられても、なかなかお答えがうまくできませんが。 さっきも申しましたとおり、消防庁は見事にやっているではありませんか。新潟のあの地
○前田参考人 私は、国連平和維持活動への日本の参加が要請された一九九一年のパリ協定、カンボジアのパリ協定のとき、直後に「PKO その創造的可能性」という岩波ブックレットを出しました。その創造的可能性ということでおわかりのとおり、決して否定的ではありません。その後、PKOに関する類書はたくさん出ましたが、私の本はブックレットですから大して威張れた量じゃありませんが、少なくとも一番早かったし、それに対して日本は積極的に創造的可能性として参加
○前田参考人 両者は緊密に、時期的にもそうですし、活動内容においても結びついていると思います。 現行の自衛隊法第三条の任務、つまり「直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛する」というところから出てくる防衛政策の基本は、御承知のとおり、専守防衛、国土防衛ということであります。もう一つの防衛政策で表現すれば、基盤的防衛力構想といいますか、脅威対処、脅威対抗論ではない基盤的防衛力、専守防衛、これが現行自衛隊法第三条から導き出される防衛行政
○前田参考人 先ほど、再編と今回の法案改正が防衛計画大綱を媒介として密着しているということを申し上げましたが、同様に、今回の法案は改憲とも連動している。先ほど、私の陳述ではミニ九条改憲、ミニ改憲という言葉を使いましたが、三条二項というのはそういう方向に自衛隊を持っていくだろう。すなわち、集団的自衛権の行使、海外派兵、これまで内閣法制局によって、それはできない、憲法上違憲になるというふうに例示されてきたようなことが起こり得る。 なるほ
○前田参考人 具体的にどのような任務がこれから付加されるかは別に定める法律によるのでしょうけれども、三条に規定された任務が、直接侵略、間接侵略、そして専守防衛、基盤的防衛力というものであった以上、それに加えて今度国際的任務が加わったわけですから、自衛隊の基本的性格が変わったとみなさざるを得ない。そこからどのような法律が出てくるか、それは今のこの改正案の中にはありませんが、普通の軍隊になったと少なくとも周辺諸国が受けとめることは間違いない
○前田参考人 自衛隊が抑制的に庁という立場に置かれてきたのは平和国家の理念の具現ではないのかという第一の論点があります。私は増田参考人とは反対であります。まさに、平和国家の理念の具現が庁という行政組織の形に今日に至るまで置かれてきた大きな根源だろうと思います。 それは、警察予備隊発足のときの後藤田正晴さんの回想録、アメリカがどのような圧力をかけてきたか、彼がそれをどのように拒否してスモールアーミーを警察予備隊という編成表にかえていっ
○前田参考人 おっしゃるとおり、PKOは、初期はフィンランド、ノルウェー、カナダといった北欧の中立国が主に担ってきました。今は、バングラデシュ、パプアニューギニア、フィジーといった国が、多く兵力を、歩兵部隊に関しては参加させています。これは、経済的な理由が御指摘のとおりあると思います。ですから、日本は、そのような分野ではなしに、医療であるとか通信であるとか、より高度な技能を要するようなところに出していくことが望ましいと思います。 私
○前田参考人 最初の、自衛権の問題に関しては、二つの側面があると思います。 一つは、国連憲章五十一条に言う個別的または集団的自衛権の自衛権というのは、もう言うまでもなく、国連憲章がよって立つ主権国家と主権国家、国家と国家の間に存在する行為、権力の行使というものであるわけで、オサマ・ビンラディングループとアメリカ合衆国との間に自衛権は存在し得ない、私組織でありますから。 ただ、アメリカは、八六年ぐらいから、ローインテンシティー・コ
○前田参考人 前田哲男でございます。 戦争と日本の距離がこれほど小さく短くなったことは戦後かつてなかった、そういうふうに思います。熱に浮かされたような議論がこの由緒ある委員会室を満たすのも、何十年ぶりのことでありましょうか。深く危惧しております。 確かに、事件は衝撃的でありました。痛ましいものでありました。私たちは、今もあの映像、イメージに拘束され、支配されています。国際テロリズムという共通の敵、脅威とどのように直面し、対決し、
○前田公述人 古い人間の意見がお役に立つか、甚だ疑問ですが、でも、今のような悩みをお聞きしますと、新聞で見る限り、既に大勢は決まった、修正協議が水面下で続いているという中での今のような御意見、私、大変心強く、勇気づけられる思いで拝聴いたした次第であります。 日米安保条約というより、日本の平和、安全保障をこれからどういうふうに築いていくかという中で、日本とアジアとの関係であり、また太平洋を挟んだアメリカとの関係、さらに、世界唯一の超大
○前田公述人 前田哲男でございます。 自衛隊と日本の安全保障に関心を持つ者として、審議中の日米新ガイドラインに基づく関連国内法に対し、反対する立場から、幾つかの疑問点、問題点を指摘してみたいと思います。 今お述べになった隅野参考人の御意見と基本認識を共有しながら、しかし、この場では私は、本末転倒、法の下克上という、この関連法案にあらわれた民主主義に反する法の運営に危惧の念を抱きながら、その点から指摘してみたいというふうに考えます
○前田公述人 大変難問をちょうだいいたしまして、短い時間にそれを一口でお答えするのはとても不可能でありますが、日米安保条約は、日米関係の根幹をなす同盟的な条約であることは言うまでもありません。そして、それが冷戦期に果たした役割と冷戦後果たすべき役割、さらに二十一世紀に維持、存続すべきか否かということを分けて議論をするという認識もまた必要であろうと思います。 私は、日本国憲法を支持する立場の人間として、日本国憲法とともに育ってきた世代
○前田公述人 法案第十条の事後報告が事前承認に修正されたからといって、この法案がにわかによくなるというふうに考えるものではありませんが、しかし、先ほど述べました本末転倒はここにもあらわれているわけですから、それが修正されるということになれば、その一つが正されたというふうには言うことができると思います。 そもそも、このガイドラインということで始まりましたので、ガイドラインは、よく言われておりますように、ウオーマニュアル、戦争のマニュア
○前田公述人 明らかに本末転倒を正し、下克上を正道に戻すためには、アメリカの要求を受け入れようとすれば、憲法のもとでは成り立ちがたいものでありますから、憲法そのものに問いを発しなければならない。また、現行安保条約のもとでもそのような行動は規定されていないわけですから、安保改定交渉を提起し、それは当然国会に批准を求め、かつ、国民の審判を求めなければならない。そのような手続を要するわけで、もしそれが本当に必要であり、日本の国益であるというふ
○前田公述人 この法律は、後方地域支援というまたもう一つ別の概念を立てて、しかし、ともかく前方と後方が存在し、かつ、後方は安全であるという前提のもとに論を進めるということをしていると思います。しかし現実に、また歴史が示すところを見ても、そのようなことはあり得ない、成り立たないと思います。 おっしゃいましたように、コソボではまさに今、後方地域が攻撃対象となっているわけで、ですから、難民と軍隊の区別がつかず、誤爆が日常的に生じ、国際問題