「加茂川幸夫」の過去の国会発言

発言数 581件

初発言日: 1995-10-31  /  最新発言日: 2008-06-03  /  1 ページ目 / 全体 30ページ

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2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 図書館の設置につきましては、委員御指摘のように市町村ごとによって設置状況が違うわけでございますが、どういったところに図書館を設置し、必要な数についてどう判断するかというのは、もうまさに設置主体である地方公共団体がそれぞれの地域事情に応じて、財政事情等もあろうかと思いますが、主体的に判断すべき事柄であると考えておりますので、私どもの方から一律に必要な数等についての基準を示すことはなかなか難しいと思っております

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 学校支援地域本部事業についてでございますが、これは第一義的には学校の教育活動を支援することを目的としておるわけでございまして、学校教育の分野に属するという整理ができようかと思います。 委員御指摘にございましたように、教員が一人一人の子供に向き合う時間の拡充を図るということをまずねらいとしながら、そうしますと、子供たちにとって地域の大人がかかわることで多様な教育機会が確保できる、あるいはきめ細やかな教育の

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 二つの見方を申し上げましたが、本事業の性格上は学校教育に対する支援でございますから、どちらかと申し上げますならば学校教育に属すると申し上げなければなりません。したがって、本事業の実施主体も、予算の執行も含めてでございますが、市町村、市町村の教育委員会が実施主体となるわけでございます。 ただ、市町村の教育委員会が実施主体になりますけれども、具体の事業の執行には地域コーディネーターがボランティアの調整等につ

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) その協議会にどういった方々に入っていただくかということも含めまして、また、かなめとなるコーディネーターにどういった方にお願いをするかといったことも含めまして、地域の実情、学校の実態に応じた様々な取組が可能だと思っておりますが、学校との連携を密接に図るという意味では、委員がおっしゃいましたように、学校の責任者、校長が協議会のメンバーに入ってくるというのは普通考えるところだろうと思っております。

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 学校支援本部事業の実施に係る費用について御説明申し上げます。 委員のお話にもございましたように、本事業では、地域コーディネーターの人件費というものは国の補助費の中に計上しておるわけでございますが、一方で数多く想定しております学校支援ボランティアについては人件費といいますか謝金等については計上していないわけでございます。また、本部が置かれます場所としましては学校の余裕教室等を想定しておりまして、その場所を

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 費用についてボランティアで協力していただける方又は学校側にいわゆる持ち出しがあってはならないではないか、そういう場合には本事業が円滑に実施することの支障になるのではないかという御心配は私も委員と同じく思いを持つものでございます。 ただ、本事業は、ボランティアサイドが一方的に学校に押しかけて、こういったボランティアをしたい、ついては学校は受け取ってほしいということでスタートするのではなくて、学校が実際取り

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 家庭教育に対する支援につきましては、様々な社会の状況変化、具体には都市化でありますとか核家族化、少子化、あるいは地縁的なつながりの希薄化等といった背景を踏まえまして家庭教育の低下が指摘されておるわけでございまして、社会全体での家庭教育支援の必要性が現在一層高まっているんだという認識をまず持っておるわけでございます。 こういった状況を踏まえまして、委員のお話にございました平成十九年度までは家庭教育支援総合

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 家庭教育支援チームの編成につきましても、具体的にどういう活動を展開していくかということにつきましても、私ども一般的な形態は想定しておりますけれども、地域や学校又は協力していただける方々の実情に応じて様々な工夫ができる弾力的な運営形態を考えておるところでございます。 その際に、家庭教育支援チームが支援対象をどう把握していくかということにつきましても、例えば地域においては民生委員、地域の家庭状況について詳し

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 繰り返しの説明で恐縮でございますが、この条文は社会教育主事の資格を取るために必要な要件を規定しておるわけでございまして、司書教諭の重要性については、私、委員と考えを同じく思っておりますけれども、司書教諭についてそのことだけを規定する条文ではないということで、条文の性格上違った点があることを是非御理解をいただきたいと思っております。

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 繰り返しになりますが、いろんな状況に置かれている保護者の方々を地域や学校の実情に応じて探すといいますか、情報提供の場を確保していくことになりますので、先ほど申しました地域の専門家や経験を踏まえた方についてアドバイスをいただくことはもちろんでございますけれども、保護者について無関心である又は子育てについて困っておられる方の情報はほかにも、例えばPTAでありますとか学校の学級担任でありますとか生徒指導担当であり

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) この事業、私どもが実施しております事業はモデル事業でございまして、本年度の予算積算上は二百八十二か所を想定をしております。 モデル事業の通常の例でございますが、その成果をまとめまして、又は具体的な取組事例の紹介すべき事例等を収集いたしまして、各地方公共団体、具体には教育委員会に情報提供をさせていただく。各地方が、その情報を受け取った上でどう各地域の実情に応じた成果の実現に向けて取り組んでいくか具体的に御

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) その点も、各チームごとにたくさんの方々の協力を得ながら、教育の専門家、心理の専門家、社会福祉の専門家の方々が集まってきて、相当な方々の、何というんでしょうか、マンパワーのプールができました際には、支援を求めている家庭、保護者に応じたアプローチの仕方はあり得るだろうと思います。委員おっしゃいましたように、かえって地域の事情を知らない、又は学校、校区のことを知らない部外の方々が入ってきて客観的に聞く方が、悩みを

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 図書館法第九条の規定でございますが、委員御指摘の条文には第二項でこういう規定がございます。国及び地方公共団体の機関が、公立図書館の求めに応じて、その刊行物等の資料を無償で提供することができると書いてございまして、無償提供が想定されておるわけでございます。

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) この図書館法九条の趣旨でございますが、公の出版物を優先的に公立図書館に提供することによりまして、一般の国民に対する広報の用に供しようとする趣旨であると理解をいたしております。 ここでは都道府県立の図書館が対象になってございますが、都道府県立図書館は、都道府県内の図書館サービス、図書館奉仕の中心となることが期待されておりますために、第一項のような規定、委員御指摘のような規定になっておるわけでございます。

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 司書の配置等についてでございますが、図書館法の第十三条では、公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体が必要と認める専門的職員等を置くことが規定されておるところでございます。また、私どもが定めております公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準では、専門的なサービスを実施するに足る必要な数の専門的職員を確保することを促しておるところでございます。 こういった規定又は基準がございますのに、実際の

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 社会教育の在り方、図書館の設置運営もその代表的な例でございますが、これにつきましては国と地方公共団体がやはり役割分担をしながら振興策を講じていく必要があるんだと思っております。 委員御指摘のように、国がより積極的に社会教育のある振興分野について関与するというのも一つのお考えかと私どもは理解いたしますけれども、現在の図書館法の仕組みは、専門的職員の配置について言えば、教育委員会、地方公共団体が必要と認める

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 実態調査に関しましては、配付して終わるのではなくて、実際に保護者がこれを見ているか、どう活用しているかといった活用についてのアンケート調査は行っておりますが、具体にすべての保護者にどういう率で、一〇〇%伝わったかどうかといった調査までは行っておらないところでございます。

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 御説明を申し上げます。 司書教諭につきましては、従来から、すなわち現行の規定におきましても、一定の実務要件と、委員お話にございました社会教育主事講習の修了等によりまして社会教育主事への登用が可能となっております。 具体に申し上げますと、やや条文、細かな御説明になって恐縮でございますが、現行第九条の四第二号の規定でございますが、教育職員の普通免許状を有し、かつ五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) この規定は、社会教育主事になるための基礎資格について整理した規定でございます。 委員御指摘の、司書教諭について社会教育主事として登用する可能性について、それぞれの必要な実務経験や必要な講習の修了について規定をしているものでございますから、現に司書教諭として勤務している者がこの資格があるんだ、認められるんだということが現行法上保障されておりますれば、御指摘の要請にはまず第一にこたえられているんだろうと私ど

2008-06-03 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(加茂川幸夫君) 委員御指摘くださいました社会教育法第五条第十三号でございますが、改正教育基本法十三条にございます、学校、家庭、地域住民、三者の相互の連携協力について規定したことを踏まえたものでございまして、具体には様々な形態の活動を想定しておりますが、放課後子どもプラン、放課後子ども教室もその形態の一つだということができようと思います。 ただ、放課後子どもプランのような形で地域社会が子供の教育にかかわっていくだけではな

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