国土交通委員会
○参考人(加藤一郎君) 高崎経済大学経済学部の加藤です。参考人として意見を述べさせていただきます。 意見の概略は、まず社会資本について触れ、今日の我が国の公共事業の問題点を指摘し、今後の改革の方向を述べた上で、分権型社会における公共事業の在り方として、持論の地方分権型公共事業について簡単に御紹介したいと思います。 社会資本という用語は、一九五〇年代に発展途上国の開発にとって重要なかぎとして位置付けられたソーシャル・オーバーヘッド
日本の国会議事録 全文検索
発言数 239件
初発言日: 1954-11-10 / 最新発言日: 2003-03-27 / 1 ページ目 / 全体 12ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(加藤一郎君) 高崎経済大学経済学部の加藤です。参考人として意見を述べさせていただきます。 意見の概略は、まず社会資本について触れ、今日の我が国の公共事業の問題点を指摘し、今後の改革の方向を述べた上で、分権型社会における公共事業の在り方として、持論の地方分権型公共事業について簡単に御紹介したいと思います。 社会資本という用語は、一九五〇年代に発展途上国の開発にとって重要なかぎとして位置付けられたソーシャル・オーバーヘッド
○参考人(加藤一郎君) 今御指摘された点は、全く私も実は非常に心の痛むところであります。 まず最初に、バブルの以前と同じ水準になっているのではないか、これでいいんじゃないかということなんですが、その点に関してはこれはこれから、来年度、すぐ近くですから来年度になるんですが、従来、公共事業に関しては不況対策ということが強調されるようになってから補正予算でかなり増額をする傾向が強いんですね。大体当初予算はかなり抑制しているんです、バブル崩
○参考人(加藤一郎君) 民主党の提案されている一括交付金ですか、これは資料としていただきまして、ざっと目を通させていただきました。大変面白い提案だと思います。一つの方向としてそういう方向もあるのかなという気はしております。 ただ、その際には、公共事業として国から出されているものを地方に渡すときに、具体的にはどういうふうな形になっていくのか検討すべき余地はあると思いますけれども、基本的には非常に興味深い提案だと思っております。 道
○参考人(加藤一郎君) 私は、確かに原則として国会は議論の場ですから、意見を聞く場ですから国会で関与できるシステムがあった方がいいと思いますが、この問題について個別に国会でやるべきかどうかという判断は、私はよくまだ十分に承知していませんので、できておりません。
○参考人(加藤一郎君) 認証制度というのは私は実は今まで考えたことがないので、お話聞いて、ああ、なるほどそういう考え方もあるのかなと、少し興味を持ちました。 もちろん認証制度ということになりますと、だれが行うのかということが非常に重要だと思います。行う機関そのものが信頼されていなければ意味はないわけですから、それさえクリアできれば、確かに認証制度というのはひとつ考えていくべき提案だろうというふうに思っています。 私自身は審議会の
○参考人(加藤一郎君) 例えば、今お話になった河川の土手なりを造るという行為なんですが、確かにコンクリートで固めてしまえばコストは安いかも分からない。しかし、そのことによって失われる景観とか人間の自然に対する愛着というんですかね、こうしたものは便益からコストとして入ってしまうわけですね。本来、享受できていた便益をなくしてしまうという面があるわけです。 そういうふうに考えれば、コストというのは、実際今幾らお金が掛かったかということだけ
○参考人(加藤一郎君) 実は、この法案は最近送っていただいたばかりで、何とか目を通した段階で、詳しい評価をすることはできません。 最初のところを見ますと、地方分権のことが言われ、あるいは人々の生活のことが言われていますから、私もその点には同感しており、評価をしております。ただ、今、同時に送っていただいた、参議院の本会議における質疑の内容というのを資料として送っていただきまして、ここには共産党の議員の方も含めて様々な質問をされておりま
○参考人(加藤一郎君) そのとおりだと思います。大変難しいと思います。地方分権型という、先ほどアルコール依存の話は私がお酒が好きだからああいう表現を使ったので、他意はございません、一つだけお願いをしますが。 本当にそのとおりなんですね。都会に住んでいる者にとってみれば田舎の人たちの事情は分からないし、また逆の例もあると思うんですね。地方分権型というのはその地域地域にとって必要な公共事業をその地域で判断をして行うということですから、ほ
○加藤参考人 加藤でございます。 私の専門は民法でございますが、その中でも特に不法行為による損害賠償を専門としておりますので、製造物責任についてはかねてから関心を持っておりましたし、民法学界ではいろいろな検討が行われてまいりました。それで、この法案ができたこと、そしてこれが本国会で成立することがいわば民法学者の悲願であった。ほとんどの民法学者はこれに賛成していると思いますし、私もぜひこの国会で通していただきたい、こういうふうにお願い
○加藤参考人 時間が過ぎて申しわけございません。 そのほか、開発危険の抗弁を立法でどうするか非常に問題になったわけですが、これは、その当時の科学・技術の水準でわからなかった点については責任を負わないという免責規定で、この法案にも入っておりますけれども、いろいろ議論している過程では、この水準というのはその当時の最高水準をいうものと解すべきだ。そして、現在はいろいろなデータベースが世界的にできておりますので、こういう点で、欠陥はないかと
○加藤参考人 それぐらいで、実際に問題になるのは、理論的には非常に問題になって、これは企業寄りになった、消費者寄りになったということで新聞は書き立てて、対立をさせてけんかをさせようというふうに見えるのですけれども、大体それはめったに起こらない枝葉末節のことが割に多いので、基本は過失責任から欠陥責任へということである。それに関連していろいろ問題は出ておりますが、それはそれぞれ具体的に解決できるものだと思っております。 大変時間が超過し
○加藤参考人 私の個人的な考え方は、これはなくてもいいという、定義規定、考慮事項というのはそんなに詳しく書く必要はないという意見でございます。 ただ、国民生活審議会の答申では、これは各省からの意見も参考にいたしましたが、そこでは相当詳しく書けという御意見があったものですから、それを尊重して、また、委員の中でもそうした方がいいという御意見もありましたのでそうなっておりますが、法務省の方で議論したときには、そういうものはなくていい。そし
○加藤参考人 大変基本的なお話でございますが、私自身はこういう法律、まあ法律一般にそうですけれども、一方に偏るということがあってはいけないので、いろいろな点の利害のバランスをとって、公正に解決できるということが必要だろうと思っております。 今の損害賠償の関係から申しますと、我が国では今まで余りそれが、責任がないとかあるいは賠償を認めるにしても金額が少ないとか、企業寄りといいますか、そういう考え方が強かったものですから、賠償を認める方
○加藤参考人 今の御質問は、欠陥の存在箇所といいますか、その部品のどこに欠陥があったかということだろうと思います。 通産省の産業構造審議会の製品安全部会では、その点相当議論があって、部品の部分の特定を要するという御意見が強かったように伺っておりますけれども、これもその実情に即してと申しますか問題となった製造物によって違ってくるわけで、非常に大きな機械のような場合ですと、その機械全体に欠陥があったと言われても困るわけですから、機械のど
○加藤参考人 思いといいますと、大変複雑ではございますけれども、私は最初からこの問題に非常に取り組んできたつもりでございますし、私の先生でありましたた我妻先生が研究会をつくってやってこられたのがやっとここまで来て、初めから、昭和五十年ですから、もう我妻先生から二十年、最初のキャリフォーニアの判決からだと三十年ということで、やっと日の目を見ることになりつつあるということで、大変うれしいことだと思っております。 EC型ということは、結果
○加藤参考人 私の本を読んでいただいて本当にありがたいのですが、いずれその改訂版もと思いながら、その余裕がなくて、十分でございません。 それで、製造物責任については、日本の判例法の発展が不十分であるということは御指摘のとおりでございます。先ほど百五十件ぐらい判例があるという話も出ておりましたが、これについては弁護士の中村雅人さんという方がまとめたものを出していたり、あるいは医法研という医薬品企業法務研究会、これは薬事関係の会社、製薬
○加藤公述人 加藤一郎でございます。 私の専門は民法で、東大法学部で長い間民法の教授をしておりました。八年ばかり前に停年になりまして、ただいま成城学園の学園長ということをいたしております。同時に、弁護士の登録をして弁護士もいたしております。 法制審議会の方は、大分前から民法部会長ということで、民法部会の中には財産法と身分法の小委員会というのがございますが、大体部会長がそれを両方兼ねていたしておりまして、この財産法小委員会で借地・
○加藤公述人 ただいまの御質問にお答えいたします。 第一点は、土地の供給との関係はどうかというお話だったと思いますが、これはやってみないとわからない点がございますけれども、今までのいろいろな実際の契約がいろいろな形で行われているということからいたしますと、今度の改正によって土地の供給は実際的には促進されるであろうというように期待しているわけでございます。それはなぜかと申しますと、先ほども申し上げましたが、実際の契約で更新請求はしない
○加藤公述人 ただいまの御質問にお答えいたします。 借地・借家法は、御承知のように大正十年にできまして、昭和十六年に正当事由が入ってその後大きな改正なしに来ております。それで、戦後のいろいろな変化に応じて、変化といいますのは、利用形態の変化、それから建築技術の変化、それから都市化の問題いろいろございますが、そういう変化に応じて改正をしようという話は前からございまして、最初は昭和三十五年ごろ、私の先生であり前の民法部会長をしておられた
○加藤公述人 確かに御質問のように、ドイツあたりでは使用賃貸借と収益の小作の場合の賃貸借とは別の表現をしておりますが、日本の場合、余りそれは区別をしないで、賃借権であれば、土地であれば借地もあるし永小作もあるし、いろいろなものに使われる。賃貸借というのは非常に広い概念として使われているわけでございまして、まあ日本では余りそこを区別しないで使っているというように思います。十分なお答えになるかどうかわかりませんが……。