財政金融委員会
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 今御指摘の制度の趣旨でございますが、これはいわゆるオーナー、それとその同族関係者が株式の九〇%以上を保有し、かつ実際常務に従事する役員の過半数をそうした方々が占めている同族会社ということで定義上明確にしております。したがいまして、実質的な一人会社と言えない中小企業までに及ぶのではないかという御懸念でございますが、これはやはりきちっとしたいわゆるオーナー会社で、その関係者で支配をしてい
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発言数 399件
初発言日: 1997-11-27 / 最新発言日: 2009-06-25 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
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○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 今御指摘の制度の趣旨でございますが、これはいわゆるオーナー、それとその同族関係者が株式の九〇%以上を保有し、かつ実際常務に従事する役員の過半数をそうした方々が占めている同族会社ということで定義上明確にしております。したがいまして、実質的な一人会社と言えない中小企業までに及ぶのではないかという御懸念でございますが、これはやはりきちっとしたいわゆるオーナー会社で、その関係者で支配をしてい
○政府参考人(加藤治彦君) 御指摘の実際の適用数につきましては、当初の見込みを十八年度分については上回って、私どもの推計では当初五、六万社と主張してきたものが十一万強、十一・七万社、それから、その翌年に適用除外基準を引き上げましたので、これによりまして大体五、六万社というふうになると思っております。 それで、この問題につきましては、ちょっと恐縮ですが、この制度の趣旨は、いわゆる節税目的というその目的のみならず、実際に個人の事業主の方
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 各決算期ごとにすべての法人をきちっと調査するということが望ましいということは承知しておりますが、この問題につきましては早急に調査をして結果を報告するようにという御議論がございましたので、サンプル調査いたしました。 今、全体の申告の中を整理して適用関係は把握するように、この五月で一巡いたしますので、それを正確にまた把握したいと思っております。
○政府参考人(加藤治彦君) 今御指摘のサンプル調査で不十分な点もあるということは十分理解できますので、どのような方法を取るかは別にして、私どもなりに努力してみたいと思います。
○政府参考人(加藤治彦君) 先ほど申しましたこの制度導入の一つの大きなきっかけは、おっしゃいますように、非常に新しい会社法によって会社の設立が容易になるということがこの制度導入のきっかけでございますが、元々、問題意識としては、個人形態の事業されている方の税負担の問題と会社形態の税負担の問題のアンバランスの問題、これはかねてから指摘されておりまして、個人関係者からもいろんな御意見がございました。 したがいまして、この問題の発端は、契機
○政府参考人(加藤治彦君) 私ども、先ほど重ねて御説明でもう恐縮でございますが、この一人オーナーの課税制度は、実質的な個人事業主と同じような形態の法人につきまして、給与所得控除の活用によって経費の二重控除が可能になっているという状況を是正しようとすることでございまして、これは一定の要件を定めまして適用関係を明確にしております。 それから、こういう二重控除の問題ということで法人で一定の制約を課すという場合はほかにも例がございます。例え
○政府参考人(加藤治彦君) 恐縮でございますが、私どもの認定NPO、税制上の認定NPOというのは、やはり一定の明確な客観的基準をクリアしていただくと。それで、公益性のその中身の判定自体は非常に抽象的なものでございますので、やはり税制の恩典を受ける以上は、そこは当然公益性があるという前提の下に、更に経理とか、それから公益活動のウエート、それからその資金源がどうなっているか、そういうところを客観的にやはり税制で優遇するに足りるきちっとした運
○政府参考人(加藤治彦君) この問題についての様々な角度からの御議論は私どもも承知しております。 これは、やはり二重控除の問題をどのように解消するかという視点に立って私どもこの制度の必要性を訴えておりますが、税負担の多寡の問題からいって、この制度が制約になっているという御議論、この辺りはやはり税制の在り方として高度の政策判断の下で最終的には決定いただく必要があると思います。
○政府参考人(加藤治彦君) 使途秘匿金は相手を秘匿するわけで、この相手の課税も阻害するという問題がございますので、まず使途秘匿金そのものは損金算入を認めないと。さらに、その支出額の四〇%相当額は法人税として加算をして納めていただく、その支出側で納めていただくという形になっております。
○政府参考人(加藤治彦君) 恐縮でございますが、私ども中小企業の具体的なデータは持ち合わせておりません、そのようなデータは。
○政府参考人(加藤治彦君) 三〇%の二割でございますので、六%が現行でございます。ですから、それを控除できますれば二四%まで減るということになります。それが三〇%ということは九%になりますので、それを、三〇から九を控除すれば二一というところまで減少いたします。
○政府参考人(加藤治彦君) 先生お尋ねの交際費を損金にしない、課税対象とするという制度は、我が国の場合、昭和二十九年に導入されております。その当時の説明、今も引き続き私ども考えておりますのは、当時から交際費については本来の経費性のものであるというにもかかわらず、やはり一定のいろいろな社会的な問題も指摘されておりまして、乱費の抑制という観点が必要ではないか。それから、社外流出を安易に認めるということもこの性格上、特に問題がある資本蓄積を促
○政府参考人(加藤治彦君) 御指摘のとおり、基本的にはやはり交際費の支出を原則的にはなるべく抑えていただくというのが課税の趣旨でございます。
○政府参考人(加藤治彦君) 何分古い時代から続いておる制度でございますので、そのある場合とない場合の今日的比較は非常に難しいと思いますが、最近の改正の中身に応じてどのような変化があったということは若干私ども調べさせていただいております。平成六年、平成十年、平成十五年と交際費関係の課税の若干の改正が行われました。平成十年のときに、いわゆる損金不算入割合を引き上げ、課税強化を若干したときには対象となる中小企業の交際費支出が減少したという状況
○政府参考人(加藤治彦君) 今御指摘の、当初の一定枠内は完全に損金に算入できるというものから、一〇%若しくは二〇%分は損金にしない、益金に算入するという制度を導入いたしました。これは、当時の議論の中で、やはり一定額の枠内といえども企業はその支出については慎重に精査をしていただきたい、やはり自己負担を、一定の割合の自己負担をしていただくことによって、その交際費支出が真に必要かどうか、自分で負担する分痛みを伴うことによってより真剣に議論がな
○政府参考人(加藤治彦君) 十五年度の税制改正の全体の性格が、若干当時やはり経済状況が余り良くなくて、少し経済のために税制全体の負担軽減を図るという大きな枠組みがございました。多年度税収中立ということで、十五年度に相当な、一兆円、ちょっと記憶があれですが、相当規模の減税を先行して、そのときに研究開発税制とか各種の負担軽減措置を図ったところです。その一環で、中小企業の負担軽減という趣旨も踏まえて、景気の問題もありましたけれども、負担軽減と
○政府参考人(加藤治彦君) 事実関係の経緯から、先生おっしゃいますように、最初に一定の枠は非課税だと言っておいて、後で課税にしてということで、一番最初からの経緯がやや二転しているようでございますが、実は元々、交際費は原則課税にするという精神からは、その原則課税を緩める意味で四百万までは九〇%損金算入をするということで、そこのところ、結果的には、精神的な趣旨という意味ではおかしくはないと思っています。 ただ、私ども、一〇%にこだわるわ
○政府参考人(加藤治彦君) 現行の試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、当期の法人税額の二〇%を上限として税額控除を可能にする、それから、控除をし切れないものは一年に限って繰り越すということになっております。 先生御指摘の今回の改正点でございますが、非常に企業収益が減少して法人税額も低下しておりますので、先ほど申し上げました法人税額の二〇%という天井のままでは絶対額が小さくなる、それから、さらには、引き切れない部分のウエートが大き
○政府参考人(加藤治彦君) 私ども、政府全体で研究開発の所掌をする経産省を通じてそういった客観的な状況は報告をいただいておりますが、私ども独自でそういった直接的な調査ということはいたしておりません。
○政府参考人(加藤治彦君) 法人数で二百九万七百八十八社という集計がございます。