「加藤高志」の過去の国会発言

発言数 14件

初発言日: 2007-12-11  /  最新発言日: 2009-07-02  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(加藤高志君) 提供しようとする意思は非常に崇高だと思います。しかし、だからこそそれがなければ臓器摘出は認められないというふうに考えます。

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(加藤高志君) 本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。日弁連人権擁護委員会の加藤と申します。 日弁連の見解については既に何度か述べておりますので、本日は特にA案について述べたいと思います。 まず、A案は現行法の六条を大きく変えておりますので、その点について述べたいと思います。 お手元に一枚のレジュメと資料という形で八ページのものをお付けしております。資料の方、申し訳ございません、表紙から六ページまでがち

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(加藤高志君) 家族の承諾をどういうふうに理解するのかという問題なんですが、その場その場で説明がいろんな方ちょっと違うのですが、私が理解しているのは、二つの考え方というか、二つの説明のされ方をしていると。 一つは、今までの自己決定権の中身と一緒なんですよと。要は、本人の意思をそんたく、推察して、一番身近な家族が決断するのだから、それは自己決定が保障されているという言い方です。 ただ、私は、家族とはいっても、いろんな家族が

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(加藤高志君) 延命治療、それから尊厳死、安楽死、非常にいろんな問題が議論になっております。ただ、自らその延命治療というのは積極的に具体的なことをしない、これ以上更にいろんな治療を施さないということと、例えば呼吸器を外すということ、あるいはそこから心臓等を摘出するということは質的に違いがあると考えるからです。 それで御理解いただけますでしょうか。

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(加藤高志君) まず、先生の方から七ページ、八ページについてちょっと御指摘いただきまして、私も、例えば七ページで、今までゼロだった問題が新たに生じるというようには考えておりません。 ただ、例えばその七ページの相続関係図の例で申しますと、それは非常に拡大をしてくると。今の、交通事故なり今でも問題はありますけれども、ある程度落ち着いた状態の中で家族に法的判定をされますかというふうにそれを持ちかけて、そこで各家族がそれを判断すると

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(加藤高志君) まず、角腎については、この脳死の臓器移植より前の段階からなされていたものだと思います。 それと、もう一つは、基本的には心臓が停止して以後の問題だと思います。その意味では局面は違うのではないかと、その事実をもっていわゆる自己決定の局面が違うのではないかというふうには私は考えられないというふうに思っています。 それから、延命治療につきましては、もう少し具体的におっしゃっていただきたいのですけれども、延命治療に

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(加藤高志君) 端的に、そういった設置をすべきだと思います。 今日お配りいただいた関連資料、第百七十一回国会と左上に書かれている資料の通しページの四十三ページ辺りから、過去のいわゆる臓器移植例について日弁連が人権侵害の問題があるのではないかというふうに勧告した例がございました。当初の高知の日赤であるとか大阪府立千里救命救急センター等についてはかなりの情報は開示されまして、手順に問題があったということで、病院の方もまだ十分浸透

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○加藤参考人 御紹介いただきました加藤でございます。 本日は、貴重なお時間をちょうだいし、ありがとうございます。私からは、日本弁護士連合会の臓器移植法改正についての意見を御説明したいと思います。 法律が制定されてから十年が経過しました。ちょうどそのころ、私も日弁連の人権擁護委員に就任し、この問題にかかわり始めました。当時、脳死を死とすべきなのかについて激しい議論が闘わされ、各政党もいわゆる党議拘束を外して、先生方各自の人生観、死

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○加藤参考人 確かに、どの時点で国民的なコンセンサスが得られたかというのは非常に難しいことだと思います。ただ、私が思いますのは、それを死ととらえる前提のいろいろな諸条件というのがまずあると思うんです。 それは、先ほど井手参考人がおっしゃられたように、小児の救急医療の問題ですとか、あるいはみとりの問題、それからドナーの遺族の方のその後の精神的なケアの問題、そのようなことが全部含まれて臓器移植が定着するというのが一方であって、その一方で

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○加藤参考人 先ほど申し上げましたように、まず、脳死の定義といいますか、脳死の状態を正確に皆さんに理解していただくことが大事ではないか。このアンケートの前提としての脳死の定義といいますか状態が、やや私は不正確ではないかということが一点です。 それともう一点は、私もこのアンケートについてはちょっと分析しかねるというか、難しいなと思うところがあるのですが、一方で、前の質問では、本人の書面による意思表示がある場合に限り、脳死での臓器提供を

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○加藤参考人 まさに先生の御指摘のとおりではないかというふうに思います。 基本的に、十年前、かなり激しい議論があって、そのときには、脳死は死ではないというふうに、それが社会的通念、コンセンサスになっていないというところから出発した。もし仮に、今抜本的に法律を改正するなら、そこを十分検証する必要がある。 ましてや、その十年間の間に脳死についての知見が集積されたわけですから、慢性脳死等について診断が十分できていないということであれば

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○加藤参考人 どこからお答えすればいいのか、ちょっと難しいところなんですが、おっしゃられるように、ドナー不足だから拡大するということでこの法律は改正されてはならないということがまず第一であります。人の死をどうするかという問題でございます。 さらに、今の自己決定ということを、今現在、社会的に脳死が死、そういうふうに認知、認められていない以上、そこを崩すことはできないし、A案の中に、拒否すればいいではないかと、それが何か自己決定のように

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○加藤参考人 最初のときにも少し説明させていただきましたけれども、まず基本的に、やはり十年前の、法律を制定した時点に戻ってお考えいただきたい。 それは、脳死が人の死かどうか、その時点で日本ではまだ社会的な合意がないというところから出発したわけでございます。だけれども、脳死になった段階で、助かる人がいる、ぜひ提供したいというその意思、自己決定は十分尊重しなければならない、そうも考えられたわけです。そうなりますと、その自己決定を柱として

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○加藤参考人 実態についてはもちろん日弁連も詳しいところはわからないんですけれども、臓器売買ということが海外で行われている、そういった情報も聞くことはあります。もちろん、今の臓器移植法はそういったことについてはすべて禁止しております。到底それは認められることではないというふうに思っております。 先ほど少し申しましたけれども、親族に優先的に指定するということは、その懸念が生じるのではないか、偽装結婚等もございますので、やはり認められな

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