加藤高志 に関する国会発言
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○参考人(加藤高志君) 延命治療、それから尊厳死、安楽死、非常にいろんな問題が議論になっております。ただ、自らその延命治療というのは積極的に具体的なことをしない、これ以上更にいろんな治療を施さないということと、例えば呼吸器を外すということ、あるいはそこから心臓等を摘出するということは質的に違いがあると考えるからです。 それで御理解いただけますでしょうか。
○参考人(加藤高志君) 端的に、そういった設置をすべきだと思います。 今日お配りいただいた関連資料、第百七十一回国会と左上に書かれている資料の通しページの四十三ページ辺りから、過去のいわゆる臓器移植例について日弁連が人権侵害の問題があるのではないかというふうに勧告した例がございました。当初の高知の日赤であるとか大阪府立千里救命救急センター等についてはかなりの情報は開示されまして、手順に問題があったということで、病院の方もまだ十分浸透
○参考人(加藤高志君) まず、角腎については、この脳死の臓器移植より前の段階からなされていたものだと思います。 それと、もう一つは、基本的には心臓が停止して以後の問題だと思います。その意味では局面は違うのではないかと、その事実をもっていわゆる自己決定の局面が違うのではないかというふうには私は考えられないというふうに思っています。 それから、延命治療につきましては、もう少し具体的におっしゃっていただきたいのですけれども、延命治療に
○参考人(加藤高志君) まず、先生の方から七ページ、八ページについてちょっと御指摘いただきまして、私も、例えば七ページで、今までゼロだった問題が新たに生じるというようには考えておりません。 ただ、例えばその七ページの相続関係図の例で申しますと、それは非常に拡大をしてくると。今の、交通事故なり今でも問題はありますけれども、ある程度落ち着いた状態の中で家族に法的判定をされますかというふうにそれを持ちかけて、そこで各家族がそれを判断すると
○参考人(加藤高志君) 家族の承諾をどういうふうに理解するのかという問題なんですが、その場その場で説明がいろんな方ちょっと違うのですが、私が理解しているのは、二つの考え方というか、二つの説明のされ方をしていると。 一つは、今までの自己決定権の中身と一緒なんですよと。要は、本人の意思をそんたく、推察して、一番身近な家族が決断するのだから、それは自己決定が保障されているという言い方です。 ただ、私は、家族とはいっても、いろんな家族が
○参考人(加藤高志君) 提供しようとする意思は非常に崇高だと思います。しかし、だからこそそれがなければ臓器摘出は認められないというふうに考えます。
○参考人(加藤高志君) 本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。日弁連人権擁護委員会の加藤と申します。 日弁連の見解については既に何度か述べておりますので、本日は特にA案について述べたいと思います。 まず、A案は現行法の六条を大きく変えておりますので、その点について述べたいと思います。 お手元に一枚のレジュメと資料という形で八ページのものをお付けしております。資料の方、申し訳ございません、表紙から六ページまでがち
○委員長(辻泰弘君) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案及び子どもに係る脳死及び臓器の移植に関する検討等その他適正な移植医療の確保のための検討及び検証等に関する法律案を議題とし、参考人の方々から御意見を聴取いたします。 本日御出席いただいております参考人の方々を御紹介申し上げます。 日本弁護士連合会人権擁護委員会委員加藤高志参考人、社団法人日本医師会常任理事木下勝之参考人、昭和大学医学部救急医学教授・日本救急医学会理事
○吉野小委員長 第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案及び第百六十四回国会、斉藤鉄夫君外三名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、青山学院大学及び青山学院女子短期大学兼任講師野村祐之君、腎臓病総合医療センター外科教授寺岡慧君、大阪厚生年金病院院長・岡山大学名誉教授清野佳紀君、日本弁護士連合会人権擁護委員