厚生労働委員会
○参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。 電通事件のものを数えますれば初めてではないということが言えるかと思います。
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発言数 205件
初発言日: 2014-11-05 / 最新発言日: 2018-04-17 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
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○参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。 電通事件のものを数えますれば初めてではないということが言えるかと思います。
○参考人(勝田智明君) 私がと言えるかどうかは別でございますが、東京労働局内において検討を加え、こういったことということで私どもの方から本省に相談させていただいたものでございます。
○参考人(勝田智明君) 東京労働局としての決定ということで申し上げれば、そのように御理解いただいてよろしいかと思います。
○参考人(勝田智明君) まだその時点では様々確認しなくてはならないことがございましたので決定するまでに至りませんが、考えられること、方向として、方針として、そういったことがあり得るということで御相談を開始していたところでございます。
○参考人(勝田智明君) 個別の監督指導等につきましての端緒につきましては、コメントを差し控えさせていただきたいと思っております。
○参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。 昨年の十二月及び本年三月に開催しました定例記者会見における私の発言は、局長の権限をいたずらに行使するかのような発言であり、不適切なものでございました。また、私の発言が国民の皆様に労働行政の公正公平、大きな疑念を抱かせることになりました。改めて、国会議員の皆様、報道機関の皆様を始め、国民の皆様に深くおわび申し上げたいと思います。 四月十一日に私に行われました処分につきましては、私として
○参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。 裁量企画労働制に係る特別指導として、企業を呼び出し、それを公表したという点では初めてのことだったというふうに考えております。
○参考人(勝田智明君) 答弁申し上げます。 基本的にはこれが初めてというふうに思っております。
○参考人(勝田智明君) 申し訳ございません。お答え申し上げます。 そのときの、十二月二十六日の記者会見のやり取りの中でこういう特別な指導ということで申し上げたのは、企業の幹部を私が呼び出して直接に指導すること自体は時々あるということを申し上げたことでございます。ただ、企業を呼び出して指導し、それを明らかにするという形での特別指導という点では電通事件と今回のみでございます。
○参考人(勝田智明君) そういう点では、外からの問題等ではなく、私どもの方から言わば決定してやるという点では若干状況が違うかとは思っております。
○参考人(勝田智明君) このような事案を放置した場合に全国的な遵法状況に問題を生ずるおそれがあることから、これを指導し公表することによって全国的な遵法状況を確保しようとして行ったものでございます。
○参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。 十一月の時点で、私どもとしてはこういう方針ということで、まだ最終的に決定には至りませんが、方向性について本省との御相談を始めさせていただいた状態だったというふうに記憶しております。
○参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。 そのような懸念あるいは蓋然性があったということで、それをまだ特別指導として決定する段階までには至っていなかったと、至っておりませんでした。
○参考人(勝田智明君) その時点では、方針としてはそれがあり得るということでやっておりましたが、その全体の状況をまだ確認する必要がございましたので、決定には至っておりません。
○参考人(勝田智明君) 十一月においてその時点までの調査結果に基づいて御相談させていただいているということでございます。
○参考人(勝田智明君) お尋ねは是勧の公表に係るものかと思いますが、その部分、その規定には当てはまらないということでその手法によることはできないというふうに判断しておりました。
○参考人(勝田智明君) どの部分にどう当てはまらないかについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、全体としてそれに当てはまらなかったということでございます。
○参考人(勝田智明君) 申し訳ありません。質問の趣旨がよく理解できなかったのですが、労災申請に対してその支給又は不支給の決定をしたときに請求人に通知が行くかということでございましょうか。ということであれば、もちろん、申請をした方御本人でございますので、本人又は代理人を通じて通知をすることとなります。
○参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。 一般論でございますので、私からお答えするのがいいかどうかは別でございますけれど、事実としては、企業に対してはこの決定についての連絡は行かないことになっております。
○参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。 労災請求の事案につきまして、その支給等が行われたことにつきましては、私どもとしましては、通常の公表あるいは通知、そういったルールにのっとって処理したものでございまして、何ら特別な取扱いをしたものではございません。