内閣委員会
○北村政府参考人 高速道路につきましては例示でございますので、高速道路に限定されるものではございません。
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発言数 227件
初発言日: 2014-02-26 / 最新発言日: 2020-05-29 / 1 ページ目 / 全体 12ページ
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○北村政府参考人 高速道路につきましては例示でございますので、高速道路に限定されるものではございません。
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回の改正におきまして導入する運転技能検査の結果、普通自動車等を運転することに支障があるとして内閣府令で定める基準に該当する場合には免許証が更新されないということになりますので、そこでのトラブルということはないとは申し上げられません。 仮に運転技能検査の結果が不合格となるような場合にも、その結果に納得していただけますよう、検査の採点基準や合否判定基準、これを明確なもの
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 近年、交通死亡事故全体の件数は減少傾向にございますが、高齢運転者による死亡事故の割合は増加傾向にあります。 委員御指摘のとおり、運転免許人口十万人当たりで見ますと、七十五歳以上の高齢運転者は、七十五歳未満の二倍以上死亡事故を起こしております。 この高齢運転者による死亡事故について見ますと、その大きな要因に運転操作の不適切があることから、今回の改正におきましては、運転免許証更新時に運転
○北村政府参考人 お答えをいたします。 七十五歳以上の高齢運転者につきましては、運転免許人口十万人当たりで死亡事故を起こす割合が高いということでその対象としているところでございますが、加齢に伴う運転技能の低下の状況というものは個人による差が大きいという点がございます。 そこで、今回の制度におきましては、過去の違反歴というものと、その後の重大事故の起こしやすさというものとの関係を精査いたしまして、違反歴のうち、信号無視や速度超過等
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 今回の改正法案におきましては、運転技能検査の結果、運転に支障があるとして内閣府令で定める基準に該当する場合には、免許証を更新しないことといたしております。 具体的には、免許を更新される高齢運転者の方に実際にコースを走行していただきまして、信号無視でありますとか、交差点の右左折後に反対車線に進入してしまうというような、明らかに安全に支障があるという場合には免許証の更新はできないことといたし
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 今回の制度改正におきましては、運転技能検査を、一定の違反歴があり交通事故を起こしやすい高齢者に限定いたしておりますが、その検査の対象とならない方につきましても、高齢者講習の実車指導におきまして運転技能の評価を同じように行い、運転技能の低下を自覚していただき、慎重な運転に努めるよう指導をしてまいりたいと考えているところでございます。
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘のように、高齢運転者による悲惨な交通事故を防止するという観点からは、全員を運転技能検査の対象とすべきという考え方もあると存じます。 他方で、運転免許の喪失という権利の剥奪につながり得る制度の導入ということでございますので、これはかなり大きな個人の権利に対する処分となるということでございまして、慎重な対応が必要となると考えてございます。 そこで、先ほど来申し上げておりますよう
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 今回の改正法につきましては、速やかな対応が必要であるということで、施行までの間を公布の日から二十日と定めているところでございます。 短い期間ではございますけれども、その中におきまして、改正法の内容でありますとか、あおり運転の悪質性、危険性、また、これに対しましては厳正な取締りが行われるといったようなことにつきまして、集中的かつ強力に広報啓発を行ってまいりたい、御指摘のSNS、ウエブサイト
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 私ども保有しております統計を分析いたしますと、過去三年間に何らかの違反をしたという方が、それ以降一年間に重大事故、これは死亡事故又は重傷事故でございますけれども、これを起こしてしまう割合というものが全体の平均の一・八倍ございます。つまり、違反歴があると、一般の人よりも一・八倍、重大事故を起こしやすいということがございます。 さらに、違反もいろいろな種類がございますので、その中から、平均よ
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 今回の法律案におきましては、運転技能の検査の結果、運転に支障があるとして内閣府令で定める基準に該当する場合には免許証を更新しないことといたしております。 私ども、有識者を交えました調査研究におきましては、七十五歳以上の方、約百八十五人につきまして、実際に、一・二キロの教習所のコース、約十分ほどでございますが、走っていただきました。その中で、信号をきちんと守れるか、あるいは一時停止はできる
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 第二種免許の受験資格でございますが、二種類ございまして、一つは、免許を取ってから三年たっているということでございます。もう一つは、二十一歳、中型免許の場合は二十歳でございますが、という年齢になっているということでございます。 では、この三年とか二十一歳とかいうものは何をあらわしているのだろうかということでございますが、有識者の方々の検討いただきました中におきましては、この三年というのは、
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 道路交通法第七十六条におきましては、何人も、信号機でありますとか道路標識、道路標示又はこれらに類する工作物あるいは物件といったものをみだりに設置してはならないと規定されており、罰則もございます。道路交通法におきましては、修繕を含みます道路標識、道路標示の設置、維持管理は都道府県公安委員会すなわち都道府県の事務とされているからでございます。 他方で、先ほど御指摘いただきましたような事案がこ
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 質問とは順番が相前後いたしますが、まず最初に、受検の対象者の方からお答え差し上げたいと存じます。 高齢運転者による悲惨な交通事故を防止するという観点から、今回の改正におきましては、運転技能検査の対象者を、一つには七十五歳以上という年齢要件、それからもう一つは一定の違反歴という要件にかかってくる者に、免許更新時に運転技能検査を受けていただくことといたしております。 このように違反歴のあ
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 今回の改正におきましては、先ほどお答えいたしましたとおり、運転技能検査の対象を交通事故を起こしやすい一定の違反歴のある者に限定しておりますので、運転技能検査の対象とならない方につきましては、高齢者講習における実車指導の評価のいかんにかかわらず、免許証は更新できるということといたしております。 なお、新たな制度のもとでの実車指導における技能評価とその後の事故の発生状況というものの関連も分析
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 事故がどのようにして発生するかということにつきましては、幾つかの要因がございます。 先ほど来申し上げております、運転技能が低いということは、やはり事故を起こす要因でございます。また、運転における行動態様といいますか、慎重な性格で運転される方もいれば、技能を過信して乱暴な運転をされる方もいらっしゃいます。また、運転の機会の頻度というようなものもございまして、先ほど来お話しされておりますよう
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 警察におきましては、交通安全の観点から、みずからの運転に不安を覚えている高齢運転者の方、またその御家族などに対しまして、安全運転相談などを通じまして、運転免許証の自主返納という制度があることなどの周知も図っているところでございます。その一方で、委員御指摘のように、自動車の運転の中止ということが要介護状態あるいは認知症発症のリスクを高めるという指摘があることも承知いたしております。 さはさ
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 一般道におきまして、他の車両等の前方で著しく低速で走行してその進路を塞ぐような運転行為、先ほどのろのろ運転という御指摘がありましたが、これは道路交通法上は追いつかれた車両の義務に違反する行為でございます。このような行為につきましては、交通の円滑を妨げる迷惑な行為でございますけれども、いわゆるあおり運転として重大な社会問題となりました極めて悪質かつ危険な行為とは必ずしも言えないということであり
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 運転技能検査の対象となる者につきましては、答弁申し上げておりますように、七十五歳以上という要件と一定の違反歴があるという要件をかぶせているわけでございますけれども、これは一定の年齢以上とすることが現実に難しいという理由かといいますと、現実に難しいをどう捉えるかということではございますけれども。 私どもといたしましては、運転技能検査の結果、技能が低いと判定された方はこれまで保有していた運転
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 運転技能検査の対象者は、一定の違反歴で区切って、より事故を起こしやすいだろうという方に限定しているという説明を申し上げましたが、もちろん、委員御指摘のように、年齢が高くなるというのも一つ大きな要因でございます。また、認知症であるということも大きな要因でございます。 警察庁におきましては、当初は七十五歳以上、現在は七十歳以上の方につきましては、免許を更新する際には、それまでの更新時講習では
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。 違反歴につきまして、心理的な側面を見ているということは確かに申し上げてございます。 ただ、違反歴につきましては、これも先ほども申し上げましたけれども、一つは運転技能ということ、それからそういう心理ということ、それから運転機会ということ、これらを反映しているものと見ておりますので、運転技能の低下というものを全く評価していないわけではございません。 また、アクセルとブレーキの踏み間違いと