厚生労働委員会
○北村政府参考人 お答え申し上げます。 妊婦健診の市区町村での公費負担の現状につきましてでございますけれども、本年四月一日の時点におきましては、公費負担の回数は全国平均で十三・九六回ということでございまして、十四回の公費負担を実施していない自治体の数は二十五でございました。 四月の時点で十四回の公費負担を実施していなかった二十五の自治体のその後の状況を調べましたところ、二十五の自治体のうち十八の自治体が、この七月一日現在におきま
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発言数 93件
初発言日: 2005-02-25 / 最新発言日: 2009-07-08 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○北村政府参考人 お答え申し上げます。 妊婦健診の市区町村での公費負担の現状につきましてでございますけれども、本年四月一日の時点におきましては、公費負担の回数は全国平均で十三・九六回ということでございまして、十四回の公費負担を実施していない自治体の数は二十五でございました。 四月の時点で十四回の公費負担を実施していなかった二十五の自治体のその後の状況を調べましたところ、二十五の自治体のうち十八の自治体が、この七月一日現在におきま
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 児童扶養手当につきましては、先ほど申し上げましたように、母子家庭に対しまして特に経済的な支援を行っているというところでございますけれども、現下の厳しい経済雇用情勢の中で父子家庭の中にも、今お話ありましたように、経済的に厳しい方もいらっしゃるということでございます。 しかしながら、父子家庭であることをもって直ちに児童扶養手当を支給ということにつきましては、ほかにも例えば両親がいらっし
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 OECDのファクトブック二〇〇九の報告によります子供の貧困率の数値の関係でございます。この数値を比較するに当たりましては、各国の経済水準によって例えば貧困ラインが異なったり、あるいは現物給付、あるいは消費税などの間接税の影響が加味されていないといったようなこと、あるいは各国の調査手法が異なるといったようなこと、こういったことに留意が必要ではございます。 各国のデータを単純に比較する
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 母子家庭の生活状況を一般的に見てみますと、やはり離婚によりまして母子家庭になった後にその生活状況は大きく変化することが多いわけでございます。母子家庭のお母さん、就業された経験が少なかったり、あるいは結婚、出産などにより就業を中断しておられたりといったようなことに加えまして、事業主側の母子家庭に対する理解が不足しているといったようなこともございます。そういったような事情で就職あるいは再就
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 父子家庭につきましては、先ほど申し上げましたように、父子家庭と母子家庭に全く同じような構造的な課題があるというところまでは言えないというふうに私ども思っておりまして、児童扶養手当法に基づく支援の対象とはなっておりません。 しかしながら、父子家庭の父が子育てをしながら安定した生活を送ることができ、すべての子供が健やかに育つことができるように支援を行うことは重要な課題であるというふうに
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 児童扶養手当の受給開始から五年を経過した場合の一部支給停止措置でございますけれども、障害あるいは疾病によりまして就業が困難な特段な事情がないということにもかかわらず就業が見られない方以外には、児童扶養手当の一部支給停止は行わない取扱いとしているところでございます。 したがいまして、この要件に該当するか否かについて確認を行って、その自立に向けた適切な相談支援を行うためには、できる限り
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 児童扶養手当は、受給者の申請に基づきまして、支給要件を満たしているかどうかにつきまして必要な審査を行った上で支給しているものでございます。 今お話がございましたけれども、児童扶養手当制度におきましては、まずは申請を受け付けた上で、支給要件に照らしまして実態を確認の上、認定又は却下の処分を行うということにしているものでございます。したがいまして、国としても申請の受付自体を拒むようなこ
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 児童扶養手当の支給要件であります一年以上児童が父に遺棄されている状態に該当するという場合には、父母がまだ離婚をしていなくても児童扶養手当の支給対象としているところでございます。 DV被害者が、ただ単に父親からのメール、手紙があったということのみをもって一年間支給を認めないというふうな取扱いは国としては示しておりません。仮に、家を出た場合、後に、父からメール、手紙などがあった場合であ
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 育児休業につきましては、衆議院における御議論を踏まえまして、育児休業の申出書に対し、事業主から書面の返付又は交付をすることにつきまして省令において新たに規定する方向で考えているところでございます。 一方、介護休業につきましては、同様の規定を省令に置くべきかどうかということにつきましては、今御指摘ございましたけれども、まだ結論を出しておりません。今後検討してまいりたいというふうに考え
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 育児休業に係る解雇などの不利益取扱いにつきましては、労働者からの相談件数でございますけれども、平成十八年度に七百二十二件、平成十九年度に八百八十二件、二十年度には一千二百六十二件というふうに増加してきているところでございます。また、介護休業に係る解雇などの不利益取扱いにつきましては、労働者からの相談件数でございますけれども、平成十八年度に二十八件、十九年度に十八件、二十年度に三十一件と
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 平成二十年三月現在におきます事業所内保育施設の数でございますけれども、三千六百十七か所でございまして、これは対前年度比で百七十六か所増でございます。また、その入所児童数でございますけれども、五万一千二百八人、これは対前年比でございまして、前年比としましては四千五十四人の増というふうになってございます。 なお、平成十九年四月から平成二十年三月までの間に廃止あるいは休止した事業所内保育
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 現行の育児・介護休業法におきましては、家族介護を行う労働者が就業を継続するために、少なくとも介護に関する長期的な方針を決めるまでの間、当面家族による介護がやむを得ない期間について休業できるようにすることが必要であると、こういう観点から約三か月、九十三日の範囲内で法に定める最低基準として休業を定めているところでございます。 先ほど、いろいろお話、御指摘がございましたけれども、実際に労
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 今回の改正の検討におきましては、現行の法令で定められている場合以外にも再度の育児休業の取得申出を認めることが適当な場合として、一つには長期にわたる子供の疾病が発覚した場合、また二つには、現在受けている保育サービスが受けられなくなった等の事情により新たに保育所等に入所申請を行ったが当面入所できない場合ということにつきまして、労働政策審議会において労使共に意見の一致したところでございます。
○政府参考人(北村彰君) お答えを申し上げます。 今回、所定外労働の免除を新設することとしておりますけれども、現行の時間外労働の制限及び深夜業の制限につきましても同様の規定が置かれているところでございます。 こうした現行の規定の解釈でございますけれども、通達におきまして、事業の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かでございますけれども、当該労働者の所属する事業所を基準といたしまして、当該労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、忙
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 今内閣府の方からかなり詳しい説明がございましたので、若干省略をさせていただきますけれども、若い人々の希望を見ますと、やはり九割以上の男女が結婚したいというふうに考えている。また、希望する子供の数も平均二人以上と、こういうふうな状況の中で、実際にはそういった若い人が希望するような結婚、出産、子育てを実現できる社会となっていないということ、あるいは社会全体として急激に人口構造が変化すると。
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 育児休業法の育児休業あるいは所定外労働の免除などの今御指摘ありました規定につきましては、法に定める要件を満たす労働者が事業主に申し出ることによりまして、例えば育児休業で申し上げますと、労働者の労務の提供義務が消滅し、育児休業をすることができると、こういう効果を持つものでございます。したがいまして、労働者は、勤め先の企業の就業規則等に規定がなくても、育児休業の取得、また所定外労働の免除を
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 平成十七年の出生動向基本調査によりますと、第一子出産前後の女性の継続就業率は三八%というふうになっております。この出産の前後で仕事を辞めた女性労働者に対しましてその理由を聞いたところ、仕事を続けたかったが仕事と育児の両立、この難しさで辞めたというのが二四・二%、また、解雇あるいは退職勧奨されたというのが五・六%などとなっております。つまり、三割の方が継続就業したかったけれども退職したと
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 男性の育児休暇、今委員おっしゃられましたけれども、非常に大切な課題でございます。特に、育児休業は男性の育児休暇のきっかけになる大事な制度と私どもも考えているところでございます。 男性の育児休業の取得を後押しするために、今回の改正法案におきましては、父母共に育児休業を取得する場合に、育児休業の取得可能期間を延長するパパ・ママ育休プラス、また、出産後八週間以内の父親の育児休業の取得促進
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 育児休業の取得を申し出た、あるいは取得をしたということを理由とした解雇等の不利益取扱い、これは育児・介護休業法違反でございまして、あってはならないことでございます。こうした事案に対しましては、都道府県労働局の雇用均等室におきまして、助言、指導、勧告により厳正に対処をしてきているところでございます。 また、今般の改正法案におきましても、指導の実効性を更に高めるために、育児・介護休業法
○政府参考人(北村彰君) お答えを申し上げます。 労働政策審議会雇用均等分科会におきましては、委員御指摘のとおり、非正規労働者の両立支援につきましても議論が行われたところでございます。 この非正規労働者の両立支援の関係につきましては、期間雇用者の育児休業の取得要件の一つであります、子が一歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みという要件を取り払うべきといったような御意見がある一方で、育児休業自体が雇用の継続が前提となっている