北村彰 に関する国会発言
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○田村委員長 次に、厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長山本庸幸君、人事院事務総局職員福祉局長川村卓雄君、総務省大臣官房審議官佐藤文俊君、厚生労働省大臣官房総括審議官森山寛君、医政局長外口崇君、健康局長上田博三君、医薬食品局長高井康行君、職業安定局長太田俊明君、職業能力開発局長草野隆彦君、雇用均等・児童家庭局長北村彰君、社会
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 児童扶養手当の支給要件であります一年以上児童が父に遺棄されている状態に該当するという場合には、父母がまだ離婚をしていなくても児童扶養手当の支給対象としているところでございます。 DV被害者が、ただ単に父親からのメール、手紙があったということのみをもって一年間支給を認めないというふうな取扱いは国としては示しておりません。仮に、家を出た場合、後に、父からメール、手紙などがあった場合であ
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 児童扶養手当は、受給者の申請に基づきまして、支給要件を満たしているかどうかにつきまして必要な審査を行った上で支給しているものでございます。 今お話がございましたけれども、児童扶養手当制度におきましては、まずは申請を受け付けた上で、支給要件に照らしまして実態を確認の上、認定又は却下の処分を行うということにしているものでございます。したがいまして、国としても申請の受付自体を拒むようなこ
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 児童扶養手当の受給開始から五年を経過した場合の一部支給停止措置でございますけれども、障害あるいは疾病によりまして就業が困難な特段な事情がないということにもかかわらず就業が見られない方以外には、児童扶養手当の一部支給停止は行わない取扱いとしているところでございます。 したがいまして、この要件に該当するか否かについて確認を行って、その自立に向けた適切な相談支援を行うためには、できる限り
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 児童扶養手当につきましては、先ほど申し上げましたように、母子家庭に対しまして特に経済的な支援を行っているというところでございますけれども、現下の厳しい経済雇用情勢の中で父子家庭の中にも、今お話ありましたように、経済的に厳しい方もいらっしゃるということでございます。 しかしながら、父子家庭であることをもって直ちに児童扶養手当を支給ということにつきましては、ほかにも例えば両親がいらっし
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 父子家庭につきましては、先ほど申し上げましたように、父子家庭と母子家庭に全く同じような構造的な課題があるというところまでは言えないというふうに私ども思っておりまして、児童扶養手当法に基づく支援の対象とはなっておりません。 しかしながら、父子家庭の父が子育てをしながら安定した生活を送ることができ、すべての子供が健やかに育つことができるように支援を行うことは重要な課題であるというふうに
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 母子家庭の生活状況を一般的に見てみますと、やはり離婚によりまして母子家庭になった後にその生活状況は大きく変化することが多いわけでございます。母子家庭のお母さん、就業された経験が少なかったり、あるいは結婚、出産などにより就業を中断しておられたりといったようなことに加えまして、事業主側の母子家庭に対する理解が不足しているといったようなこともございます。そういったような事情で就職あるいは再就
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 OECDのファクトブック二〇〇九の報告によります子供の貧困率の数値の関係でございます。この数値を比較するに当たりましては、各国の経済水準によって例えば貧困ラインが異なったり、あるいは現物給付、あるいは消費税などの間接税の影響が加味されていないといったようなこと、あるいは各国の調査手法が異なるといったようなこと、こういったことに留意が必要ではございます。 各国のデータを単純に比較する
○委員長(辻泰弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 児童扶養手当法の一部を改正する法律案及び生活保護法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長北村彰君外二名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 平成十九年度の雇用均等基本調査でございますけれども、これによりますと、女性の育児休業の取得率は企業規模が小さいほどおっしゃるように低くなっているところでございます。 このため、中小企業における育児休業を取得しやすい環境整備のための支援といたしまして、育児休業取得者が初めて出た中小企業に対する助成制度、こちらにつきまして平成十八年度から実施し、平成二十年度補正予算において制度を拡充し
○政府参考人(北村彰君) お答えを申し上げます。 労働者からの相談につきまして、都道府県労働局の雇用均等室において、今お話がございましたように電話などにより対応しているところでございます。その件数の把握ということでございますけれども、労働者本人が匿名ということを希望されたり、あるいは事業所名をお伝えにならないでされるといったような場合もありますことから、電話相談の段階で一律に今おっしゃられたようなことを把握することはなかなか難しいと
○政府参考人(北村彰君) お答えを申し上げます。 平成二十年度に育児休業に係る不利益取扱い事案として労働者から相談があった件数、先ほど申し上げましたように一千二百六十二件となっておりますが、その内訳として、期間雇用者等に関する不利益取扱いの件数までは把握していない状況でございます。ただし、報告があった事案の中には期間雇用者等の事案も含まれておりますので、一定数の事案があるものと考えているところでございます。
○政府参考人(北村彰君) 今委員から御指摘がありましたように、私ども均等室の総力を挙げて頑張っていきたいというふうに思います。
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 都道府県労働局の雇用均等室におきましては、労働者から相談があった場合には、労働者の立場にも留意しながら丁寧に対応しているところでございます。とりわけ法違反が疑われる事案につきましては、雇用均等室が相談者の御意向も確認した上で事実確認をいたしまして、法違反が明らかになった場合には全件について厳正な指導を行っているところでございます。 一方で、育児休業に関する事案で、法違反とは必ずしも
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 まず最初に、育児休業に係る不利益取扱事案、この関係でございますけれども、労働者から相談のあった件数、これは平成二十年度は一千二百六十二件、平成十九年の八百八十二件に比べて件数は増加している。また、妊娠、出産等を理由とした解雇等不利益取扱事案として労働者から相談があった件数、これも平成二十年度二千三十件となっておりまして、平成十九年度の千七百十一件から件数は増加していると。こういうふうに
○政府参考人(北村彰君) お答えを申し上げます。 今お話にありました個別の事案につきましてのコメントは差し控えさせていただきたいというふうに存じます。 一般論といたしましては、育児・介護休業法第十条におきまして、労働者が育児休業の申出をし、又は取得したことを理由として、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならないというふうにされているところでございまして、期間雇用者について契約更新をしないこともこれに含まれるものでご
○政府参考人(北村彰君) お答えを申し上げます。 労働政策審議会雇用均等分科会におきましては、委員御指摘のとおり、非正規労働者の両立支援につきましても議論が行われたところでございます。 この非正規労働者の両立支援の関係につきましては、期間雇用者の育児休業の取得要件の一つであります、子が一歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みという要件を取り払うべきといったような御意見がある一方で、育児休業自体が雇用の継続が前提となっている
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 育児休業の取得を申し出た、あるいは取得をしたということを理由とした解雇等の不利益取扱い、これは育児・介護休業法違反でございまして、あってはならないことでございます。こうした事案に対しましては、都道府県労働局の雇用均等室におきまして、助言、指導、勧告により厳正に対処をしてきているところでございます。 また、今般の改正法案におきましても、指導の実効性を更に高めるために、育児・介護休業法
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 男性の育児休暇、今委員おっしゃられましたけれども、非常に大切な課題でございます。特に、育児休業は男性の育児休暇のきっかけになる大事な制度と私どもも考えているところでございます。 男性の育児休業の取得を後押しするために、今回の改正法案におきましては、父母共に育児休業を取得する場合に、育児休業の取得可能期間を延長するパパ・ママ育休プラス、また、出産後八週間以内の父親の育児休業の取得促進
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 平成十七年の出生動向基本調査によりますと、第一子出産前後の女性の継続就業率は三八%というふうになっております。この出産の前後で仕事を辞めた女性労働者に対しましてその理由を聞いたところ、仕事を続けたかったが仕事と育児の両立、この難しさで辞めたというのが二四・二%、また、解雇あるいは退職勧奨されたというのが五・六%などとなっております。つまり、三割の方が継続就業したかったけれども退職したと