経済産業委員会
○北畑政府参考人 中小企業も含めまして、働きやすい職場をつくるということでありまして、一時、三K職場と言われましたけれども、その改善に取り組むということが基本だろうと思います。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 382件
初発言日: 1987-08-28 / 最新発言日: 2006-06-09 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○北畑政府参考人 中小企業も含めまして、働きやすい職場をつくるということでありまして、一時、三K職場と言われましたけれども、その改善に取り組むということが基本だろうと思います。
○北畑政府参考人 その種の正確な数字は把握をしておりません。 団塊の世代が退職を大量にするのが二〇〇七年度からということでございまして、これは産業界にとって一つの大きな課題ではないかなと考えておりますが、恐縮ですが、正確な数字は持っておりません。
○北畑政府参考人 研修制度、技能実習制度が創設された趣旨は、先ほども御答弁申し上げたんですけれども、産業界のいろいろなニーズにこたえつつ諸外国への技能移転を図るというのが主たる目的であったと考えております。
○北畑政府参考人 より高度な方が技術だというふうにしか私は認識しておりません。 具体的な区別は、技能の方は、厚生労働省で各種の職種についてこういうものが技能者であるという制度もございますので、それに該当する人が技能者ということではないかと思います。
○北畑政府参考人 先ほど二〇〇五年度の実績を申し上げましたけれども、二〇〇〇年度での実績が両制度合わせまして六万人、これが五年間で倍増しているわけでございますから、枠とかそういうものはございませんので経済の実態いかんだと思いますが、ふえていく可能性はあると思っております。
○北畑政府参考人 個別企業の部分と団体の部分がございます。 個別企業の方は、海外、研修生を受け入れる国に合弁等の形で会社を持っている、工場を持っている、こういう企業については単独企業としてこういう制度が利用できるということでございます。それ以外に、団体として、業界団体あるいは全体の全国団体、そこで研修生を受け入れる。この二本立ての制度になってございます。
○北畑政府参考人 御指摘の外国人の研修・技能実習制度についてでございますけれども、まず研修制度で一年、それから技能実習制度で二年ということでございまして、産業界の人材ニーズにもこたえつつ諸外国への技能移転を図る制度として定着しつつあるのではないかというふうに認識をしております。
○北畑政府参考人 二〇〇五年度での実績で申し上げますと、研修生として入っているのが五万七千五十人、技能実習生として入国しておりますのが七万五千三百十五人、合わせまして約十三万人ということになっております。 年齢でございますが、詳細は把握をしておりませんが、日本人でいえば高卒レベルの方が多いんじゃないかというふうに考えております。
○北畑政府参考人 受け入れの企業あるいは産業界との関係だと思いますので、これが適切、適切でないというよりも、むしろ、こういう研修生を受け入れたいというニーズの方から決まってくるんじゃないかというふうに考えております。
○北畑政府参考人 お答えする前に、先ほどから研修、二段階になっていると申し上げました。最初の一年が研修制度、残りの二年が技能実習制度でございます。 研修につきましては今の労災法上労働者という位置づけができておりませんので、最初の一年につきましては労災の適用外でございまして、これは民間保険を活用するということでございます。残りの二年間については労災法上の労働者ということで、これは労災法の適用があるということでございます。 人数につ
○北畑政府参考人 今副大臣の方から答弁があったとおりでございますけれども、労働力が足らないからそれを外国人あるいは研修生、こういうことで単純に考えるというのは必ずしも適切じゃないんだろうと思います。 まずは、国内にある潜在的な労働力であって顕在化していない人、女性とか、それから今定年の問題がございましたけれども、六十歳になっても気力、知力、体力で何ら現役と変わらないという人はたくさんおられるわけでありますから、そういう高齢者の再雇用
○北畑政府参考人 国内にも、就職氷河期でなかなか就職ができず、そのままフリーターになっているという若者はたくさんございます。それから、先ほども申し上げましたけれども、高齢者で引き続き、技能、技術、体力、何ら遜色のない人たちはたくさんおられるわけでありますから、まずはこの人たちを雇用するというのが先だと私は考えております。
○北畑政府参考人 技能実習の方は、先ほど御答弁したとおり法律上の労働者でございますから、入ることは法律上の義務でございます。
○北畑政府参考人 厚生労働省の職業訓練法その他で技能者というのが定義されていると思います。それに該当する方が技能者であります。 技術者に関しては、法律上の定義はないと思います。一般的には、技能者だって技術を持っているわけですから、技術者であると言っておかしくはないと思うんですけれども、技能者以外の、大学の先生であるとか研究者であるとか企業で活躍している人を通称技術者と私どもは呼んでおります。
○北畑政府参考人 国内では、技能者には定義があって、職種の指定があると申し上げました。国内では、技術者の方にはそういう明確な定義はないのでありまして、一部はダブっておるかと思います。 ただ、入国管理法上は、技術者というのは通常は大学卒以上のレベルの方というふうな書き方をしておりますので、この辺が区分の一つの基準になっているのではないかと思います。
○北畑政府参考人 先ほどからお答えしておりますように、技術者というのには明確な基準はないんです。したがって、技能者と技術者を区分するという考え方はとれてもおりませんので、今先生の例示された方は、高度な技能者であり、ある場面では技術者と呼んでも決しておかしくないんだろうと思います。
○北畑政府参考人 入国管理法上の違いがあると思いますし、会社などの実態では処遇の違いとかそういうことがあるのではないかと思います。
○北畑政府参考人 入国管理法の技術者は、私どもが御説明しています一般的な技術者のうち、一定の要件、例えば情報処理技術者であれば一定以上の実務経験があるとか、そういうことで限定をされているということでございます。
○北畑政府参考人 高度専門職だったと思いますけれども、技術者という定義の中で、一定の技術、実務経験を持っている人に関しては専門家としての入国が認められるということであります。技能者に関してはそういう扱いは、技能者という定義の中ではないと思います。
○北畑政府参考人 たしか三年の在留を認められた後、更新が認められるということになっているかと思います。