「千葉勝美」の過去の国会発言

発言数 207件

初発言日: 1999-02-17  /  最新発言日: 2002-12-05  /  1 ページ目 / 全体 11ページ

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2002-12-05 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 会社更生事件の申立て件数は、これは景気の動向にもよりますけれども、法改正後どの程度申立てがあるかは予測は困難でありますけれども、件数は多くなるだろうというふうに思っております。今年の十月までに既に八十六件の申立てがありますし、今、委員が御指摘されましたように、手続の改正がされますと利用が増加するわけでございます。 この倒産事件、会社更生事件も含めた倒産事件の処理につきましては増加が非常に著しいわ

2002-12-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 会社更生事件につきましては、全国で、平成十二年に二十五件、平成十三年に四十七件の申立てがありまして、本年につきましては、十月末まででございますが、八十六件の申立てがされております。 民事再生事件につきましては、平成十二年四月の施行以来、同年十二月までに六百六十二件、平成十三年に千百十件の申立てがありまして、本年につきましては、十月末までに九百二十二件の申立てがされております。 それから、個人

2002-12-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 平成十三年七月の時点で全国に係属しておりました会社更生事件二百十件について調査した結果でございますが、更生手続の申立てから開始決定までの期間は平均四か月強でありますが、御質問の更生手続開始から更生計画認可決定までの期間の平均、これは約二年三か月という数字でございます。

2002-12-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 更生手続開始の申立て後、多くの場合には弁護士を保全管理人に選任しまして、この保全管理人は通常、開始決定後はそのまま管財人になるわけでございます。また、通常、これとは別に事業経営にたけた者を事業化の管財人として選任しております。 現状では、弁護士の保全管理人がスポンサー企業を探しまして、開始決定時にスポンサー企業から経営能力のある者の派遣を受けまして事業化の管財人に選任すると、こういう例が多いよう

2002-12-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 保全管理人には、営業、維持管理、そのほか契約関係の整理など高度な法律知識を要求される事務が非常にございます。そういうことから、弁護士を選任するというのが通例でございます。 保全管理人を選任する場合には、会社更生手続開始の申立て後速やかに選任する必要が多いわけでございますので、裁判所におきましては、弁護士の過去の管財人あるいは管財人代理としての活動実績についてデータを持っておりまして、これに基づき

2002-12-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 保全管理人や管財人の報酬、これは業務の内容や就任期間を考慮して決められるわけでありますが、この具体的な業務の内容は、会社の事業の内容、事業規模、それから財産状況、それから営業所の分布状況、それから従業員の数等に応じて異なるものでございます。裁判所は、こういう事案に応じまして相応な額を個別に判断をしているわけでございます。また、保全管理人や管財人が複数選任されている場合、それから保全管理人代理あるいは

2002-12-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 企業というのは生き物でございまして、いろんな経済情勢に対応して迅速に適切な対応をしていかなければ経営を続けることはできないわけでございますが、こういう企業の再建を目的とします会社更生手続におきまして、裁判所といたしましてもその円滑な運用をするために節目節目で法的な判断をする必要が出てくるわけでございますが、そういう法的判断の前提として一定の経済的あるいは経営的な問題についての理解、知識、そういったも

2002-12-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 更生計画案の認可についての審理方法につきましては法律上、特段の定めはございませんけれども、裁判所は通常、更生計画の内容自体に加えまして、更生会社の財産状況についての管財人の報告、そのほか更生債権者やスポンサーなどの利害関係人が関係人集会の席上で又は書面で述べた意見等を総合的に考慮をして、更生計画案がこの法案百九十九条所定の各事由を満たしているかどうかということを審査することになるということでございま

2002-12-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 大変大きな御質問をいただきました。 先ほど申し上げましたけれども、企業は生き物でございまして、その再建を図る手続を上手に運用していくというのは大変なことでございます。硬直的な運用というものがあってはいけないわけでございます。 裁判所といたしましては、今回の会社更生法の改正の理念、これは手続の迅速化、合理化を通じまして会社更生手続を現代の経済社会に適合する機能的なものにすることにあるということ

2002-12-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 一般論として申し上げますと、申立てに至る経緯や取締役への就任時期、取締役としての活動内容等、総合判断をいたしまして、経営責任があるかないかということを判断していくということでございます。 判断に当たりましては、これも例えば今、法務省の民事局長が挙げた例を使わせていただきますと、事前に経営陣が退陣をして申立ての直前にスポンサーから有能な取締役が派遣されていると、そういうような経緯がもしあるとすれば

2002-12-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 裁判所としてお答えできますのは、典型的な場合というよりはむしろ実際にあった事例ということでお答えさせていただきたいと思います。 倒産した企業の取締役で倒産法上の損害賠償義務について査定手続が行われて、委員御指摘の商法二百六十六条等の損害賠償責任が認められた裁判例、最近三年ほど公刊物に登載されているものを調べますと二件ございまして、一つは平成十二年十二月八日に東京地裁でされました、これは民事再生法

2002-11-26 衆議院

法務委員会

○千葉最高裁判所長官代理者 申しわけございませんが、記憶で申し上げさせていただきますと、マイカルの民事再生の申し立ては平成十三年の九月であったかと思いますが、更生の申し立ては、これは資料がございまして、平成十三年の十一月二十二日の申し立てでございます。

2002-11-26 衆議院

法務委員会

○千葉最高裁判所長官代理者 会社更生手続の債権者申し立ての関係につきましては、全国的なデータはとってございませんが、東京地裁、大阪地裁について申し上げますと、平成十二年につきましては、全部の更生手続におきましては二十三件、そのうち債権者申し立て件数は二件、金融機関の申し立てはそのうちゼロでございます。平成十三年は、東京、大阪の更生申し立て事件は三十四件、そのうち債権者の申し立てが五件、金融機関はそのうち四件ございます。それから平成十四年

2002-11-26 衆議院

法務委員会

○千葉最高裁判所長官代理者 委員御指摘の書物の前書きには、東京地方裁判所民事第二十部の裁判官には一方ならぬ御配慮をいただいたという記載がありますが、具体的にどのような関与をしたかについては把握してございません。

2002-11-26 衆議院

法務委員会

○千葉最高裁判所長官代理者 我々で把握しているところでは、そのような書籍等を裁判所が公式に頒布したということはございません。

2002-11-22 衆議院

法務委員会

○千葉最高裁判所長官代理者 具体的な判決がどの立場に立ってされたかどうかという点は、判決の評価に関するものでございますので、その点については、そういう観点からの御説明は控えさせていただきたいと思いますが、あらかじめ委員から御指摘いただきました三つの裁判例がございますので、御紹介いたします。 一つ目は、横浜地方裁判所、昭和五十六年二月二十四日の全労済事件です。これは、営業譲渡の場合は雇用契約関係も当然に譲渡されるものと考えるのが相当で

2002-11-20 衆議院

法務委員会

○千葉最高裁判所長官代理者 保護房内における革手錠の使用を違法であるとして国家賠償を認容した事例でございますが、一つは、札幌地方裁判所、平成五年七月三十日の判決がございます。それからもう一つは、東京高裁、平成十年一月二十一日の判決がございます。それからもう一つ、千葉地裁、平成十二年二月七日の判決がございます。それから、大阪地裁、平成十二年五月二十九日の判決がございます。最近のものとして、東京地裁、平成十四年六月二十八日の判決がございます

2002-11-19 衆議院

法務委員会

○千葉最高裁判所長官代理者 会社更生事件の申し立て件数でございますが、会社更生法が大幅に改正されました昭和四十二年以降、四十八年までは四十件から百件の間を推移しておりました。その後、第一次オイルショック後の昭和四十九年から五十二年にかけましては百二十件ないし百四十件と大変高い件数を記録しております。その後減少に転じ、昭和六十二年ごろから平成三年ごろのいわゆるバブル期には二十件に満たない件数になっております。その後は増加に転じまして三十件

2002-11-19 衆議院

法務委員会

○千葉最高裁判所長官代理者 最高裁判所の規則の制定の仕方は、御承知のとおり、最高裁の裁判官会議で決めるわけでございますが、この規則を制定するに当たりまして、一般の有識者、それから法律実務家の意見を聞きながら具体的な規定を定めていく必要があるというのはございます。 今回の会社更生法の改正に伴う規則の整備はまさにそうでございまして、我々といたしましては、その場合には、最高裁の中に規則制定諮問委員会という組織がございますが、そういうものを

2002-11-19 衆議院

法務委員会

○千葉最高裁判所長官代理者 一般的に申し上げますと、規則制定諮問委員会の委員は、裁判官、検察官、弁護士、関係機関の職員または学識経験のある者から最高裁が任命する。 この会社更生法の関係の規則の制定につきましては、民事の規則制定諮問委員会を開くということになります。現在の民事の規則制定諮問委員会の構成でございますが、学識経験者が四名、弁護士が五名、それから法務省等の関係官庁の職員三名、裁判所関係者が十名、こういうメンバーで規則が制定さ

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