千葉勝美 に関する国会発言
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○山花委員 はい。 先ほど小林委員から御質問をいただきました。選挙困難事態ということがなかなか我々としては想定しづらいのではないかというのは、前回申し上げたとおりであります。御指摘のように、そうであるとすると、緊急集会について、重みがそれほど重要でなくなるのではないかという御指摘はそのとおりだと思います。 ただ、今日、参議院の緊急集会の射程ということで議論されておりますけれども、今日の提出いただいた衆議院事務局の資料でも、解散の
○國重委員 公明党の國重徹です。 緊急事態における国会機能の維持については、これまで活発な議論が行われ、論点は既に出尽くした感があります。前回の審査会で我が党の北側幹事から、今後は、具体的な条文案のたたき台を作成し、それを基に議論を深めていくべきだとの提案がありましたが、私も同じ意見です。 内容の賛否はさておき、具体的な条文案のたたき台を基に議論する方が、より建設的な議論になります。反対の点があれば、条文案のたたき台をベースに具
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 参議院選挙の選挙区の合区問題について意見を述べます。 選挙権は参政権の中心を成す基本的人権であり、選挙制度は議会制民主主義の根幹です。参議院議員の選挙制度は、投票価値の平等を求める憲法十四条一項、選挙権を国民固有の権利とする十五条一項、国会議員が全国民の代表であるとする四十三条一項など、憲法の要求を満たすことが求められます。 二〇〇九年の最高裁判決は、投票価値の平等の観点から、参議院選挙
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 会社更生事件の申立て件数は、これは景気の動向にもよりますけれども、法改正後どの程度申立てがあるかは予測は困難でありますけれども、件数は多くなるだろうというふうに思っております。今年の十月までに既に八十六件の申立てがありますし、今、委員が御指摘されましたように、手続の改正がされますと利用が増加するわけでございます。 この倒産事件、会社更生事件も含めた倒産事件の処理につきましては増加が非常に著しいわ
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 裁判所としてお答えできますのは、典型的な場合というよりはむしろ実際にあった事例ということでお答えさせていただきたいと思います。 倒産した企業の取締役で倒産法上の損害賠償義務について査定手続が行われて、委員御指摘の商法二百六十六条等の損害賠償責任が認められた裁判例、最近三年ほど公刊物に登載されているものを調べますと二件ございまして、一つは平成十二年十二月八日に東京地裁でされました、これは民事再生法
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 一般論として申し上げますと、申立てに至る経緯や取締役への就任時期、取締役としての活動内容等、総合判断をいたしまして、経営責任があるかないかということを判断していくということでございます。 判断に当たりましては、これも例えば今、法務省の民事局長が挙げた例を使わせていただきますと、事前に経営陣が退陣をして申立ての直前にスポンサーから有能な取締役が派遣されていると、そういうような経緯がもしあるとすれば
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 大変大きな御質問をいただきました。 先ほど申し上げましたけれども、企業は生き物でございまして、その再建を図る手続を上手に運用していくというのは大変なことでございます。硬直的な運用というものがあってはいけないわけでございます。 裁判所といたしましては、今回の会社更生法の改正の理念、これは手続の迅速化、合理化を通じまして会社更生手続を現代の経済社会に適合する機能的なものにすることにあるということ
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 企業というのは生き物でございまして、いろんな経済情勢に対応して迅速に適切な対応をしていかなければ経営を続けることはできないわけでございますが、こういう企業の再建を目的とします会社更生手続におきまして、裁判所といたしましてもその円滑な運用をするために節目節目で法的な判断をする必要が出てくるわけでございますが、そういう法的判断の前提として一定の経済的あるいは経営的な問題についての理解、知識、そういったも
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 更生計画案の認可についての審理方法につきましては法律上、特段の定めはございませんけれども、裁判所は通常、更生計画の内容自体に加えまして、更生会社の財産状況についての管財人の報告、そのほか更生債権者やスポンサーなどの利害関係人が関係人集会の席上で又は書面で述べた意見等を総合的に考慮をして、更生計画案がこの法案百九十九条所定の各事由を満たしているかどうかということを審査することになるということでございま
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 保全管理人や管財人の報酬、これは業務の内容や就任期間を考慮して決められるわけでありますが、この具体的な業務の内容は、会社の事業の内容、事業規模、それから財産状況、それから営業所の分布状況、それから従業員の数等に応じて異なるものでございます。裁判所は、こういう事案に応じまして相応な額を個別に判断をしているわけでございます。また、保全管理人や管財人が複数選任されている場合、それから保全管理人代理あるいは
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 保全管理人には、営業、維持管理、そのほか契約関係の整理など高度な法律知識を要求される事務が非常にございます。そういうことから、弁護士を選任するというのが通例でございます。 保全管理人を選任する場合には、会社更生手続開始の申立て後速やかに選任する必要が多いわけでございますので、裁判所におきましては、弁護士の過去の管財人あるいは管財人代理としての活動実績についてデータを持っておりまして、これに基づき
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 更生手続開始の申立て後、多くの場合には弁護士を保全管理人に選任しまして、この保全管理人は通常、開始決定後はそのまま管財人になるわけでございます。また、通常、これとは別に事業経営にたけた者を事業化の管財人として選任しております。 現状では、弁護士の保全管理人がスポンサー企業を探しまして、開始決定時にスポンサー企業から経営能力のある者の派遣を受けまして事業化の管財人に選任すると、こういう例が多いよう
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 平成十三年七月の時点で全国に係属しておりました会社更生事件二百十件について調査した結果でございますが、更生手続の申立てから開始決定までの期間は平均四か月強でありますが、御質問の更生手続開始から更生計画認可決定までの期間の平均、これは約二年三か月という数字でございます。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 会社更生事件につきましては、全国で、平成十二年に二十五件、平成十三年に四十七件の申立てがありまして、本年につきましては、十月末まででございますが、八十六件の申立てがされております。 民事再生事件につきましては、平成十二年四月の施行以来、同年十二月までに六百六十二件、平成十三年に千百十件の申立てがありまして、本年につきましては、十月末までに九百二十二件の申立てがされております。 それから、個人
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 百七十一件昨年末に新受件数がありまして、既済百五十三件でございますが、取下げにつきましては二十六件、それから却下については四件ということでございます。 その取下げと却下につきましては、個々的な事件をこちらは調べておりませんので分かりませんが、恐らく保護命令を発令する必要な要件に欠けている、あるいは命令申立てをした後、何らかの事情変更あるいは話合いができたのか、取下げになったというようなことがあろ
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 両方で百四十一件ということだけでございます。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 警察とそれから婦人相談所との割合については把握してございません。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 昨年の十二月末日までに終了しました保護命令事件百五十三件のうち、先ほど百四十八件と申し上げましたが、それは間違いでございまして、百四十一件につきましては警察の方に書面提出の請求をしております。 公証人の方の宣誓供述書、先ほど言った五件と、こういう状況でございます。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 各庁からの報告でございますけれども、昨年の十二月末までに処理しました事件、保護命令の事件が百五十三件ございますが、そのうち公証人作成の宣誓供述書を添付して申し立てたものが、先ほど委員御紹介のように五件ございますが、そのうち二件は申立ての取下げで終了しております。保護命令が発令されましたのはそのうち三件ということになりますが、この三件の平均審理期間は約十一・三日でございます。 これに対しまして、公
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 最高裁判所の民事局長をしております千葉でございます。 私の方からは配偶者の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律施行後の保護命令手続の運用状況、これを中心に御説明をさせていただきます。 まず、保護命令手続の流れについてでございます。 法律で定められております保護命令手続の主な流れは、お手元の資料の三枚目の概念図がございます。「配偶者暴力に関する保護命令の発令まで」というこの図のようになり