予算委員会
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 給与につきましては、一般的に、職種のほか、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等が異なることによりまして水準が異なることになります。また、正規、非正規等の雇用形態によっても給与水準は異なります。したがいまして、公務員給与と民間給与の比較を行う際には、これらの給与決定要素を同じくする者同士を比較するいわゆるラスパイレス方式により精確に比較を行うことが適切であると考えております。 厚生労働
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発言数 58件
初発言日: 2013-05-30 / 最新発言日: 2018-02-01 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 給与につきましては、一般的に、職種のほか、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等が異なることによりまして水準が異なることになります。また、正規、非正規等の雇用形態によっても給与水準は異なります。したがいまして、公務員給与と民間給与の比較を行う際には、これらの給与決定要素を同じくする者同士を比較するいわゆるラスパイレス方式により精確に比較を行うことが適切であると考えております。 厚生労働
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 民間給与実態調査の調査対象につきましては、各方面において議論が行われていたこともございまして、人事院として、平成十七年の給与勧告時の報告におきまして、官民給与の比較方法の見直しにつきまして学識経験者の研究会を設けて検討を行うことを表明しております。 その後、人事院におきまして、官民給与の比較方法の在り方に関する研究会及び給与懇話会を設置するなどにより慎重に検討を行った上で、平成十
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 人事院が行っております職種別民間給与実態調査は、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の事業所を対象として実施しております。平成二十九年の調査では五万七千六百七十三の事業所が調査対象となっております。 なお、官民比較は公務と民間の個人別の給与を基に比較をしておりますことから、従業員数の比率で見ますと、企業規模五十人以上の民営事業所の正社員数は、民営事業所全体の正社員数の
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定により、各庁の長は常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。 人事院といたしましては、非常勤職員の処遇が不十分な府省があったことから、各府省における非常勤職員の給与の均衡が図られるよう、平成二十年に非常勤職員の給与に関する指針を発出しております。本年七月に
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 地域間、世代間の給与配分の見直しなど、国家公務員給与における諸課題に対応するため、俸給表や諸手当の在り方を含めた給与制度の総合的見直しを平成二十七年四月から段階的に実施しておりまして、来年四月に完成させることとしております。 総合的見直しの概要としては、まず、地域間の給与配分の見直しにつきましては、民間賃金の低い地域を中心に依然として公務員給与は高いのではないか等の指摘が見られた
○政府参考人(千葉恭裕君) 本年の勧告時報告におきまして、本府省業務調整手当の手当額につきまして、平成三十年四月一日から、係長級は基準となる俸給月額の六%相当額に、係員級は四%相当額にそれぞれ引き上げることを報告をしております。 また、本府省業務調整手当の手当額の改定をもって当初予定していた措置を全て実施することになりますため、俸給表水準の引下げに伴う経過措置が廃止されること等に伴って生ずる原資の残余分を用いまして、平成三十年四月一
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 急速に少子高齢化が進展し、労働力人口が減少に向かっている我が国におきましては、高齢者を含め、いかに有為の人材を確保し長期にわたり活用していくかが重要な課題であるとなっております。公務におきましても、質の高い行政サービスを維持していくためには、高齢層職員が長年培った能力及び経験を本格的に活用することが不可欠であるというふうに考えております。 人事院といたしましては、雇用と年金の接続
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 住居手当につきましては、民間の住宅手当の支給状況を参考としつつ、職員の家賃負担の状況等を総合的に勘案し、月例給全体の官民較差の中で必要な改定を行ってきております。 民間における住宅手当を支給する事業所の割合は、本年の職種別民間給与実態調査によれば五〇%となっております。これを転居を伴う異動がある事業所について見ますと、住居手当を支給する事業所の割合は六二・二%となってございまして
○千葉政府参考人 お答え申し上げます。 給与の比較に当たりまして何が重要な要素であるかというふうに考えますと、先ほどの答弁とも少し重なりますけれども、職種を初め、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の要素に応じて給与が決定されているという実態がございますので、そういったものを、官民比較を行う際には給与決定要素を同じくする同種同等の者同士を比較させるということが大事であるというふうに考えておりまして、こういった仕組みによりまして、ラスパイ
○千葉政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の係長につきましては、公務においては、長年にわたる定員削減や採用抑制によりまして若年層の職員が減少しており、従前と比べまして係員の人数が大幅に減少しているところではございますが、組織における係長の職責については、部下の有無にかかわらず、従来から変わっておりません。係長の職責をきちんと果たすということで、きちんとその能力評価をもって昇任をし、係長職を全うしている。 また、民間の係長につ
○千葉政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の、多分、幹部職員としての本省の局長、審議官が代表的な上位官職の職員だと思います。こういったところには号俸しか設けておらず、局長の場合は指定職四号俸というのを基本にしております。そういった意味で、上位級ほどそういうふうなことで狭まっているわけでございます。 また、あと一般職の行政職俸給表(一)の関係におきましても、先ほど先生御提示の、重なりがあるじゃないかという御指摘がございました
○千葉政府参考人 お答え申し上げます。 民間給与との較差は、国家公務員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づきまして、国家公務員の給与と民間企業従業員の給与を比較した結果でございます。民間の給与水準の動向のほか、公務の人員構成の変化等も反映される仕組みとなっています。 民間企業の賃上げにつきましては、民間給与実態調査におきまして、民間事業所におけるベースアップの状況を把握しておりますが、一般の従業員についてベースア
○千葉政府参考人 お答え申し上げます。 期末・勤勉手当、いわゆるボーナスでございますけれども、民間企業における前年冬と当年夏の賞与等の支給割合を把握いたしまして、それに公務の支給月数を合わせる形で改定をしております。 その結果、本年の勧告では、昨年冬季、本年夏季とも民間事業所における好調な支給状況を反映して、支給月数の引き上げがあったものと考えております。 なお、先生御指摘の、賃上げに至らず、一時的に増額支給となってボーナス
○千葉政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務員の給与につきましては、全国共通の俸給表をベースとして、民間賃金水準が高い地域に勤務する職員に対しては地域手当を支給することにより、地域間給与の調整を行っております。 平成二十七年度から本格的に実施をしている給与制度の総合的見直しにおいては、民間賃金の低い地域を中心に、公務員給与がなお高いのではないか等の指摘が依然として見られることも留意をいたしまして、地域間の給与配分の適正化を図
○千葉政府参考人 お答え申し上げます。 委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定により、各庁の長が、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。 人事院といたしましては、非常勤の処遇が不十分である府省があったことから、平成二十年の八月に、適切な処遇を確保するため、非常勤職員の給与に関する指針を発出いたしまして、本年七月にはさらなる改正を行っており
○千葉政府参考人 お答え申し上げます。 まず、人材の確保という意味で、公務員の給与決定のあり方ということに関連して御答弁申し上げます。 国家公務員との給与比較の対象となる民間企業従業員については、現行の調査対象企業規模よりもより小さい規模の企業の従業員も対象にすべきとの議論がある一方で、国の公務の規模等の観点からは、規模が大きい企業の従業員と比較すべきという議論もございます。 また、民間企業等との人材確保における競合がある中
○千葉政府参考人 お答え申し上げます。 初任給の関係でございますが、公務の行政職俸給表(一)と民間の事務・技術関係職種の初任給を比較いたしますと、近年、民間企業における初任給水準が引き上げられていることもございまして、民間が公務を上回る状況が続いてございます。 このような状況を踏まえつつ、初任給につきましては、平成二十六年以降、俸給表全体の平均改定率を上回る改定率による改善を行ってきておりまして、本年は千円の引き上げを行うことと
○千葉政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務員には、総合職試験、一般職試験、専門職試験等から採用を行っておるところでございますが、民間の初任給の比較においては、これらの試験ごとの比較は行ってございません。
○千葉政府参考人 お答え申し上げます。 委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定によりまして、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」とされてございます。 これを受けまして、人事院といたしましては、平成二十年に非常勤職員の給与に関する指針を発出いたしておりまして、本年七月には、期末・勤勉手当等の支給に努めるというようなことの改正を行っております
○千葉政府参考人 お答えを申し上げます。 見解で述べたとおりでございます。