「升田純」の過去の国会発言

発言数 92件

初発言日: 1992-04-21  /  最新発言日: 1996-03-01  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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1996-03-01 衆議院

大蔵委員会

○升田説明員 ただいま銀行局長から答弁されたとおりでございまして、私ども法務省民事局では民法を所管しておりまして、その中に債権譲渡に関する規定が設けられているわけでございます。住専処理法案の策定の過程におきまして大蔵省の方から本件につきまして相談を受けたことがございまして、民事法の立場から一般的な解釈について意見を申し上げたことがございます。 なお、ただいま委員御指摘の損害賠償請求権につきましての債権譲渡、これの特定の問題につきまし

1996-02-28 衆議院

災害対策特別委員会

○升田説明員 ただいま御指摘の、マンションなどの区分所有建物につきましては、区分所有法という法律がございまして、その中に、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるものがある場合、このような建物の区画された部分を目的とする所有権というものを区分所有権、こう言っております。 敷地利用権といいますのは、そういう区分所有権の対象になります建物の部分、これを専有部分

1996-02-28 衆議院

災害対策特別委員会

○升田説明員 ただいま御指摘の区分所有法二十二条に、確かに専有部分と敷地利用権の分離処分、これを禁止するという原則が規定されてございます。 それは具体的に申しますと、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権を分離して処分することができないとする原則でございます。 具体的にこれを見てみますと、例えば、専有部分やこれに対応する敷地利用権を譲渡したりまたは抵当

1996-02-28 衆議院

災害対策特別委員会

○升田説明員 ただいまの敷地利用権のみの譲渡というようなことでございますけれども、例えば、今申し上げました専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止といいますのは、敷地の上に建物が建っている場合でございます。例えばそれが全部滅失いたしますと、これは敷地の利用権だけが残りまして、区分所有権というのは消滅してしまいます。したがいまして、その場合には、敷地利用権というものを、これを処分するということは可能でございます。

1996-02-28 衆議院

災害対策特別委員会

○升田説明員 ただいまの問題につきましては二つの場合が想定されると思うのですけれども、一つは、敷地の上にまだマンションが建っているという場合と、それからマンションが法律的に見まして全部滅失した状態にある場合、この二つに分けることができるわけでございます。 マンションが建っております場合には、これは先ほど来御指摘の敷地利用権と専有部分というものを分離して処分することができないという原則がございます。ただし、例外として、例えば規約で分離

1996-02-23 衆議院

大蔵委員会

○升田説明員 ただいまの債権譲渡のお尋ねでございますけれども、債権譲渡契約におきましては、例えば、住専が何年何月何日現在有する損害賠償請求権を一切譲渡するというように、客観的に存在するものにつきましてその範囲さえ確定しておりますれば、当事者間において譲り受けの対象が未確定であるということはないのでありまして、契約としては有効なものであり、その時点において客観的に存在する債権というものは譲り渡し人から譲り受け人に移転するものと理解されるわ

1996-02-23 衆議院

大蔵委員会

○升田説明員 今御指摘の、対抗要件としての譲り渡し人から債務者への債権譲渡の通知におきましては、その機能というものがございまして、通知に記載される債権につきまして債務者の特定が必要であるということは当然でございますけれども、それに加えて、従来から他の債権と識別可能な程度の記載は必要である、こういうことで一般的に解されておるわけでございます。 なお、どの程度必要かということは、個々の事案ごとに異なるということになろうかと思います。

1996-02-16 参議院

大蔵委員会

○説明員(升田純君) ただいま委員御指摘のように、抵当権を実行します折にはさまざまな運用の工夫が必要であるということは事実でございまして、今後そういう運用がなされていくということは、さまざまな実務家によって行われるということが期待される状況にあると聞いております。 なお、御指摘のような法律を制定するということにつきましては、抵当権につきまして低順位の抵当権者でありましても、これは一つの財産権であります上に、低順位の抵当権者によりまし

1995-12-13 参議院

災害対策特別委員会

○説明員(升田純君) まず、マンションの復旧あるいは建てかえにつきまして基本的な法制度を御説明させていただきますと、法律上は、小規模滅失、すなわち建物の価格の二分の一以下に相当する部分の滅失があった場合、各区分所有者が復旧して、他の区分所有者に対して復旧に要した費用などの償還を請求することができるという方法と、ほかに区分所有者の集会におきまして区分所有者及び議決権の各過半数の復旧決議により復旧するという方法がございます。 それから、

1995-12-13 参議院

災害対策特別委員会

○説明員(升田純君) 建物を解体するというのは幾つかの場面がございますけれども、その一つの場面は、今御指摘の建てかえの決議があったという場合に初めでできるということになっております。それから、先ほど申し上げましたけれども、区分所有建物が全部滅失したという場合には、解体と言うべきかどうかわかりませんけれども、残骸を取り除くという意味でこの場合には解体ということになりますので、この場合には必ずしも決議がなくても除去できるという意味で解体でき

1995-02-21 衆議院

規制緩和に関する特別委員会

○升田説明員 ただいま委員御指摘のように、兵庫県の方からは、マンション等の再建に当たっての建物の区分所有等に関する法律の規定による議決要件の緩和及び全壊時等における民法特例措置の創設という点につきまして、要望が参っております。 ところで、マンションの法律関係といいますと、一棟の建物の中に例えば百戸、専有部分、区分所有権の対象となる建物が入っておりまして、多数の者が権利関係を持つという複雑な構造になっております。したがいまして、マンシ

1995-02-20 衆議院

予算委員会第二分科会

○升田説明員 ただいま委員御指摘のとおり、マンションといいますと区分所有建物、こういうぐあいに法律上はなるわけでございますけれども、これが全部倒れました、つまり全部の滅失の場合につきましては、民法の原則によりまして、土地の利用権者といいますか、共有者の全員の同意が必要であるということになっておりまして、これを今回御指摘のような点も含めまして、要件を緩和するという方向で検討を続けているところでございます。

1995-02-20 衆議院

予算委員会第二分科会

○升田説明員 現在何分いろいろな観点から検討中でございますけれども、五分の四とおっしゃいますのは、現在の区分所有法の六十二条に規定がございまして、例えば建物の一部が滅失いたしましたときに、それを取り壊して建てかえをするという場合の規定になっておりまして、今回問題となっておりますように、全部滅失があったという場合には、先ほど申し上げましたように民法の原則に戻るということで、例えば一人の方が反対されても、それじゃ再建できないのかというような

1995-02-20 衆議院

予算委員会第二分科会

○升田説明員 ただいま委員御指摘の、定期借地権についてお答えいたしますと、これは御承知のように、平成四年の八月一日に施行されました借地借家法によりまして新たに認められた制度でございます。 この借地権といいますのは、一般の借地権と異なりまして、借地期間の存続期間が満了いたしましたときに、契約が更新されずに、最初に定めた期限どおりに借地関係が終了するという基本的な性質を持っている借地権でございます。ただ、定期借地権と申しましても一種類で

1995-02-14 衆議院

消費者問題等に関する特別委員会

○升田説明員 私、直接の担当ではないのですけれども、各種の法律問題が多発するということは十分に認識しておりまして、そういった関係で、弁護士会等との関係を緊密にいたしまして、さまざまな観点からそういう方向で解決に努めてまいりたい、こういうぐあいに思っております。

1995-02-14 衆議院

消費者問題等に関する特別委員会

○升田説明員 まず、神戸におきます法律事務所の被害の実態と法律相談等の問題につきましてお答えいたします。 まず、委員御指摘のように、被災地におきまして数十の法律事務所が全壊し、あるいは相当被害を受けているという実態にございます。 そこで、委員御指摘のような借地・借家等々のさまざまな法律問題につきまして、現地でどういう対応ができるのかということにつきまして私どもも非常に関心を持っておりまして、今後、弁護士会等の協力を得て、各種の法

1995-02-14 衆議院

消費者問題等に関する特別委員会

○升田説明員 ただいま委員御指摘のリーフレットでございますけれども、二万部作成いたしました。そして、一万九千八百部につきましては、被災地であります兵庫県と大阪府の関係に配布しております。具体的に申し上げますと、法務局を初めといたしまして、弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会の各相談所などにおきまして、被災者の方々に配布できるように配布しております。 なお、市町村からも配布要望がございますので、可能な限り対応していきたいと考えており

1995-02-14 衆議院

消費者問題等に関する特別委員会

○升田説明員 まず、相談をどこで受けるかという問題もございまして、私どもの参事官室におきましても罹災都市措地借家臨時処理法に関する問い合わせに応じておりますけれども、具体的には弁護士あるいは関係省庁、地方公共団体などからの問い合わせが太いという実情にございます。被災者自身からの御相談というものは多くございません。 なお、今まで受けております相談内容について見ますと、参事官室におきましても、あるいは弁護士さんなどの様子を伺ってみまして

1995-02-14 衆議院

消費者問題等に関する特別委員会

○升田説明員 まず、委員御指摘のリーフレットの作成経緯について若干御説明さしていただきますと御承知のように、一月十七日の震災から約二週間後の二月三日に、罹災都市借地借家臨時処理法を今回の罹災地に適用するということを定めた政令が閣議決定されまして、二月六日に政令が公布、そして施行されたという経過になっておりますけれども、リーフレットは、この法律の重要性にかんがみまして、被災者の方々に早期にその内容をお知らせする必要があるということから、早

1995-02-02 衆議院

地方行政委員会

○升田説明員 ただいま御指摘のように、今回の地震によりまして多くの建物が滅失いたしましたために、借地人あるいは借家人の方々に借地関係あるいは借家関係というものが一体どのようになるのかということで非常に不安を与えているというぐあいに思われるところでございます。 そこで、早期にこれらの方々の権利を保全いたしまして、その不安感を解消する必要がある、それが非常に重要なことであるという観点から、これまで罹災都市借地借家臨時処理法の適用につきま

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