升田純 に関する国会発言
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○説明員(升田純君) ただいま委員御指摘のように、抵当権を実行します折にはさまざまな運用の工夫が必要であるということは事実でございまして、今後そういう運用がなされていくということは、さまざまな実務家によって行われるということが期待される状況にあると聞いております。 なお、御指摘のような法律を制定するということにつきましては、抵当権につきまして低順位の抵当権者でありましても、これは一つの財産権であります上に、低順位の抵当権者によりまし
○説明員(升田純君) 建物を解体するというのは幾つかの場面がございますけれども、その一つの場面は、今御指摘の建てかえの決議があったという場合に初めでできるということになっております。それから、先ほど申し上げましたけれども、区分所有建物が全部滅失したという場合には、解体と言うべきかどうかわかりませんけれども、残骸を取り除くという意味でこの場合には解体ということになりますので、この場合には必ずしも決議がなくても除去できるという意味で解体でき
○説明員(升田純君) まず、マンションの復旧あるいは建てかえにつきまして基本的な法制度を御説明させていただきますと、法律上は、小規模滅失、すなわち建物の価格の二分の一以下に相当する部分の滅失があった場合、各区分所有者が復旧して、他の区分所有者に対して復旧に要した費用などの償還を請求することができるという方法と、ほかに区分所有者の集会におきまして区分所有者及び議決権の各過半数の復旧決議により復旧するという方法がございます。 それから、
○説明員(升田純君) ただいま御指摘の裁判と申しますのは、普通の訴訟と違いまして非訟事件手続法による裁判ということでございますので、やはり迅速な権利の調整という面で有効ではなかろうかということになりますし、また、今御指摘の条文の後にあります二十三条には民事調停制度の活用ということもございますので、これらの制度を利用いたしますと裁判所において適切な解決が図られる、こういうことが期待できるだろうと思っております。
○説明員(升田純君) この点につきましては、実は、現在は借地借家法の適用があるわけでございますけれども、判例上、旧借地法六条、これは借地権の更新の規定でございますけれども、この規定が適用されるということになっておりますので、今回の震災によりまして認められる御指摘の借地権につきましても借地借家法の適用があり、期間の更新に関する規定が適用される、こういうことになろうかと思います。
○説明員(升田純君) 先ほどの罹災都市借地借家臨時処理法二条第一項に基づく建物所有の目的の賃借権につきましては、所有目的となる建物の種類についての限定はございません。したがいまして、同法上本建築あるいは仮建築という区別もございませんので、この点の建物という意義につきましては、民法あるいは借地借家法上の建物としての実体を備えるものであれば足りるということになろうかと思います。 また、今御指摘のコンクリートづくりのような堅固な建物ではど
○説明員(升田純君) ただいま御指摘の罹災都市借地借家臨時処理法につきましては、現在の法律をそのまま適用するということを考えておりまして、同法を改正するという考えはございません。
○説明員(升田純君) 民事訴訟法の改正の問題につきましては、何しろ民事訴訟法全体の改正でございまして、なお時間がかかるとは思いますけれども、御指摘の点も踏まえまして証拠収集手続の問題が検討されるであろう、こういうぐあいに考えております。
○説明員(升田純君) ただいま委員御指摘のように、訴訟におきまして被害者の立証負担が問題になりますのは製造物責任に特有な事柄ではないと理解しておりまして、証拠収集の問題につきましても民事裁判手続一般の問題として検討すべきであるということで、法制審議会の民事訴訟法部会におきまして民事訴訟法の全面改正の問題の中で取り上げられておる問題だというぐあいに理解しております。
○説明員(升田純君) 事実上の推定といいますのは何も新しいことではございませんで、従前から事実認定の一つの手法として一般的に利用されているわけでございます。 したがいまして、今後ともいろいろ問題になった場合には同様な手法が利用されるというぐあいに考えております。
○説明員(升田純君) まず、委員御指摘の事実上の推定の問題でございますけれども、前提といたしまして、実際の裁判におきましてどういう過程で判断されておるかということをまず申し上げたいと思います。 まず、証拠に基づきまして事実を確定する、その上で法律に従って結論を出すということになっておりまして、その中で事実をどういうぐあいに確定していくかという問題が重要になってくるわけでございます。 一般的に申し上げますと、民事訴訟法の百八十五条
○説明員(升田純君) 輸血用血液製剤に関します製造物責任訴訟が提起された場合、そういった関係者がどのように関係するかという問題でございますけれども、まず関係の内容が重要になろうかと思います。 まず、製造物責任の責任主体になるかどうかという問題でございますけれども、本法律案におきましては、責任主体は当該製造物を業として製造または加工した製造業者等でございまして、医師等の医療関係者または献血者というものはいずれも輸血用血液製剤を製造また
○説明員(升田純君) まず、御指摘の血液製剤が製造物責任法の対象物になるという場合には、もちろん欠陥の有無あるいは開発危険の抗弁が認められるかどうかという点が問題になろうかと思います。 仮に、その対象から除外される、あるいはその対象になる場合でも同じでございますけれども、民法の不法行為制度、七百九条以下にございますけれども、その制度によって判断される、こういうことになろうと思います。その場合には、基本的には過失の有無ということが問題
○説明員(升田純君) まず、委員御指摘のとおり、人の命は地球より重いというぐあいに判決の中で明らかにした最高裁の裁判もございます。我が国では、裁判あるいは不法行為制度のもとにおきまして、その理想といたしますところは、真に救済されるべき者が適切に救済されるということが望ましいということを掲げている、これは当然のことであろうかと思います。 そこで、まず一つの問題点といたしまして、逆にアメリカ型のような乱訴社会になるのではないかという懸念
○説明員(升田純君) 裁判におきましては、必要な証拠が提出され、それによりまして真実が明らかにされる、その真実の上に立ちまして適切な判断がなされる、これが何よりも重要であるということは言うまでもないところでございます。 そこで、委員御指摘の証拠開示制度の問題でございますけれども、現在法務大臣の諮問機関であります法制審議会の民事訴訟法部会におきまして、平成二年の七月から民事訴訟手続の全面的な見直しの作業が続けられております。その中で証
○説明員(升田純君) 本法律案によります製造業者等が責任を負う損害賠償の範囲につきましては、現行の民法の不法行為に基づきます損害賠償請求の場合と同様に、民法四百十六条の規定を類推適用して、実務上いわゆる相当因果関係の法理によって決められることになるわけでございます。 そこで、民法の不法行為に基づく損害賠償請求のもとにおきまして、事業者に生じた損害がどのように取り扱われるかという点でございますけれども、事業の内容、得べかりし利益の内容
○説明員(升田純君) まず、最初の点でございますけれども、現行の不法行為制度におきましては、製品事故が発生いたしました場合、被害者といたしましては製造業者の過失の存在を立証しなければならないということにたっております。現代の大量生産、大量消費の時代におきまして製品の製造過程が複雑化、高度化、技術化しておりますので、この過失というものを立証することは著しく困難になっておるというところで、本法律案におきましては、その主観的な事情であります過
○説明員(升田純君) 従前公表されました裁判例で、日本赤十字社が血液製剤につきまして損害賠償請求を提起された例というのは承知しておりません。ただし、今厚生省からも御指摘ありましたように、医師が医療過誤の中で血液の問題につきまして損害賠償請求された例もございますし、また国が国家賠償法に基づきまして損害賠償請求をされたという例があることを承知しております。
○説明員(升田純君) ただいま現行の民法のもとでどういうぐあいになるかというお尋ねの点でございますけれども、現行の民法の不法行為責任は、もちろん御承知のように過失責任の原則をとっているわけでございます。血液製剤によりまして事故が発生し、その被害者が損害の賠償を求めるという場合に、製造者であります日本赤十字社に対しまして、不法行為に基づき損害賠償を請求することができることはもちろんでございます。 この場合、損害賠償請求が認められるかど
○説明員(升田純君) 一般論としてはなかなか申し上げにくいんですが、やはり裁判になりますと個々の具体的なケースによって判断される、こういうことになろうかと思います。ただ、先ほど申し上げましたように、従前の裁判例を見ますと非常に高度な注意義務の水準というのが設定されておりまして、そういう流れに従って過失の有無というのが判断される、こういうことになろうかと思います。