厚生労働委員会
○半田政府参考人 先ほど大臣からも御説明申し上げましたように、ストレスチェックの具体的内容については、今後、先ほど来御説明ございました職業性ストレス簡易調査票を踏まえまして、精神保健、産業保健の専門家の御意見を伺いながら、信頼性、妥当性、効果の高いものとなるような検討を行った上で、標準的な内容をお示しすることを考えてございます。 過去においてはそれなりの成果が出てございまして、何か不都合な判定があったという具体的なものは手元に持ち合
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発言数 84件
初発言日: 2013-11-05 / 最新発言日: 2014-06-18 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○半田政府参考人 先ほど大臣からも御説明申し上げましたように、ストレスチェックの具体的内容については、今後、先ほど来御説明ございました職業性ストレス簡易調査票を踏まえまして、精神保健、産業保健の専門家の御意見を伺いながら、信頼性、妥当性、効果の高いものとなるような検討を行った上で、標準的な内容をお示しすることを考えてございます。 過去においてはそれなりの成果が出てございまして、何か不都合な判定があったという具体的なものは手元に持ち合
○半田政府参考人 委員御指摘のとおり、メンタルヘルスに関する情報というのは極めて機微の情報であると考えてございまして、慎重な取り扱いが必要だと考えてございます。 前回も御説明申し上げましたとおり、ストレスチェック制度では、その結果は労働者に直接通知されて、労働者の同意なく事業者には提供されない仕組みとする。加えまして、これも前回御説明いたしましたが、実施の事務に従事した者に対してもきちっとした守秘義務を課しているところでございます。
○半田政府参考人 お答えします。 労働者を雇用する事業者には、その労働者の国籍にかかわらず、安全衛生法に基づく労働災害防止のための措置が義務づけられてございます。 委員の御指摘のような、新規雇い入れ時の教育ですとか、建設現場ですと入場時教育といったことも義務づけられているところでございます。 特に、そういった中でも、外国人労働者に対しましては、委員御指摘のいろいろな文化の違い、言葉の違いということもございます。そういうことで
○半田政府参考人 先生御指摘のとおり、二十二年の労働安全衛生基本調査によると、五十人から九十九人規模の事業場での産業医の選任率は八〇・九%でございます。徐々に改善してはいるものの、まだ選任していない事業場があるというのは事実でございます。 こういった五十人から九十九人規模の事業場で産業医を選任していない理由ということもお尋ねしてございます。一つには、「選任する義務があることを知らなかった」こういうのが二六・六%でございます。それから
○半田政府参考人 お答え申し上げます。 効果といいますか、実績について御説明をさせていただきたいと思います。 御案内のとおり、財政的支援として、中小企業事業主に対する喫煙室の設置に係る費用などの助成を行ってございます。 この助成金の平成二十五年度における交付件数は三百四十七件、交付額が約三億七千万円となってございます。予算執行率としては四九%でございます。主に製造業や宿泊業を中心に御活用いただいておるところでございます。
○半田政府参考人 現在、労働基準監督署による周知啓発や事業者を対象とした説明会を行っているところでございますが、予算の執行率は着実に伸びてきてはおりますが、やはり、いまだ助成金制度の認知不足が根底にはあると考えてございます。しっかりと周知を図っていきたいと考えております。
○半田政府参考人 現在、ストレスを評価する調査票といたしましては職業性ストレス簡易調査票というのがございますが、これは、平成七年から十一年度までの旧労働省の委託研究により開発したものでございます。何度か御説明申し上げたかと思いますが、この調査票は、一万二千人を対象とした試験的調査によりまして、信頼性、妥当性が統計学的にも確認されているものでございます。 また、この調査票によるストレスチェックの結果が実際に職場環境の改善に効果を上げて
○半田政府参考人 労働安全衛生法に基づき事業者に実施が義務づけられております健康診断制度でございますが、これは、事業者が、労働者の健康状態を把握して適切に健康管理を行っていくという責務を果たすことができるようにということで、労働者にも健康診断受診義務を課しているところでございます。 一方、今回の新たに設けることとしておりますストレスチェック制度でございますが、事業者が労働者の健康管理を行うという点では健康診断と共通するところもござい
○半田政府参考人 今回、面接指導、保健指導を行っていただく方々ですが、対象者の心身の状況を医学的知見に基づき評価するという専門性を有する医師に行っていただくこととしてございますが、いわゆるうつ病等の疾患の診断、治療を行うものではございません。そういう意味で、必ずしも精神科医が実施する必要はないと考えてございます。 また、面接指導の実施後は、その結果を踏まえて事業者に対して就業上の措置などについて意見を述べる必要があります。そういった
○半田政府参考人 今回のストレスチェック制度は、ストレスの程度を評価するための検査でございます。健康診断と重複し得る概念であるために、事業者に対する義務づけが重複しないようにということで、法技術的な観点から、六十六条一項に規定する健康診断から、新たに創設するストレスチェックを除いているものでございます。この規定の趣旨は、二十三年に国会に提出した法案においても同じでございます。 ただ、前回提出した法案におきましては、御指摘のとおり、健
○半田政府参考人 私どもとしましては、先ほど何度か御説明してございますが、先生も御指摘のございました五十七項目の職業性ストレス簡易調査票は、繰り返しになりますけれども、一万二千人を対象とした試験的調査により、信頼性、妥当性が統計学的に確認されていると考えてございます。これをそのままやるというわけではございませんが、こういったものもベースにしながら、今後、専門家の皆さんの御意見を伺いながら、慎重に定めてまいりたいと思っているわけでございま
○半田政府参考人 お答えいたします。 野山などで自然に親しみ、植物から嗅覚や視覚を通した刺激を受けるということは、一般的にリラクゼーション効果があるとされておりまして、その効果について科学的な研究が進められているものと承知してございます。 厚生労働省でお示ししております、労働者の心の健康の保持増進のための指針というものがございますが、これにおきましては、事業者が総合的なメンタルヘルス対策に取り組むように、周知、指導しているところ
○半田政府参考人 御指摘のとおり、ストレスチェック制度の円滑な施行のためには、ストレスチェックを実施する医師の皆さんや職場の管理監督者の資質、能力の向上が極めて重要でございます。 このため、私ども厚生労働省では、一つには、ストレスチェックを実施する医師等に対しまして、この法案が成立した後に、ストレスチェック制度の適切な運用のための研修を実施することを予定してございます。二つ目に、全国の産業保健総合支援センターにおきまして、産業医など
○半田政府参考人 先ほど来御説明申し上げておりますように、ストレスチェック制度は気づきを促すということが基本でございまして、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげるということを目的としております。ですから、正当な理由なく、個人の健康情報が利用されたり、労働者が不利益な取り扱いをされるというようなことはならないと考えてございます。 このため、一つには、情報の保全というような観点からは、労働者にストレスチェックの受診義務は課してござ
○半田政府参考人 同意なく情報が提供されないということは、先ほど申し上げましたとおり、六十六条の十のところで書いておるわけでございますが、もう一つ、メンタルヘルスチェックを行った当事者、関連した者たちに対しましては、その情報を外に出してはいけないという義務が課されてございます。百四条のところで課されてございまして、これには明確な罰則も科してございます。 そのほかの部分に関しまして、法律に書いてあっても守られるかというところになると、
○半田政府参考人 ただいま委員の御指摘のございました九項目、実は、そのもとになりますのが、平成九年からだったか、ちょっと正確に覚えてございませんが、十一年ぐらいまでにかけまして、私ども、研究を行ってございます。その結果を踏まえまして、十二年度に五十七項目のチェックリストというのを出してございます。実は、このチェックリストは、統計的手法も駆使してやってございますので、それなりに信頼性があるもので、その中で、一応効果があるということが専門家
○半田政府参考人 御指摘のとおり、前回、二十三年の臨時国会に提出した法案では、原則として、全面禁煙または空間分煙を義務づける内容となってございましたが、御案内のとおり、二十四年の衆議院解散に伴いまして廃案となってございます。 その後、私どもの方では、この安全衛生対策につきまして、労働政策審議会で労使を交えた御議論をお願いいたしました。その中では、受動喫煙対策は、義務化というのを進めるよりも、努力義務とした上で、助成金などによる援助に
○半田政府参考人 今回お願いしようと考えておりますストレスチェックの検査内容でございますが、現在、ストレスを評価する調査票としましては、平成七年度から十一年度までの厚生労働省の委託研究によりまして開発された職業性ストレス簡易調査票というものが、産業現場で広く使用されてございます。この調査票は、約一万二千人を対象といたしました試験的調査によりまして、信頼性、妥当性が統計学的にも確認されてございます。 新たな制度におけるストレスチェック
○半田政府参考人 お答えします。 今回の法案では、メンタルヘルス対策の必要性に鑑みて、労働政策審議会安全衛生分科会における議論も踏まえてこの対策を考えたところでございます。 事業者にストレスチェックの実施を義務づけるということにしましたが、産業医の選任義務がないなど、体制が整備されていない小規模事業場、こういったところでは、やはり情報管理等が適切に実施されないという懸念も払拭できません。こういったことで、従業員五十人未満の事業場
○半田政府参考人 ただいま御指摘のございましたように、私ども、産業保健活動総合支援事業というものを今年度から展開してございます。これは御指摘のように、産業保健推進センターですとか地域産業保健センター、メンタルヘルス対策支援センターなどの各事業を一元化したものでございます。こういったことでワンストップサービスを提供しているということでございます。 それで、どれぐらいやれているかというのはなかなか難しいところでございますが、今ちょっとす