憲法審査会
○南部参考人 国会図書館のデータですけれども、百九十の国・地域のうち、もう百七十幾つと。ちょっと正確な数は覚えておりませんが、そのうちの八割、九割だというふうに理解しております。
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発言数 43件
初発言日: 2007-04-05 / 最新発言日: 2014-05-08 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○南部参考人 国会図書館のデータですけれども、百九十の国・地域のうち、もう百七十幾つと。ちょっと正確な数は覚えておりませんが、そのうちの八割、九割だというふうに理解しております。
○南部参考人 たまたま今私が持っている手元のデータですけれども、現在徴兵制をとっている国、ドイツ、ロシア、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、オーストリア、スイス、韓国、中国。徴兵制を廃止して志願兵にした制度など、いろいろあるようですけれども、そのおおよそ兵役の年齢が参政権の年齢に一致して、十八という国が多いように見受けられます。
○南部参考人 政治教育を全うするのが先かという話ですけれども、私は、もう先行して法制度を整備して、無理やりと言っては語弊がありますが、子供から大人にする、大人と扱うということを決めることが先決で、自覚を促すことになると思います。 スイスであったと思いますが、十八歳になると戸籍が独立するとか。日本だけだと思います、成年年齢で、親の同意がなくて重要な契約や賃貸借ができるか、そんなレベルをしているのは日本ぐらいで、諸外国にはそういう国もあ
○南部参考人 おはようございます。南部でございます。 本日は、貴重な発言の機会をいただき、本当にありがとうございます。あらかじめ先生方に発言メモを御案内しておりますので、このメモに従いまして意見陳述をさせていただきます。 まず、前回の対政府質疑におきまして、政府参考人の看過できない答弁を承知しております。 法務省の当日配付資料で、少年法の適用対象年齢を引き下げる必要はないとの見解が示されておりましたが、早速、この見解はいつま
○南部参考人 大口先生、御質問ありがとうございます。 今回、七会派共同の提出ということになりまして、改正案、いろいろ読ませていただきました。また、この法案審査についても、いろいろと中継等で拝見をさせていただいております。 法律案の本則、附則、確認書という三段構造になっているかと存じますけれども、非常に少数会派の意見が尊重され、質疑のやりとりの中で、どの党がどういう考え方を持っていて、どこまでが合意できていて、また今後の課題は何か
○南部参考人 選挙年齢を先に引き下げるべきではないかという議論がいろいろこの間も展開されていることは承知しております。 その点ですけれども、もともと民法についても引き下げる気持ちがなければ、当時の制定法附則三条一項の法整備規定に民法は頭出しになっていないはずでありまして、それがずっとやってこられない中で今日に至っているということなんだろうなというふうに思います。 私が先ほど申し上げたのは、もう既に先生方の政治判断、政治決断のタイ
○南部参考人 十八歳選挙権を早期実現することについて、本当にスピード感を持って対応することが必要だというふうに思います。 いろいろな議論があることは承知しています。若年者にそれまでの判断能力があるのかどうか、いろいろ批判的な意見もありますけれども、最近は、国会事故調の報告書を、高校生たちが、大人が読んでも難しい内容の報告書を自分たちで読み解く、そういう勉強会を開いて、自分たちで解説のビデオまでつくってそういう勉強会をやっている。まさ
○南部参考人 十八歳選挙権、投票権の流れは、もう理由だけで七つぐらいありますので、一つ大きな論点といいましょうか、この憲法審査会にかかわることだけ申し上げておきますと、中山太郎先生が特別委員会の委員長だったとき、それから憲法調査会の会長だったときも含めてですけれども、海外調査に行かれて、各国の国民投票制度を、いろいろと回られて調査をされました。それらの国々のほとんどが十八歳選挙権で、国民投票年齢についても同じ年齢で参政権を統一している国
○南部参考人 カリキュラムという点では、今、田中先生がおっしゃったことに尽きるんだというふうに思います。 それから、実践的な政治教育という点につきまして申し上げますと、例えば、選挙の当日の開票立会人とか投票立会人とか、そういう作業をぜひ若い人たちの目に触れるようにしたらどうかなということを私は常々思ってまいりました。 例えば、開票所におきましては、投票期日投票、期日前投票、不在者投票、在外投票、全ての投票用紙を一堂に集めて、開票
○南部参考人 制定法附則十二条は、いわゆる憲法改正問題予備的国民投票と言われるもので、憲法改正の本番の国民投票に先立って、ある意味、国民の、有権者として憲法改正についてどういう意向を持っているか、どういう意見を持っているか、あらかじめその多数意見を把握する中で、その後の本番の九十六条一項前段の手続に結びつけていく、そういうスキームだと思います。 確認書の五で言われているのは、いわゆる一般的な国民投票、これは国政問題国民投票で、一応そ
○南部参考人 その二年という期間は、かなり余裕があるようで、実は余裕がないということも考えられます。 当面、この衆議院においては選挙はないのかなという気もしておりますけれども、参議院の方では必ずあるというような状況の中で、この課題がどういうふうに進んでいくのか。また、来年、統一地方選挙もございます。そういった中で政治の状況がどうなっていくか。こういう、できるだけ多くの会派の合意のもとで進められるべきテーマが、逆にいろいろな政局的なこ
○南部参考人 この国をどうするかということについて、若い人たちがみずから考え、そういう学ぶ機会を保障するのが国、政治行政の役割であるというふうに思っております。
○南部参考人 三谷先生の最初の質問の中で、韓国の成人年齢、選挙権年齢についての言及がございましたけれども、今、法改正が行われて、ともに十九歳になっているというふうに記憶しておりますが、また改めて御確認をいただければというふうに思います。 先生の御質問なんですけれども、まさにここにおられる先生方の政治活動そのものに直結する話で、先生方が日常的に使われる政治活動用のチラシとか、政党でつくられるマニフェストの中身も、おおよそ高校二年生ぐら
○南部参考人 本来であれば、二〇〇七年八月七日に衆議院に憲法審査会が設置をされて、その翌年の二月に、先ほどまで鳩山先生いらっしゃいましたけれども、法務大臣の諮問があって、その法務大臣からの諮問に答申があったわけで、その両方において、衆議院、参議院ともに憲法審査会が立ち上がっていないという状況でありました。 政府に宿題を投げかけておきながら、その政府の動きをチェックする機関がこの立法府に存在しないという状況がずっと続いておりましたので
○南部参考人 この問題を公職選挙法の改正に絡めてお話しさせていただきたいというふうに思っております。 インターネットによる選挙運動が解禁されましたけれども、相変わらず未成年者は選挙運動ができません。うっかりリツイートをしたりとかできない、そういういろいろなガイドラインが発表されましたけれども、ぜひ、十八歳で選挙権というようなことになった場合は、もっと自由な運動ができるように同時にしていただいて、文書図画規制であるとか、そういうのを抜
○南部参考人 当初、この論点が七党の法案で出てきたときに思い出しましたのは、国民投票法の立案当時に、外国人による組織的な国民投票運動の規制というのを検討した時期が一時期、ほんの一時期だったんですけれどもありまして、それはすぐに論点としては消えてしまったんですけれども、また、そういうちょっと懐かしい論点が出てきたなという気はいたしました。 組織性の要件というのは、法学的に明確な定義ができるようで、実はできない面がかなりあると思います。
○南部参考人 四年たって一番私が恐れるのは、国民投票権年齢だけは十八歳、選挙年齢、民法成年年齢、少年法が二十歳のままという、私は冒頭で車のタイヤのサイズに例えて申し上げましたけれども、タイヤのサイズが一つだけ違ったら真っすぐ走れないんですね。そういうおかしな状況にならないようにということを、まず、一つ強く念じております。 今回の年齢引き下げについて、過去数年間、この審査会においても国会図書館でいろいろ各国の法定年齢を調査されたと思い
○南部参考人 本来であれば、国民投票権年齢、選挙年齢、民法成年年齢、少年法の適用対象年齢は、改正法が四つ一遍に同時に公布され、施行されるという関係が一番理想的なのかもしれませんけれども、やはり元来議論があるように、それぞれの立法趣旨やその周知期間の長短が明らかに異なるということを考えますと、まずは選挙年齢、その次に、できれば民法成年年齢、できれば少年法も。少年法につきましても二年以内に参政権グループと合わせるということですから、今回の改
○南部参考人 もともと民主党案の提出者であった鈴木先生にお話しするのは大変私も恐縮いたしますけれども、もともと民主党案は、案件によっては十六歳まで投票権年齢を引き下げるという案で、本当にできるだけ多くの有権者の声を拾う、特に憲法改正問題というのは若い世代に非常に影響の多い問題でありますので、そういう世代を取り込もう、投票人の名簿についても、十八歳でつくるのではなくて、一旦十六歳でつくってはどうかみたいな議論も一時期ありましたので、そうい
○公述人(南部義典君) 大宮法科大学院大学法務研究科の南部と申します。本日は、このような意見陳述の機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 私は四月の五日に衆議院憲法調査特別委員会の第二回目中央公聴会にそのときも公述人としてお招きをいただいておりまして、一度こういう発言の場をいただいた以上もうないであろうと思っておりましたけれども、また地元でこのような機会を得たことに大変な光栄を覚えております。また、一昨年の九月まで私