内閣委員会
○政府参考人(原田晃治君) これまでの法務省の取組も併せて御紹介いたします。 選択的な夫婦別氏制度の導入の問題につきましては、法務省としても平成八年に、これは法務大臣の諮問機関でございますが、法制審議会でこれを導入するという方向での答申をいただいております。その答申の内容を踏まえて、少しでも多くの方々に御理解を得られるよう努力を続けてまいりました。しかしながら、なお、これを政府として法案を提出するということにつきましては、国民一般の
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発言数 104件
初発言日: 1994-03-29 / 最新発言日: 2002-12-10 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(原田晃治君) これまでの法務省の取組も併せて御紹介いたします。 選択的な夫婦別氏制度の導入の問題につきましては、法務省としても平成八年に、これは法務大臣の諮問機関でございますが、法制審議会でこれを導入するという方向での答申をいただいております。その答申の内容を踏まえて、少しでも多くの方々に御理解を得られるよう努力を続けてまいりました。しかしながら、なお、これを政府として法案を提出するということにつきましては、国民一般の
○政府参考人(原田晃治君) 夫婦別氏制度を特定の地域のみに導入するということにつきましては、二つの観点から検討すべき問題点があろうかと思っております。 一点は、まず特区制度の基本的な考え方にかかわるものでございますけれども、特区制度というのは、やはり当該地域の特性、それから規制の趣旨、目的に照らして、当該地域についてのみ規制の特例措置を講ずる、この合理性が説明できるということが前提になっていると思われますが、夫婦が同一の氏を称するか
○政府参考人(原田晃治君) 分かりました。 婚姻制度とか家族の在り方と関連する重要な問題でございますので、国民各層や関係各方面で議論を進めていただき、なるべく早く結論を得たいと、このように考えております。
○政府参考人(原田晃治君) 本日、この建て替え要件から費用の過分性の要件を除くことについて度々御質問いただきました。繰り返しになるかもしれませんが、改めて少し整理して御説明申し上げたいと思います。 現行法は、確かに今、委員御指摘のとおり、区分所有建物の建て替えに際しては、区分所有建物の効用の維持又は回復に過分の費用を要する場合に限って五分の四以上の多数決での建て替えを認めております。しかしながら、この費用の過分性の要件が非常に抽象的
○政府参考人(原田晃治君) 委員御指摘のとおり、改正法案は五分の四以上の多数決のみで建て替えを実施できるとしておりますので、現行法が多数決に加えて費用の過分性の要件を満たしているということを要求しているのに比べると、建て替え決議をすることができる場合が確かに増えてまいります。 ただ、区分所有建物といいましても、これは建物でございますから永久に存続するということはできないわけでございまして、何らかの合理的な建て替えの制度というのは用意
○政府参考人(原田晃治君) 規約又は議事録を電磁的記録で作成する場合の具体的な方法でございますが、例えば磁気ディスクであるとか、それから磁気テープであるとかフロッピーディスク、これらに記録するという方法が一般に考えられます。さらに、今回の改正におきましては電磁的方法による議決権の行使ということも認めておりますが、これも具体的には、例えばEメールを送るという方法、さらには管理組合のホームページに書き込むという方法、このような方法が考えられ
○政府参考人(原田晃治君) 集会の出席者の本人確認につきましては、区分所有法自体には具体的に規定がございません。したがいまして、現実には、集会の事務を取り仕切る者、例えば管理者においてこれを適宜の方法で行っているわけでございます。 一般的には、集会を開く場合に、その招集通知を区分所有者から届出のあった場所に対して送るということになりますが、この通知がこれまでは書面で一般的に行われておりました。したがいまして、集会に出席した者がその通
○政府参考人(原田晃治君) 区分所有法で集会の決議事項とされるものが幾つかございますが、法律上、その決議の多数決要件について特別の定めをしているものと、単に集会の決議で決すると定めているものと、二つございます。 集会の決議で決すると定めているものにつきましては、これは過半数決議でいいということになっているわけですが、これがいわゆる普通決議と呼ばれるものでございます。 それ以外に、その決議について、特に過半数を超える特別の多数の決
○政府参考人(原田晃治君) 今回の区分所有法の見直しにつきましては、法務大臣の諮問に基づきまして、区分所有建物の管理の適正化、それから建て替えの実施の円滑化を図る観点から、法制審議会の建物区分所有法部会において審議、検討を行いました。そこで意見が最も激しく対立し、我々として苦労したと、お尋ねでございますが、苦労した点は建て替え決議の要件をいかに定めるかと、この点でございました。 現行法の建て替え決議の要件でございますが、五分の四の特
○政府参考人(原田晃治君) 建て替え決議の要件につきましては、先ほど申し上げましたとおり、途中いろいろ変遷がございました。 本年三月に取りまとめました中間試案におきましては、区分所有者及び議決権の五分の四以上の多数決を得るということのほかに、これまでの費用の過分性の要件に代わる客観的、明確性の高い要件として、例えば建物が新築された日から三十年又は四十年を経過したことというような要件を付加した案をお示しして、一般からヒアリング若しくは
○政府参考人(原田晃治君) 管理組合、これは区分所有者の全員で構成される団体でございますが、そこが法人格を持つかどうかでどういう差異が出るかということを申し上げますと、管理組合が法人格をもし持たないとしますと、組合名義での不動産登記が、これはできないことになります。したがいまして、代表者の個人名義で登記をすることになりますが、これは相続の際とかに個人の相続人とそれから組合の財産とがいずれに属するかということが争われるようなことが起きる可
○政府参考人(原田晃治君) まず、区分所有建物の共用部分でございますが、これは、区分所有建物の場合は区分所有権の目的となる建物の部分というのがまずございます。これはいわゆる専有部分でございますが、共用部分というのはこの専有部分以外の建物の部分を申すわけでございます。具体的に言いますと、例えば廊下であるとか階段であるとか、これらの構造上、区分所有者の全員又はその一部の者の共用に供される、このような部分でございます。さらに、例えば支柱、柱で
○政府参考人(原田晃治君) まず、今回の改正法案ではございませんが、現行法につきましては、建て替え決議により新たに建物を建築する場合には既存の建物の敷地と同一の土地に建築しなければならないと、このようにしております。 しかしながら、具体的な建て替えの事案を見ますと、例えば、建て替えに要する費用を捻出するために敷地の一部を売却する、若しくは建築規制が変更されたということで同じ敷地であれば現在の建物と同一規模の建物の建築ができないと、こ
○政府参考人(原田晃治君) これもまず現行法から御説明いたしますと、現行法は、建て替え決議により新たに建築する建物は既存の建物と主たる使用目的を同一とする建物でなければならないと、このようにしております。 ただ、現行法のこの主たる使用目的が同一という点につきましては、何をもって主たる使用目的が同一と言えるかという点で必ずしも明確でないという点がございました。また、その周囲の土地の利用状況が変化いたしますと、場合によっては従前と異なる
○政府参考人(原田晃治君) 実はこれまで区分所有法におきましては団地内の建物の建て替えについて特別な手当てをしておりませんでした。しかし現在、団地というのが相当に多くございますし、その多くがかなり老朽化しているという現状、したがってその建て替えをしないといけない時期に来ているという現状が目の前にあるわけでございます。 そこで、今回の区分所有法の改正におきましては、今、議員の方から御指摘がございましたように、団地内の建物の建て替えにつ
○政府参考人(原田晃治君) 今、議員の方から団地内の建物の建て替えのもう一つの方の新しい制度でございます団地内建物の一括建て替えの制度についての要件についてお尋ねがございました。 これもう全く新しい制度でございまして、団地内の建物について、これまでのやり方であれば、各棟ごとに一戸一戸、その棟の区分所有者の五分の四の多数決で建て替え決議を行う、さらに敷地共有者の四分の三の同意が要ると。これまでは全員でございましたが同意が要ると、こうい
○政府参考人(原田晃治君) 建て替え決議の効力が争われた紛争の件数でございますが、もちろん統計として調査しているわけではございませんけれども、この客観的要件が問題であるということが言われ始めたのは、やはりそういう具体的な事案が裁判の場に持ち込まれまして、訴訟で争われる、それが数年掛かるために建て替えが結局とんざしたと、こういう事例が何件かあったということでございます。 この機会に、訴訟が提起されて判決まで至り公表された事案というのを
○政府参考人(原田晃治君) 現行法でございますが、もちろん区分所有建物において建て替え決議がされますと、建て替えに反対する区分所有者、これは区分所有建物を売渡しをしてこの建物から退去せざるを得なくなります。また、建て替えに参加する区分所有者の立場を見ましても、この区分所有建物の買取りをするためにまた建て替え費用を負担するということで相当に金銭的な出費を伴うものでございます。したがいまして、これは区分所有者にとりましては非常に重大な効果を
○政府参考人(原田晃治君) 法律上は一括建て替え決議は団地内建物の全部を取り壊すことを内容としておりますので、団地内の一部の建物を建て替えの対象から除外して建て替えるということは法律上認めておりません。
○政府参考人(原田晃治君) 改正法案は、先ほど申し上げましたように、建て替えの実施の円滑化の観点から現行法の見直しを行ったわけですが、その際には、もちろん決議要件についてその引下げをすべきであるという意見もございましたので、その当否についても検討いたしました。 しかしながら、現在の区分所有法で建て替えがうまくいかないという最大の要因というのは、やはり費用の過分性の問題であり、これが多くの指摘であり、裁判例にも表れているということでご