原田晃治 に関する国会発言
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○政府参考人(原田晃治君) 分かりました。 婚姻制度とか家族の在り方と関連する重要な問題でございますので、国民各層や関係各方面で議論を進めていただき、なるべく早く結論を得たいと、このように考えております。
○政府参考人(原田晃治君) これまでの法務省の取組も併せて御紹介いたします。 選択的な夫婦別氏制度の導入の問題につきましては、法務省としても平成八年に、これは法務大臣の諮問機関でございますが、法制審議会でこれを導入するという方向での答申をいただいております。その答申の内容を踏まえて、少しでも多くの方々に御理解を得られるよう努力を続けてまいりました。しかしながら、なお、これを政府として法案を提出するということにつきましては、国民一般の
○政府参考人(原田晃治君) 夫婦別氏制度を特定の地域のみに導入するということにつきましては、二つの観点から検討すべき問題点があろうかと思っております。 一点は、まず特区制度の基本的な考え方にかかわるものでございますけれども、特区制度というのは、やはり当該地域の特性、それから規制の趣旨、目的に照らして、当該地域についてのみ規制の特例措置を講ずる、この合理性が説明できるということが前提になっていると思われますが、夫婦が同一の氏を称するか
○委員長(小川敏夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 構造改革特別区域法案審査のため、本日の委員会に政府参考人として内閣官房内閣審議官中城吉郎君、内閣法制局第二部長山本庸幸君、内閣府男女共同参画局長坂東眞理子君、法務大臣官房審議官原田晃治君、文部科学省高等教育局私学部長玉井日出夫君、厚生労働大臣官房審議官阿曽沼慎司君、同恒川謙司君、同青木豊君、厚生労働省老健局長中村秀一君、同保険局長真野章君、同年金局長吉
○委員長(小川敏夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 構造改革特別区域法案審査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣官房内閣審議官中城吉郎君、内閣法制局第二部長山本庸幸君、内閣府大臣官房審議官上杉道世君、同政策統括官大熊健司君、同安達俊雄君、同総合規制改革会議事務室長宮川正君、警察庁生活安全局長瀬川勝久君、総務大臣官房審議官戸谷好秀君、総務省行政管理局長松田隆利君、同自治行政局長芳山達郎君、同自治税
○政府参考人(原田晃治君) もちろん、御指摘のとおりでございまして、区分所有法のような、特にマンションに居住する方々が利用される法律でございますから、できるだけ我々としても読みやすく分かりやすい法律の条文にしないといけないということでございます。 今回の法律の読みにくさ、ちょっと考えてみますと幾つかあるんですが、一つは、やはり準用規定がちょっと多いんじゃないかと思っているんですね。この準用というのも、これは法制的なこれまでの慣用がか
○政府参考人(原田晃治君) 本日、この建て替え要件から費用の過分性の要件を除くことについて度々御質問いただきました。繰り返しになるかもしれませんが、改めて少し整理して御説明申し上げたいと思います。 現行法は、確かに今、委員御指摘のとおり、区分所有建物の建て替えに際しては、区分所有建物の効用の維持又は回復に過分の費用を要する場合に限って五分の四以上の多数決での建て替えを認めております。しかしながら、この費用の過分性の要件が非常に抽象的
○政府参考人(原田晃治君) 今回の改正法におきましては、まず規約それから議事録については電磁的な記録によって作成することができるとしております。これは、その保存及び利用の効率化を図るということでございます。 これにつきましては、もちろん管理組合の方で適切に保存、管理がされるわけでございますけれども、ただデジタルデバイドとの関係でいいますと、こういう形で保存されたものを仮に閲覧したいと区分所有者が来たときに容易に見れるかどうかというこ
○政府参考人(原田晃治君) 法律で特に手当てをしているということではございませんけれども、個々のマンションにおきましてはやはり定期的に必要となる大規模修繕工事でございますので、通常は各区分所有者から修繕のための積立金というものを定期的に徴収しているというふうに理解しております。しかも、このように積立金が積み立てられておりますと、基本的にはその範囲内で修繕がされるように計画をされるだろうと思いますし、仮に諸般の事情で修繕積立金の範囲を超え
○政府参考人(原田晃治君) まず、区分所有法十七条一項の改正の理由でございますが、これは、共用部分の変更について著しく多額の費用を要する行為を実施する場合に四分の三という特別多数決議が必要であると、こういうことにされております。そのために、例えば区分所有建物、特にマンションにおきまして、建物を維持し保全する観点から定期的に実施せざるを得ない大規模修繕工事というのがございます。具体的に言いますと、外壁の塗装であるとか屋上防水の工事でござい
○政府参考人(原田晃治君) 区分所有法上の決議要件を改めて見直してみますと、幾つかございます。 まず、過半数決議、二分の一を超える決議でございますが、これはいわゆる多数決の原則ということで過半数にされていると思います。例えば、共用部分の管理に関する事項はこれでございます。 それから、四分の三以上の多数を要するという決議がございます。これは、区分所有者への影響の度合いが大きいものについて、特に法律が特別多数決を要するとしているもの
○政府参考人(原田晃治君) 区分所有法で集会の決議事項とされるものが幾つかございますが、法律上、その決議の多数決要件について特別の定めをしているものと、単に集会の決議で決すると定めているものと、二つございます。 集会の決議で決すると定めているものにつきましては、これは過半数決議でいいということになっているわけですが、これがいわゆる普通決議と呼ばれるものでございます。 それ以外に、その決議について、特に過半数を超える特別の多数の決
○政府参考人(原田晃治君) 入っていけなかったといいますか、この法律を細かく見てみますと、建て替えをする際に、まず取壊し、それから建て替えに要する費用を区分所有者に通知しなさいという規定がございます。それからさらに、このまま建物の効用を維持し、回復するためにどれくらい費用が掛かるか、これも通知しなさいという規定がございます。だから、この法律の中には実は建物を維持管理していくよりは建て替える方が合理的であるという思想自体はやはり残っている
○政府参考人(原田晃治君) 区分所有法上、五分の四という数字は建て替え決議の要件として唯一あるわけでございますが、これは、建て替え決議がされますと、建て替えに反対する区分所有者はその区分所有建物の売渡しをしてここから退去せざるを得なくなる。一方、賛成する区分所有者としても、もちろん建て替えのために多額の費用を要しますし、反対者の区分所有部分及び敷地利用権を買い取らなければならないということで、これは、建て替え決議というのは区分所有者に対
○政府参考人(原田晃治君) 今回、改正のきっかけとなった点でございますが、先ほど阪神・淡路大震災で建て替えが円滑に進まなかったということが一つきっかけになっているのではないかという御指摘でございましたが、それが正に一つきっかけになっております。 それから、例えば現行の法律によりますと、建て替えに際しては単純な多数決、五分の四の特別多数決ではなくて、費用の過分性の要件というものが付け加わっているために、建て替え決議がされた後にこの費用
○政府参考人(原田晃治君) 今回の改正法案の中では、今、委員御指摘のような建物の取壊しとか建て替えに要する費用額が幾らであるか、それから建物の効用の維持又は回復に要する費用の額、内訳がどうなっているかということを直接に建て替えの要件の中に盛り込むことはしないで、こういう事情というものは区分所有者の方々が自主的に議論をする中で判断すべき重要な要素の一つであるということで、情報提供という形でこれを充実させていこうというのが今回の改正法案の中
○政府参考人(原田晃治君) 経済的利益を追求する建て替えが可能になるために区分所有者間の紛争が一層拡大するのではないかという御指摘だろうと思います。 もちろん、今回の改正におきましても五分の四という非常に多数の方の賛成というのが必要になりますし、現実にこれまで、例えば区分所有者全員の合意によって行われたマンションの建て替え事例の調査結果を見ますと、そのほとんどの事例で、余剰容積率などがあるために、例えば建て替え費用を捻出するため敷地
○政府参考人(原田晃治君) まず、費用の過分性の要件がうまく機能しなかったという反省に立って今回の改正、区分所有法の見直し作業が開始されたということでございますから、費用の過分性という要件をそのまま残すということは適当でないということは改正のための見直しのスタートから共通の認識であったと思っております。 これをより客観的な要件にするかどうかということで、先ほど申し上げましたように、法制審議会の中間試案の段階ではいろいろ苦労をし、工夫
○政府参考人(原田晃治君) その五十八年の改正当時に、改正をする際に意図していたことが現実に機能しなかったというのが一つあろうかと思います。と申しますのは、費用の過分性という要件が非常に客観性を欠く不明確な要件であったために、本当に建て替えが必要だと最終的には裁判所が認めたような事案におきましても、これが数年間裁判所によって争われる、その間に建て替えが進まないために最終的にとんざしてしまう、こういう事態が現れました。それに対するいろんな
○政府参考人(原田晃治君) 建て替え決議の制度は昭和五十八年の区分所有法の改正で創設されたものでございます。委員御指摘のとおり、その改正の際に五分の四の特別多数決議による建て替え制度を設けたわけですが、そのときに費用の過分性の要件を満たしていることを要求したわけでございます。 当時の国会における審議録等を改めて見てみますと、この費用の過分性の要件につきましては、その建物を維持することが客観的かつ全体的に見て不合理となった場合に限って