「原田純孝」の過去の国会発言

発言数 55件

初発言日: 1996-06-12  /  最新発言日: 2013-11-20  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 御紹介にあずかりました原田でございます。 私の専門は、民法及び民法を中心とした法社会学的な研究でございますが、その一環として、農地制度の研究に従事してまいりました。本日は、そのような者としての立場から、御審議中の法律案について、私の意見を申し述べさせていただきます。 今回の法律案の中心は、農地中間管理事業の創設にあると私は理解しております。すなわち、都道府県知事の下に農地中間管理機構を設置し、管理機構が多数の農地所

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 お答えいたします。 SAFER方式というのは、所有権を買うということですか。その構想は、かつて農地管理事業団法案という形で日本でもあったわけですが、結局実現しませんでした。要するに、財政上の問題もあれば、所有権をそういう機関が取得するという公的な介入に対して、やはりそれは日本の状況では受け入れがたいのではないか。もちろん、当時の時価の高さの問題もあったと思います。 それがこれからできるかというと、私はそう簡単にはい

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 私は、現場で農業関係のことをやっているわけではありませんが、農地制度の研究をやっている過程で、しばしば農村を訪れ、いろいろ話を聞き、勉強させてもらうことがございます。その経験を踏まえた上で、二点ほど発言いたします。 一つは、これは法律家として見ていてそうなんですけれども、この法案のもとになった構想が出てきた段階から現在の法律案になってくるまでの過程で、特に、規制改革会議のレベルの議論の中で、要するに、地元の意向を反映さ

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 今回、四十代以下の若い就農者をいかにふやすかということが重要な課題として挙げられているということは承知しております。 実は私は、農地制度の比較研究の対象としてフランスをやってきましたけれども、フランスでは、一九七六年に、全国共通の青年農業者の就農促進、自立促進の制度が入りました。一九八〇年からは、既に、第二の農業基本法の中で最も重要な政策の柱の一つとして位置づけられ、一九八五年からは、EUの資金もそれに使える、EUの制

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 現場の様相は必ずしもよくわかりませんけれども、私は、この中間機構が、例えば、ある地域の農地の大宗を利用権としてコントロールするという状況になるとは思っておりません。また、そうなる必要もないだろうと思います。 しかし他方で、例えば、市町村を超えて、あるいは場合によっては県をまたいで規模拡大するようなときに、それは市町村レベルだけでは調整ができない、そういうときに、いわばうまく調整できるような仕組みが必要だ、これは一つわか

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 機構が農地を売り買いすることができるようにということでございましょうか。 今回の法律案、要するに、農地中間管理事業の推進に関する法律の中では、その事業として行えるのは賃貸借等に限られていて、もちろん使用貸借等を含みますが、農地の本来の売買はできません。 しかし、経営基盤強化法の方で、従来、県レベルとか農地保有合理化法人がやっていた農地の売買等の事業を、機構がたしか引き継いでやれるようになっているかと思うんですね。そ

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 今回の法案を見て一つ気がつくことは、地域の農業の発展とか振興という言葉が、私も先ほど引用したあの一カ条の一言しかないと思います。要するに、地域からは切れたところ、上のところで農地を集めて動かすんだという印象が非常に強い法案になっています。 そのことを踏まえた上で考えますと、やはり選定の対象として、認定農業者とか、地域で信頼されている、担い手となっている人がそれなりの受け手として選ばれるような条件が入ることが必要であろう

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 実態のところは私は必ずしもよくわからないところがありますが、少なくともこういうことが一つは言えるかと思います。 つまり、中山間地域でもそれなりにやっていた人がやめて機構に貸す、その場合、先ほども申しましたように、多くの場合には、特に、補助金をもらうときには機械等を、もう農業をやめるというときに、補助金が加算されるということがありますね。そして、それを機構が借りて多少の整備をしても、やはり借り手はいないということがあり得

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 お答えいたします。 現在の法律案のままでこれが実現されたときにどうなのかという問題と、きょう、私も申しましたし、ほかのお二人の参考人の方も申していますように、いわば、現場で実際の農地が動いている、また、動かし、担い手を育てて、そこに農地を集めている、この動きとうまくリンクして動くのかということで、そのどちらになるかによってお答えする内容が変わってき得るかなというふうには思っております。 もし、現場とうまく結びついて

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 お答えいたします。 大変大きな問題で、ちょっと私にうまく答えられる能力はありませんが、一、二点だけお話しいたします。 一つは、やはり政策がぶれないことが非常に重要なんじゃないかと思います。 それによってどうするのかという悩みを、特にこれから農業で生きていこうとするような若い人たちが迷うということは望ましくない。私はフランスをやっていると申しましたが、政権がかわっても、基本線はぶれないで一九六〇年からやってきてい

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 お答えいたします。 決定的な違いは、SAFERの場合には、土地を、所有権を取得して、所有者として中間保有して、それを整備し、場合によっては交換分合事業とか農地整備事業の中に入って、基盤を整備し、それを再譲渡していくということです。保有期間は原則五年以下、長くても十年以上は持てない、つまり公有化はだめ。その後、農地を買って整備し、再譲渡していくという仕組みです。ですから、所有権レベルの移転であるということが違う。 他

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 お答えいたします。 と申しましても、私はこの質問には非常に答えにくい、専門としては法律でございますので、経済的な形で分析してどうなるという形の議論ができません。 大規模化というときに、問題は、どういう作目で、どの程度の規模をイメージして言っているのかということが一つは問題になろうかと思います。 作物によっても違うし、地域によっても違う。地域によっては、例えば稲作を三十ヘクタール、五十ヘクタールの規模にはできない

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 お答えいたします。 現在の仕組みは、指名入札ではないと思うんですね。応募した人が全員アプライできるわけですから、むしろ一般競争入札的な仕組みになっているだろう。 問題は、そこの選定基準がはっきりしないことであるというふうに申しました。その選定基準が、いわば農地利用の効率化あるいは高度化を行えるような者であるということがどうも一番重視されているようである、それだけでいいのかという疑問を出したわけです。 それにかえ

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 お答えいたします。 非常に広い範囲の事柄を御指摘になったので、どこを中心にお答えすればいいのかやや迷うんですけれども、まず一点ですが、参入規制に関しては、二〇〇九年の改正で、特に利用権レベルでの参入であれば、ほぼ自由化されているというふうに私は思っております。 ですから、所有権レベルのところをどうするか、これは一つ大きな問題で、それは農地が地域の動かない資源であり、その地域のいわば生活の基盤の一部をなしている、その

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 はい。 実は、日本の都市計画法の、要するに利用規制というのは、一九六八年まで郊外部にはなかったわけです。そこでは農地法による転用規制しかなかった。他方、都市はどんどん市街地が拡大します。それから、高速道路をつける、あるいは新幹線を引く。そういうときには、開発立法でそこを持っていくわけですね。市街地を民間が開発して広げていくというときに、そこが農地に及んだときに、都市計画には規制がないわけです。ですから、優良農地を守ろう

2013-11-20 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 よろしいですか。 これも制度論なので申し上げますと、要するに、都市計画の方の土地利用規制が現在ではそれなりに整備されてきています。そして、分権化の中でそれが市町村におろされました。とすると、その土地利用規制によるゾーニングで、ここから先は農地転用しない、ここから先は市街地にするというゾーニングをすればそれで済むのではないか、農地法の転用規制は要らないのではないかという議論が一部にはあります。 しかし、先ほど申しまし

2009-04-14 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 御紹介にあずかりました原田でございます。 私の専門は民法と民法を中心とした法社会学的な研究でありますけれども、その一環として、多年にわたり農地制度の研究に従事してまいりました。本日は、そのような者としての立場から、今回の農地法等改正法律案について意見を申し述べさせていただきます。 今回の法案の最大の眼目は、貸借、主要には賃借権の設定に係る許可規制の大幅な緩和、自由化にあると私は理解しております。要するに、貸借による

2009-04-14 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 お答えいたします。 まず、自作農主義と耕作者主義の理解について確認をしておく必要があると思うんですが、自作農主義は、言うまでもなく、農地改革の理念とされ、その後の農地法の重要な柱となったものです。それは、私の先ほどの意見陳述の中にもありましたように、農地は耕作する者が所有することを最も適切と認め、要するに、耕作する者が買いたいというのであれば、その買うことを促進しようという趣旨でございました。もちろん、その耕作者が農地

2009-04-14 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 お答えいたします。 私は、基本的に法律が専門でありますので、いわば経済的な影響、社会学的な影響その他に関しては、私の知っている限られた知識の範囲でのお答えにしかならないということをあらかじめお断りいたします。 まず、農村社会に与える影響というふうに考えた場合に、恐らく幾つかの点でお答えを考える必要があるんだろうと思います。 まず一つは、農地改革後、少なくとも今日、ごく近い今日に至るまでの農村社会で、農地の所有者

2009-04-14 衆議院

農林水産委員会

○原田参考人 お答えいたします。 参考資料としてお配りした論文に「自壊する農地制度」という表題をつけたのは、時評であるし、それなりに関心を持っていただきたいということもあってそういう名前をつけておりますが、私自身として、ただそういう名前をつけたつもりはございません。 そこで、今の御質問に対してお答えいたします。 私は、農地制度が土地制度一般の中にあって固有の存在を認められ、固有の存在意義を果たし、機能を持つというのは、農地が

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