沖縄及び北方問題に関する特別委員会
○政府参考人(原田親仁君) 委員御指摘のとおり、十月二十三日の日ロ外相会談におきまして、四島交流等の改善策として、双方の立場を害さないことを前提に、北方四島と北海道本島の間の冬季における航空機の利用の可能性を含め検討していくことについて一致した次第でございますが、お尋ねの「等」につきましては、四島交流のほかに、北方四島を訪問するための枠組みである自由訪問、北方墓参及び四島住民支援事業が含まれております。
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発言数 146件
初発言日: 1991-03-07 / 最新発言日: 2007-11-28 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○政府参考人(原田親仁君) 委員御指摘のとおり、十月二十三日の日ロ外相会談におきまして、四島交流等の改善策として、双方の立場を害さないことを前提に、北方四島と北海道本島の間の冬季における航空機の利用の可能性を含め検討していくことについて一致した次第でございますが、お尋ねの「等」につきましては、四島交流のほかに、北方四島を訪問するための枠組みである自由訪問、北方墓参及び四島住民支援事業が含まれております。
○原田政府参考人 先生ただいま御指摘のように、ロシア側は、日本の文化センターを開所させるためには自分たちも出したいと。当然、こういう場合、相互主義になりますので、正式には双方で合意した上で設置するということになろうかと思いますが、先ほど大臣が御説明しましたように、そうはいっても、正式になる前にも、暫定的にでも開所したいというのが我々の考えでございます。
○原田(親)政府参考人 今、情報通信について例を挙げられましたけれども、これは既に民間ベースで協力が進んでおります。 NTTあるいはKDDIが光ケーブルをロシアの大陸部とつなげて、これをヨーロッパ方面の通信に使うということで、これまではアメリカ方面のケーブルしかなかったわけですけれども、これに代替の光ケーブルができるということで、これはまさに日本にとっても非常に利益になるということだろうと思います。 運輸につきましては、まだこれ
○原田(親)政府参考人 ただいま委員が御指摘になりましたように、日ロ間の青年交流というのは、一九九九年に日ロ間で日露青年交流委員会を設立して以来、青年のグループの招聘や派遣あるいはロシアの大学への日本語教師の派遣など、これまで延べ千八百七十名の交流事業が実施されてきております。また、ことし九月には、来年サミットが開催される北海道におきまして、日ロの学生約六十名が参加する日露学生フォーラム二〇〇七が開催される予定でございます。 ハイリ
○原田政府参考人 委員御質問のいわゆるルーブル委員会でございますけれども、決算委員会の分科会でも、あるいはほかの委員会でもお答えしたと思いますけれども、そのルーブル委員会なるものについては、私は、これは二十年近く前のことでございますけれども、記憶にないということでございます。 さらに、今官房長がお答えしましたように、外務省として必要な調査を行って、その答弁でも事実は確認されていないということになっています。 私が申し上げるのは、
○政府参考人(原田親仁君) まず、委員御指摘の連合国総司令部覚書でございます、通称スカピンと呼んでいるやつでございますけれども、戦後の我が国における連合国による占領行政上の措置として出された指令の一つの形式であると承知しております。戦後、連合国による占領行政下にあった我が国は、降伏文書などに基づきまして、スカピンによって要求される措置をとる義務を負っていたわけでございます。 北方四島におきまして、委員御指摘の昭和二十一年一月二十九日
○政府参考人(原田親仁君) ただいま申し上げましたように、関連する国内法に基づき決められたものということで、これについて、旧漁業権がどうかということについて外務省として有権的に解釈する立場にないということを申し上げたわけでございます。
○政府参考人(原田親仁君) 今、委員御指摘のとおり、フラトコフ・ロシア首相が先月訪日したわけでございますけれども、二月二十八日の安倍総理とフラトコフ・ロシア首相との会談におきまして、領土問題について取り上げられたわけでございます。 安倍総理とフラトコフ首相は、日ロ関係の潜在力を十分発揮していくためにも領土問題の解決が重要であるとの認識を確認いたしました。また、これまでの諸合意及び諸文書に基づいて、日ロ双方にとり受入れ可能な解決策を見
○政府参考人(原田親仁君) フラトコフ首相訪日の際には、経済実務分野で五本の政府間文書、それから十本の民間文書が署名されました。 このうち、政府間文書につきましては、第一に、貿易経済政府間委員会極東分科会の地域間交流分科会への改組に関する覚書、第二に、日本とロシアの隣接地域における防災分野での協力プログラム、第三に、経済産業省とロシア経済発展貿易省との貿易投資協力拡大に関する行動プログラム、第四に、財務省関税局とロシア連邦税関庁との
○政府参考人(原田親仁君) 正に今おっしゃられたとおり、日ロ間の文化・人的交流の拡大は、日ロ関係の発展あるいは日本とロシアの国民間の友好及び相互理解を促進するものであると考えております。日ロ間の議員の間あるいは政党の間の交流は、両国の国民の日ロ関係への関心を高め、交流、協力を後押しする重要な役割を果たしているものと考えております。 昨年をとりましても、昨年の八月及び十二月に自民党代表団、十一月には公明党代表団が訪ロをいたしましたし、
○政府参考人(原田親仁君) まず第一に、外務省としても、北方領土返還運動における根室の重要性は十分認識しております。 北方四島からの患者受入れ事業につきましては、今御指摘のあったように、これまでの実績において市立根室病院が重要な役割を果たしてきておりまして、外務省としては引き続き根室病院に蓄積されてきている知見、経験を活用させていただきたいと考えております。 今御指摘のあった市立根室病院の窮状につきましては、我々としても根室市と
○政府参考人(原田親仁君) 北方四島周辺水域操業枠組み協定に基づきまして、スケトウダラの刺し網漁業の漁具被害につきましては我々としても承知しておりますし、懸念しております。 政府としましては、北方四島周辺水域操業枠組み協定の実施に関するロシア政府との協議におきましてこの問題を取り上げるようにしてきております。また、個別の漁具被害が発生するたびに、外交ルートを通じて再発防止のための実効的な措置を講ずるよう求める申入れを行っているところ
○原田政府参考人 委員御指摘の日ソ共同宣言でございますけれども、これは、五六年時点においては領土問題の全面的解決が困難であったために、平和条約の締結を将来に譲ることとして、平和条約に至る中間的措置としてソ連側が提案した日ソ共同宣言という形式で国際約束が締結されたわけでございます。この日ソ共同宣言は両国の批准を経ているということでございます。
○原田政府参考人 外務省では、北方四島在住ロシア人を本土に招聘する四島交流受入事業を所管しておりますけれども、平成十七年度における四島交流受入事業の決算額は、端数が若干ありますが、一億四千百九十万円でありまして、事業の経費については、四島交流事業の実施主体である北方領土問題対策協会及び北方四島交流北海道推進委員会に対し、支払いを行っております。
○原田政府参考人 熟読はしておりませんけれども、読みました。
○原田政府参考人 いわゆるルーブル委員会なる組織につきましては、既に去年、沖特委員会で議員の御質問に答えたように、そういった組織が設けられたという事実は確認されておりません。と同時に、私の記憶の中にもございません。
○原田政府参考人 お答えいたします。 企業の投資先選定に当たりましては、投資先国の税制度だけでなくて、物価水準や企業を取り巻く環境などを総合的に勘案して判断するものと理解しております。したがいまして、本条約による投資促進効果のみを取り出して具体的な数字で御説明することは困難でございますけれども、本条約は、配当、利子及び使用料の支払いに対する源泉地国課税を大幅に軽減することによって積極的に投資交流の促進を図るものであります。 本条
○原田政府参考人 まず、日英租税条約の意義について御説明いたしたいと思います。 日本にとりましては、英国はEU域内でドイツに次ぐ貿易相手、英国にとっては、日本はEU域外では米国、中国に次ぐ貿易相手となっております。また、日本にとりましては、英国はEU域内でオランダに次ぐ第二位の投資先でありまして、これは直接投資残高でございますが、第二位の投資先であり、英国進出の日本企業数は八百三十九社、EU域内では最大となっております。 現行の
○原田政府参考人 日英の租税条約の締結によりまして、一定の親子間配当につきまして源泉地国の課税が減免することで両国間の投資交流が促進されて、これを通じて両国経済が活性されることが期待されておるわけでございますが、外国企業が配当の受け取りを期待して我が国に子会社を設立して直接投資してくることは、まさにこのような投資交流のあらわれだろうと思っております。 日英租税条約では配当に対する源泉地国課税を大幅に軽減しておりますが、これは二重課税
○原田政府参考人 法人税そのものについての詳細について外務省としてお答えする立場にはございませんけれども、租税条約は、相手国における課税関係の明確化、二重課税のリスクの軽減、課税上の問題を両国の税務当局間の協議で解決する仕組みの提供などを通じまして、我が国企業が相手国で事業活動をし、相手国に投資することを支援するものでございます。 このように、経済活動がグローバル化する中で、我が国企業が国際的な事業活動を行うための重要な法的インフラ