「古川景一」の過去の国会発言

発言数 40件

初発言日: 1999-06-01  /  最新発言日: 2003-06-11  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2003-06-11 参議院

厚生労働委員会

○参考人(古川景一君) 古川です。参考人としてお招きいただき、誠に光栄に存じます。 では、まず解雇について述べさせていただきます。 参議院に送付されてきました解雇に関する条文案は、政府の原案に比べれば大幅な前進であると評価いたします。しかしながら、まだまだ不十分さがあります。 今回の十八条の二の条文にある「その権利を濫用したものとして、」という文言は不要です。この文言は、最高裁の日本食塩製造事件判決にある言葉をそのまま引用し

2003-06-11 参議院

厚生労働委員会

○参考人(古川景一君) お尋ねの点ですが、まず、労働基準局長を始めとして、民事法というものについて余りよく理解をしておられなかった。 具体的に言いますと、例えば、御指摘の証明責任というのは、当事者が主張立証を尽くした上で、それでも裁判官が合理的な理由についてグレーの印象しか持てなかった、心証しか形成できなかったときにどっちが負けるかという問題です。その一番肝心な法律の問題について、局長答弁がぐらぐらいたしました。 それから、解雇

2003-06-11 参議院

厚生労働委員会

○参考人(古川景一君) 結論だけ申し上げます。 労使双方に選択肢があるとは思いません。使用者にだけ選択肢があるのが実情だろう。そして、例えば、今、六か月なり一年更新のパートの人たちが三年の契約を希望したからといって、それがかなえられるものではない。今までの一年更新、半か年更新の人たちはそのままである。そこに選択の余地はないということを申し上げます。

2003-06-11 参議院

厚生労働委員会

○参考人(古川景一君) 一九九九年に東京地裁で若手の裁判官が反乱を起こしました。正当な理由の証明責任は労働者が言わなければならないという判決を出しました。そういうような立て続けの判決を防ぐ意味で今度の法律というのは大変重要な役割を果たすと思っております。

2003-06-11 参議院

厚生労働委員会

○参考人(古川景一君) 先ほども申し上げましたとおり、有期についてはこれから三年の検討が始まります。その場で、入口でのきちんとした規制、それから雇止めについての規制、それから均等、これは是非ともやっていただかねばならないというふうに思っております。

2003-06-11 参議院

厚生労働委員会

○参考人(古川景一君) 不安定雇用を増やすというのは景気が悪いときには絶対やってはいけないことだ。韓国を見ましても、九八年までに解雇それから派遣についてのヨーロッパ並みの法律整備が既にできています。それは正にウォンが暴落しているときに、景気を回復させるためにも安定的な雇用を増やさなくちゃいけないという基本的な考え方です。日本でも同じような考え方を取るべきだというふうに考えています。 それから、裁量についての時間管理については、私自身

2003-06-11 参議院

厚生労働委員会

○参考人(古川景一君) 私は、先ほどもちらっと申し上げましたが、景気の悪いときこそ安定的な雇用を増やし、そして雇用不安を軽減し、将来に希望を持てるようにしないと消費が伸びない、そしてますますデフレスパイラルに落ち込むと思っております。 したがいまして、今、雇用の流動化を促進するという日本経団連のやり方というのは自らの首を自分で絞めるようなものだ、日本経済をますます悪い方に持ち込むのではないかということを大変危惧しております。

2003-06-11 参議院

厚生労働委員会

○参考人(古川景一君) 私は、今回の法律は、ないときに比べればはるかにあった方がいい。それは、しかも、今回の修正案によって証明責任、すなわち裁判官がグレーの心証しか抱かれなかったときに、持てなかったときにどちらが負けるのかという点についても、労働者側がその危険を負担するという解釈は非常にしにくい法律であると。その余地がゼロであるとは言いませんが、非常にしにくくなった。だから、立法者意思等でも明確に示していただければ、今回の法律によってそ

2003-06-11 参議院

厚生労働委員会

○参考人(古川景一君) ヨーロッパを見ましたときに、労働時間規制を持たなかった国としてイギリスがあります。しかしながら、このイギリスにおいてさえ、九三年のEC指令によりまして十一時間の休息時間の規制が掛かるようになりました。それと比較しても、今回のような裁量労働の拡大の動きというのは異常であろうと私は思っております。

2003-06-11 参議院

厚生労働委員会

○参考人(古川景一君) 私は、健康管理のためにも労働時間管理というのは厳密にやらなければならない、そのために労働基準法があると思っております。 それから、お互いに労働者同士が公正に競争する、つまりほかの人が無定限な長時間労働をやっていれば、ほかの人もやらなければ出世できません。それで、そのような労働に頼っている企業が、またほかの企業がそれやっていたら、うちもやらなければ勝てないというふうになります。 だから、公正競争を確保するた

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(古川景一君) 私は、今回の法案には労働者保護の観点から見たときに少なくない問題があると考えております。この点について、以下、参考人として意見を述べさせていただきます。 まず第一点として、今回の法律が会社更生だけを目的とするのではなくて、会社を安楽死させることを実現させるための法改正であるという点を指摘したいと思います。 今回の会社更生法案では、第一条で定める法律の目的が大きく変化いたします。現行法では、「窮境にあるが再

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(古川景一君) 私は、そもそも労働者、労働組合というのは当事者の一人にならなければいけない、そして、当然経営情報の開示を受けなければいけない、諮問を受けなければならない、異議権を持たなければならないという立場でございますから、そのような制限をするというのは全く立法としてはいかがなものかというふうに考えております。

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(古川景一君) まず、日本では解雇のルールがありませんから解雇のルールをきちんと作る。それから次に、倒産だからといって解雇が当然ではない。むしろ、その場合でも、通常よりも厳格に審査をするというのがフランスの考え方です。 つまり、商事裁判所が許可しなければ、どのセクションでどれだけの人数をやるのか、その必要性がなぜあるのかという審査をしなければ駄目だと、そして、そこで許可があって初めて解雇ができる、そういうようなやっぱりシステ

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(古川景一君) おっしゃること、よく分かるので、私が言いたいのは、企業が倒産したときに利害対立が必ず複数の人たちにある、その利害対立を起こしている人たちすべてをきちんと手続の中に取り込んで発言の機会を与える、これがやはり基本になると思うんです。 それで、その観点で見たときに、先ほど申し上げたのは、現行法でいえば一番取り残されているのが労働者である、こう考えるわけです。

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(古川景一君) 残念ながら、今の段階で詳細なレポートが出ておりますのは、お手元に配りましたこの川口先生のレポートでフランスのことが分かっているぐらいでありまして、それ以外の国で労働者保護がどうなっているのかということについては、残念ながら研究がまだほとんどなされていない実情でございます。

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(古川景一君) 失礼しました。 フランスでは、おっしゃるとおり、租税より労働債権が優先されると。

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(古川景一君) 御指摘のありましたその従来の安心感がどこから出てくるのかと申しますと、やはり裁判所が再建の見込みがあるというお墨付きを与えた点だと思うんです。手続を開始するのに、要件として、再建の見込みがなければ裁判所は手続開始の決定ができません。ですから、労働者の側も、裁判所がそういうふうにお墨付きを与えた以上はみんなで頑張ってこの企業を何とかしようという意欲が出てくるわけです。 それに対して、今度の法案では、再建の見込み

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(古川景一君) 私は、解雇ルールにつきましては正当な理由がない限り解雇できないということを明確にすべきだと考えております。これはヨーロッパ各国の法律では既に実現しております。 現在、厚生労働省の方で、審議会でこの検討作業がされているわけですが、現在事務局から出てきている案は、経営者、使用者は解雇できる、ただし正当な理由がない場合には権利濫用だという理屈になっております。 それで、そのように原則として解雇できるというような

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(古川景一君) 旧経営陣の残れるかどうかということについては、それはケース・バイ・ケースなのではないかというふうに思っております。

← トップへ戻る