古川景一 に関する国会発言
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○参考人(古川景一君) 私は、健康管理のためにも労働時間管理というのは厳密にやらなければならない、そのために労働基準法があると思っております。 それから、お互いに労働者同士が公正に競争する、つまりほかの人が無定限な長時間労働をやっていれば、ほかの人もやらなければ出世できません。それで、そのような労働に頼っている企業が、またほかの企業がそれやっていたら、うちもやらなければ勝てないというふうになります。 だから、公正競争を確保するた
○参考人(古川景一君) ヨーロッパを見ましたときに、労働時間規制を持たなかった国としてイギリスがあります。しかしながら、このイギリスにおいてさえ、九三年のEC指令によりまして十一時間の休息時間の規制が掛かるようになりました。それと比較しても、今回のような裁量労働の拡大の動きというのは異常であろうと私は思っております。
○参考人(古川景一君) 私は、今回の法律は、ないときに比べればはるかにあった方がいい。それは、しかも、今回の修正案によって証明責任、すなわち裁判官がグレーの心証しか抱かれなかったときに、持てなかったときにどちらが負けるのかという点についても、労働者側がその危険を負担するという解釈は非常にしにくい法律であると。その余地がゼロであるとは言いませんが、非常にしにくくなった。だから、立法者意思等でも明確に示していただければ、今回の法律によってそ
○参考人(古川景一君) 先ほども申し上げましたとおり、有期についてはこれから三年の検討が始まります。その場で、入口でのきちんとした規制、それから雇止めについての規制、それから均等、これは是非ともやっていただかねばならないというふうに思っております。
○参考人(古川景一君) 私は、先ほどもちらっと申し上げましたが、景気の悪いときこそ安定的な雇用を増やし、そして雇用不安を軽減し、将来に希望を持てるようにしないと消費が伸びない、そしてますますデフレスパイラルに落ち込むと思っております。 したがいまして、今、雇用の流動化を促進するという日本経団連のやり方というのは自らの首を自分で絞めるようなものだ、日本経済をますます悪い方に持ち込むのではないかということを大変危惧しております。
○参考人(古川景一君) 不安定雇用を増やすというのは景気が悪いときには絶対やってはいけないことだ。韓国を見ましても、九八年までに解雇それから派遣についてのヨーロッパ並みの法律整備が既にできています。それは正にウォンが暴落しているときに、景気を回復させるためにも安定的な雇用を増やさなくちゃいけないという基本的な考え方です。日本でも同じような考え方を取るべきだというふうに考えています。 それから、裁量についての時間管理については、私自身
○参考人(古川景一君) 一九九九年に東京地裁で若手の裁判官が反乱を起こしました。正当な理由の証明責任は労働者が言わなければならないという判決を出しました。そういうような立て続けの判決を防ぐ意味で今度の法律というのは大変重要な役割を果たすと思っております。
○参考人(古川景一君) 結論だけ申し上げます。 労使双方に選択肢があるとは思いません。使用者にだけ選択肢があるのが実情だろう。そして、例えば、今、六か月なり一年更新のパートの人たちが三年の契約を希望したからといって、それがかなえられるものではない。今までの一年更新、半か年更新の人たちはそのままである。そこに選択の余地はないということを申し上げます。
○参考人(古川景一君) お尋ねの点ですが、まず、労働基準局長を始めとして、民事法というものについて余りよく理解をしておられなかった。 具体的に言いますと、例えば、御指摘の証明責任というのは、当事者が主張立証を尽くした上で、それでも裁判官が合理的な理由についてグレーの印象しか持てなかった、心証しか形成できなかったときにどっちが負けるかという問題です。その一番肝心な法律の問題について、局長答弁がぐらぐらいたしました。 それから、解雇
○参考人(古川景一君) 古川です。参考人としてお招きいただき、誠に光栄に存じます。 では、まず解雇について述べさせていただきます。 参議院に送付されてきました解雇に関する条文案は、政府の原案に比べれば大幅な前進であると評価いたします。しかしながら、まだまだ不十分さがあります。 今回の十八条の二の条文にある「その権利を濫用したものとして、」という文言は不要です。この文言は、最高裁の日本食塩製造事件判決にある言葉をそのまま引用し
○委員長(金田勝年君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案について五名の参考人の方々から意見を聴取することといたしております。 参考人の方々を御紹介いたします。 社団法人日本経済団体連合会常務理事紀陸孝君、弁護士古川景一君、弁護士坂本修君、東京学芸大学教育学部助教授山田昌弘君、弁護士・日本労働弁護団会長宮里邦雄君、以上の方々でございます。
○参考人(古川景一君) まず、日本では解雇のルールがありませんから解雇のルールをきちんと作る。それから次に、倒産だからといって解雇が当然ではない。むしろ、その場合でも、通常よりも厳格に審査をするというのがフランスの考え方です。 つまり、商事裁判所が許可しなければ、どのセクションでどれだけの人数をやるのか、その必要性がなぜあるのかという審査をしなければ駄目だと、そして、そこで許可があって初めて解雇ができる、そういうようなやっぱりシステ
○参考人(古川景一君) 私は、そもそも労働者、労働組合というのは当事者の一人にならなければいけない、そして、当然経営情報の開示を受けなければいけない、諮問を受けなければならない、異議権を持たなければならないという立場でございますから、そのような制限をするというのは全く立法としてはいかがなものかというふうに考えております。
○参考人(古川景一君) 御指摘の点につきましては、特に構内で下請している、それで元方企業が指揮命令しながら働かせているというようなケースにつきましては、ヨーロッパでは既に一部、元方に賃金支払の連帯責任を負わせるというようなシステムがあります。 さらに、そのことは、国内法だけではなくて九八年のILOの審議の中でも、コントラクトレーバーの条約、契約労働と訳されたり請負労働と訳されたりしていますが、その中で、元方企業が下請企業の従業員につ
○参考人(古川景一君) 私も実はその点につきましては逢見参考人と同じ意見でありまして、共益債権に全部していくと後で必ずひずみが出てくると思っております。 ただ、もう一点、この川口論文の中にも出てくるのですが、フランスの場合ですと、その駄目な部分、回収し切れない部分を今度、立替払制度を充実させて、それによって使用者全体で負担していくということになっております。それで、日本においては、その立替払制度がまだ権利としてなされずに労働福祉事業
○参考人(古川景一君) おっしゃるとおり、あらゆるセーフティーネットの整備をする必要があると思っております。それで、そのセーフティーネットの一つの重要な構成要素がやはりこの会社更生なんだろうと思うわけですね。 それで、川口助教授のお調べになったところによると、フランスの場合に、早期に倒産処理をさせる。そのために、結果として、全件数を私的整理にゆだねずに早期に持っていくがゆえに二割が大体再生の方に回るという報告なんですね。つまり、早い
○参考人(古川景一君) 実は、民事再生法のときも企業の再生のためと言われたわけでございます。しかしながら、現実の運用は、むしろ企業をつぶす、そして使える部分だけを切り売りするというところでかなり運用されているのが実情でございます。それと同じようになることを大変危惧しているわけです。そのときに一番振り捨てられるのが、発言権がない、異議権もない、それから上訴権もない、意見を聞きおくだけという労働者に一番しわが寄せられるだろうということを危惧
○参考人(古川景一君) 私が関与している例でいいますと、山田紡績という事件がございますが、それでいいますと、やはりもう裁判所は全く聞きおくだけでございます。しかも、民事再生を申立てする前からもう工場完全閉鎖を決めて、全員解雇を決めていて、言わば再生目的ではなく清算目的の事案であります。それで、そのような場合に果たして本当に民事──しかも、債権者には一〇〇%配当する、一般債権者。一〇〇%配当ですから必ず債権者は同意するわけです。そうすると
○参考人(古川景一君) 旧経営陣の残れるかどうかということについては、それはケース・バイ・ケースなのではないかというふうに思っております。
○参考人(古川景一君) 御指摘のありましたその従来の安心感がどこから出てくるのかと申しますと、やはり裁判所が再建の見込みがあるというお墨付きを与えた点だと思うんです。手続を開始するのに、要件として、再建の見込みがなければ裁判所は手続開始の決定ができません。ですから、労働者の側も、裁判所がそういうふうにお墨付きを与えた以上はみんなで頑張ってこの企業を何とかしようという意欲が出てくるわけです。 それに対して、今度の法案では、再建の見込み