憲法調査会
○古関参考人 古関でございます。 私に与えられました依頼状によりますと、日本国憲法の経緯ということでございます。 日本国憲法の経緯ということですと、ほぼ連想ゲームのように、押しつけであったのかなかったのかということが言われてきておるわけで、私は、皆様のお手元にレジュメのようなものを配らせていただいてあるかと思いますが、まず、押しつけ論というものはどこから出てきているのか、何が起源なのかというところからお話をさせていただこうと思い
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発言数 20件
初発言日: 2000-03-09 / 最新発言日: 2000-03-09 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○古関参考人 古関でございます。 私に与えられました依頼状によりますと、日本国憲法の経緯ということでございます。 日本国憲法の経緯ということですと、ほぼ連想ゲームのように、押しつけであったのかなかったのかということが言われてきておるわけで、私は、皆様のお手元にレジュメのようなものを配らせていただいてあるかと思いますが、まず、押しつけ論というものはどこから出てきているのか、何が起源なのかというところからお話をさせていただこうと思い
○古関参考人 確かに時間的にはかなりありますけれども、今の先生のお話をつなげて申しますと、十日に問い合わせをする、つまり、天皇大権に変更なきものと認めてポツダム宣言を受け入れるという条件つきのものを出すわけですね。ですから、天皇大権の変更がないとかあるとかという回答をすべきところ、そこはしないで、従属のもとに入るんだということを言うわけですね。それに対して当時の日本の政府は、当時は制限と訳したんでしょうが、制限のもとに入るということは、
○古関参考人 幾つかございますので、順番が御質問いただいたとおりになるかどうかわかりませんが、お答えさせていただきます。 まず、一院制ですけれども、私も、御指摘のとおりというか、それしか資料がないのでそういうふうに申し上げるわけで、一言で言えば、いわゆる取引の材料だというふうにケーディスは言っていたと思います。それはそのとおりだと思います。 それから、土地国有化の問題にかかわってですけれども、私は、そんなに単純と言っては失礼です
○古関参考人 本を読んでいただいてありがたいのですけれども、私は、今中川先生のおっしゃられた部分を違う表現で言うと、「モザイク模様」という言葉を使いました。 これはどういうことかといいますと、先ほどの例で言えば憲法十条がそうですが、理念の上でも明治憲法を引き継いだものもありますし、明治憲法と全く違うものもあるわけで、その象徴的なのは第二章の第九条だと思いますが、内容的にもさまざまな側面がある。そして、新しく盛られた内容が、そのオリジ
○古関参考人 たくさんいろいろ先生の方がおっしゃられているので、時間内でどのくらいお答えできるかわかりませんが。 最初に、制定そのものと憲法の内容というふうにおっしゃられて、私が、内容さえよければ手続はいいじゃないかというふうに見ているのではないかということですが、私はそうではない。もちろん内容も大事ですけれども、それだけではなく、私たちこの日本という国が、憲法にかかわる国家意思の形成をどのようにしてきているのか、そこを一つ一つ丁寧
○古関参考人 憲法制定から五十年以上たった時点で、私たちは憲法の制定過程をどう見るのかということを問われているということは確かだと思います。 そこから何を現在の時点で学ぶのかということですけれども、大変大きな御質問で、とても御質問のお答えにはならないのではないかと思いますが、私が若者と接しながら、そういうことが職業なので多いわけですけれども、やはり改めて思うことは、国際社会の中で主権国家がこれからどういう生き方をするのかということを
○古関参考人 さっと答えるのは難しいのですけれども、それでは、今先生の方が引用くださった、明治憲法の二十八条になりますか、信教の自由の部分ですね。 明治憲法は、信教の自由を保障しつつ、限定を二つつけていたわけですね。一つは臣民の義務に背かない、それから安寧秩序を妨げない、こうなっていたと思うのです。つまりそれは、神聖不可侵な天皇家の宗教である神道に背くことは臣民たるの義務に背くわけですから、それに背かないという限定を明治憲法はつけて
○古関参考人 おっしゃるとおり、日本の国内のことはよく調べていますね。大体アメリカというのは、そういう世論調査とかいろいろなことが好きですね。 占領下で検閲が行われていたということはよく知られていることであります。検閲をされた私たちから見れば、決していい気持ちではございません。したがって、否定面が非常に強いのです。日本国憲法は二十一条二項で検閲を禁止しておりますから、私もそれはいいことだと思っておりますけれども、皮肉っぽく言えば、そ
○古関参考人 私のお話で時間をとってしまいまして、申しわけございません。 今のことで申しますと、ベアテ・シロタさんというのは、GHQの中で人権条項をつくった三人のうちの一人で、当時二十一、二歳の若い女性であります。 一つは、彼女は日本の女性の人権状況を何によって知ったのかということですが、多分その御本の中にも、いろいろなところに最近お書きですが、彼女は小さいころ、お父様が東京芸大の教授であったということもあって、日本にいらっしゃ
○古関参考人 大変大きな御質問で、三十七分までということでございますが……。 私は、戦争放棄条項というものは、やはり当時、マッカーサー三原則にも入っているものであり、マッカーサーの考えたものだというふうに、私はその立場をとっております。しかし、それは単なる理想ということではなく、マッカーサーの極めて現実的な政治判断というものが含まれているというふうに最近思っております。 実は、先ほど来先生方がおっしゃられる私の本は、一九八九年、
○古関参考人 先ほども幾つか申し上げておりますが、先生が御経験になられたような雰囲気の中で、この案でいけと言われれば、それはバイ・オーダー・オブ・ゼネラル・マッカーサーである、わかりますけれども、しかし私が、私は先生より大分若いということもありますが、それはともかくとして、日本政府、具体的に言えば外務省文書ですが、外務省文書あるいはGHQ側の記録等々を読んでも、決してこれはマッカーサーの命令だぞとは言っていないわけです。そこはかなりGH
○古関参考人 御指摘いただきましたように、確かに私は、一人の人間として戦争体験を持っておりません。また、日本国憲法がつくられたときのことなどは、全くと言っていいほどわかりません。であるからこそ、私は制定過程を学んできたとも言えます。知らないからこそ知りたいと思うところに学問がつくられ、文化がつくられるわけであり、そのことを通じて、第三者に対して伝達が可能になり得ると思います。 自分の体験と感情を絶対化し、あなたは若いからとか言われて
○古関参考人 先ほども申し上げましたように、私は本日、出席依頼のテーマとして、日本国憲法制定の経緯について陳述しなさいという、してほしいというのですか、しなさいというのですか、そういうことで参っておりますので、そのことを中心にお話をし、先生方の御議論に何らかのお役に立てればうれしいと思って参りましたので、何か急に結論で、改正するのがいいのか悪いのかというふうに迫られると、僕自身は、確かにこういう仕事をしておりますので、いろいろなところに
○古関参考人 先ほどちょっとお話ししたことですが、国民という日本語を日本国憲法で選んだ、もう少し言い方をかえれば、明治憲法では臣民という言葉を選んでいるわけですけれども、なぜ日本国民であるのか。 特に、GHQ側のつくった案の英語も、国民という場合はピープルを使っています。日本国民という場合はジャパニーズピープルを使っております。日本国憲法の英訳版というのがありまして、それは、どうも法務省の仮訳であって、正式の英訳はないと言われておる
○古関参考人 私は、物を書くときに、中には憲法学者というふうに書かれてしまうこともあるのですが、そしてまた大学でも学生に憲法の講義をしておるんですけれども、憲法解釈学というのはほとんどやっていない、自分の研究としてはしていない人間で、気がついたときには肩書を、専攻を憲法史にしてくださいというお願いをしております。 ただ、これはまじめに申し上げているんですが、憲法史という授業が法学部にあるところはほとんどなく、したがいまして、それだけ
○古関参考人 文芸春秋の九月号ですね、小沢一郎さん、私も拝見いたしました。 それを読んで非常にびっくりすることというのは、国際法上違法であるという最大の根拠が、たしか、不正確だったら訂正をしていただいてよろしいのですが、一九〇七年のハーグ陸戦法規では、占領者が統治形態のようなものを根本的に変えることをしちゃいかぬと書いてあるではないか、それをやったんだから国際法違反だということでございます。 最初、一時間お時間をいただきましたと
○古関参考人 先ほど来申し上げておりますように、余り大きなことにお答えするのが苦手だけではなくて、僕はそんな資格のある人間ではないんです、呼ばれてきながらお答えができなくて申しわけないんですが。 大枠では私もそういうふうに思いますけれども、私は、一つ一つの事実みたいなものをどういうふうに考えるのかということで、ひとりでもそもそ資料を見ながらやっている人間でございまして、そのとおりですとか、いやとかというふうになかなか申し上げられない
○古関参考人 先生がアメリカとおっしゃられた部分ですけれども、そこの中身も含めて、それこそ私の知っている事実を、最初、羅列的に申し上げておきたいと思います。 アメリカの軍部、具体的に言えば陸軍省ですけれども、陸軍省がいろいろな対外的な、今は違ってきているようですけれども、細かな政策決定をしていますけれども、軍事戦略ですね、一九四八年の半ばぐらいから日本の再軍備を細かく具体的に案をつくり出します。しかしながら、出先機関と言うとなんです
○古関参考人 イデオロギーというものをどういうふうに考えるかということは大変難しいことですので、一般に私たちが気軽に日常の中で使っているようなものとして使わせていただくとすれば、私は、憲法などというものは深く政治と結びついた問題があり、そしてある意味では、一定度のイデオロギーを抜きにして論じ得ないものも多々あると思います。 しかしながら、そういう議論をしていきますと、お互いにイデオロギーが違うからということで合意ができにくくなる。私
○古関参考人 大変大きな問題で、時間も迫っている中で一言で申し上げますと、例えば、国会の議事録などを私はとても全部読んでおりませんが、ただ、憲法九条であるとか、憲法が問題になったところは比較的読んできたつもりでおります。 その中で、例えば戦力解釈、戦力とはどういうものなのだという議論は大変たくさんしてきていると思います。私たち研究者も、特に憲法解釈学の方々、あるいは裁判所においても、自衛隊の違憲をめぐる訴訟の中でかなりしてきていると