「吉丸眞」の過去の国会発言

発言数 156件

初発言日: 1985-11-02  /  最新発言日: 1989-06-14  /  1 ページ目 / 全体 8ページ

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1989-06-14 衆議院

法務委員会

○吉丸最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、欧米諸国におきましては、陪審または参審という形で国民の代表を刑事裁判に参加させる制度をとるところが多く、これが裁判を国民に身近なものとし、裁判に対する国民の信頼を確保するための重要な基礎となっていると言われております。 我が国におきましても、御承知のとおり、国民が裁判所の手続に参加する制度として、民事及び家事の調停委員、簡易裁判所の参与員などの制度がございます。それぞれすぐれた成果を上

1989-06-14 衆議院

法務委員会

○吉丸最高裁判所長官代理者 私どもといたしましては、先ほど申し上げましたとおり、この制度についてのいわば基礎的な研究ということでございまして、例えば、陪審または参審制度を実施している国々でその制度が国民の間にどのように受けとめられ評価されているか、それから陪審または参審の事実認定の能力についてどのように見るか、あるいは陪審または参審が現代の大規模、複雑な犯罪に十分対応できるかどうか、また陪審員または参審員としての服務が国民に過大な負担と

1989-05-11 参議院

予算委員会

○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘の判決の御指摘の部分についての判旨を申し上げます。 憲法十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しているのであって、これは国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活

1989-03-28 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御質問の点は、現に裁判所に係属中の具体的な事件の処理に関する問題でございますので、私どもからあれこれ意見を述べることは差し控えさせていただきますが、この事件につきましても他の事件と同様、担当の裁判所において、法律に従って適正な処理がなされるものと考えております。

1989-03-28 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 今お話のございました、まず訴訟記録の閲覧、謄写等の手数料、それから裁判書謄本等の交付の手数料につきましては、いずれもこれは課税対象とはなりません。この点につきましては消費税法六条、それから別表に消費税を課さないものと定められております。それから訴訟の申し立て等の手数料も同様でございます。また鑑定料につきましては、その鑑定が事業者が事業として行う役務に当たると認められる場合は課税の対象となります。これは

1989-03-28 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) この基準は、先ほども申しましたとおり、事業者が事業として行う役務に当たるかどうかということが問題になるわけでございます。 先ほど申しました不動産鑑定士の場合には、その点はっきりいたしていると思いますが、御指摘の医師が鑑定を行うというような場合につきましては、具体的な事情によって判断が分かれるところもあろうかと思われます。そのお医者さんがいわば継続的にそのような鑑定を行っておるというようなことになり

1988-12-20 衆議院

法務委員会

○吉丸最高裁判所長官代理者 勾留請求の却下率でございますが、御指摘のとおり最近十年間の数字を五年ごとに見てみますと、昭和五十三年には〇・八%でございました。五十八年が〇・六%、六十二年は〇・三%ということになっておりますので、かなり却下率は下がっているというのが実情でございます。 勾留その他令状に関する基本的な考え方でございますが、御承知のとおり、もともと令状請求の審査というものは、裁判官が捜査機関とは異なる独自の立場に立って、法律

1988-12-20 衆議院

法務委員会

○吉丸最高裁判所長官代理者 国選弁護人の報酬の国際的な比較となりますと、御承知のとおり裁判手続等がそれぞれの国によって違いますので大変難しい問題がございます。私どもの現在までに調べているところではそれほど大きな違いはないのではないかというふうに考えておりますが、今後さらに研究を続けまして、国選弁護人の報酬の充実につきましてはさらに努力いたしたいというふうに考えております。

1988-12-06 衆議院

法務委員会

○吉丸最高裁判所長官代理者 この講義案は、先ほど申しましたとおり、検察修習の講義がなされる前の教材でございますので、その講義に当たりましては、御指摘のとおり事件事務規程の改正があったことを指摘し、現行の運用について十分説明することになると思います。

1988-12-06 衆議院

法務委員会

○吉丸最高裁判所長官代理者 司法研修所の「検察講義案」は、司法修習生の検察修習のための教材として司法研修所検察教官室において作成しているものでございますが、御指摘のとおり、現在の講義案は昭和五十九年に改訂した版でございます。そのために、この昭和五十九年当時の取り扱いが記載されておりまして、現行のものとそごを生ずるに至っております。この講義案は、これまで必要に応じ、たびたび改訂がなされてきておりますので、問題の箇所につきましても今後改訂の

1988-11-22 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘の点は、特に刑事に関する裁判事務については重要な問題でございますので、まず私からお答え申し上げます。 令状、勾留、保釈、勾留の執行停止、それから一部の準抗告等の事件につきまして、それらの裁判事務の中で特に緊急を要するものにつきましては閉庁土曜日においても処理することを考えております。 ただ、例えば保釈について申しますと、委員も御承知のとおり、これまでの実務の経験からいたしますと、これは勾

1988-11-22 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 今回の法案によりまして第二、第四土曜日が裁判所の休日となりますので、裁判官の立場から申しますとその日には原則として執務は行わないことになります。 ただ、国民の権利義務に密接に関連する事務、裁判事務というものもございますので、その権利行使に遺憾のないようにするために、特に緊急の処理を要する、やはり休日にでも出てきてやらなければならないというようなものにつきましては、これはいわば例外的にと申しますか、

1988-11-22 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 検察審査会は、衆議院議員の選挙権を有する国民の中からくじで選ばれました十一人の検察審査員が、いわば国民を代表いたしまして検察官の不起訴処分の当否を審査するのを主な仕事とする機関でございます。現在、全国で二百七ございます。 もう少し実際の働きを具体的に御説明申しますと、我が国ではある事件を起訴するかどうかを決定するのは検察官の権限であるとされているのでございますが、そういうことから検察官がある事件に

1988-11-22 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 先ほど申しましたように検察審査員、これは国民の中から選ばれるわけでございますが、その任期が六カ月ということになっているわけでございます。その関係で六カ月ごとに審査員が交代していくということになります。 なお、審査申し立ての費用などは全く無料ということになっております。

1988-11-22 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 検察審査員の方がこの審査のために出頭していただいたときには、そのための費用あるいは日当は支払われることになっております。

1988-11-22 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘のとおり、この審査会というのは国民の代表である審査員の方々が文字どおり積極的に熱意を持ってこの仕事に当たっていただく、そういうことをいわば基本とする制度でございます。そのようなことから申しますと、御指摘のとおり、平素忙しい仕事を持っておられる審査員の立場を考えますと、日曜、祭日のような休日に審査会議を開くということも確かに一つの考え方であろうかと思います。 しかし、審査会議を開いて検察審査と

1988-11-18 衆議院

法務委員会

○吉丸最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、閉庁土曜日におきましても、令状事務その他の事務で特に緊急を要するものにつきましては処理することといたしておりまして、保釈についても基本的には同様に考えております。 ただ、これまでの実務の経験から申しますと、保釈につきましては、例えば勾留の執行停止などと異なりまして、急病その他の急な事情の変更に基づいて急遽請求されるという事例は少のうございます。そういうことから、金曜日までに請求され

1988-11-18 衆議院

法務委員会

○吉丸最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘の各事務のうち、令状、勾留等につきましては、これは裁判所によって細かいところは異なりますが、基本的には当番制によって遺漏なく処理されていくということになろうと思います。 準抗告ということになりますと、三人の裁判官の合議体で行わなければならない場合がございます。また、保釈ということになりますと、これはその事件を担当している部が裁判所として行わなければならないということがございまして、必ずしも当

1988-11-18 衆議院

法務委員会

○吉丸最高裁判所長官代理者 保釈の場合に、これは第一回公判前の保釈ですと裁判官がすることになっておりますので、当番制で処理できないものではございません。 しかし、第一回公判後におきましては、これは、事件を担当する部が決定をすることになりますので当番制で行うことは困難になるわけでございます。しかしこの場合にも、先ほどから御説明申しておりますけれども、特に緊急を要する保釈につきましては、土曜閉庁においてもこれを処理するようにいたす方向で

1988-11-18 衆議院

法務委員会

○吉丸最高裁判所長官代理者 御指摘のとおり、これらの事件をどのように処理していくかということは、個々の事件の具体的な事案に応じて担当の裁判官が判断していくということが原則でございます。

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