吉丸眞 に関する国会発言
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○大口委員 いずれにしましても、司法研修所、そこで法曹は学ぶわけですね。そこで学んだ人が裁判の現場に出ていき、また検察庁あるいは弁護士、弁護人となるわけでございまして、ここにおける研究の成果というのは、私は、実務に大きな影響を与える、こういうふうに考えておる次第でございます。それに対応した形で我々は考えていかなきゃいけないということでございます。 ここで、そういう裁判官から、裁判員制度の導入によって、取り調べの可視化ということについ
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘の判決の御指摘の部分についての判旨を申し上げます。 憲法十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しているのであって、これは国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) この基準は、先ほども申しましたとおり、事業者が事業として行う役務に当たるかどうかということが問題になるわけでございます。 先ほど申しました不動産鑑定士の場合には、その点はっきりいたしていると思いますが、御指摘の医師が鑑定を行うというような場合につきましては、具体的な事情によって判断が分かれるところもあろうかと思われます。そのお医者さんがいわば継続的にそのような鑑定を行っておるというようなことになり
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 今お話のございました、まず訴訟記録の閲覧、謄写等の手数料、それから裁判書謄本等の交付の手数料につきましては、いずれもこれは課税対象とはなりません。この点につきましては消費税法六条、それから別表に消費税を課さないものと定められております。それから訴訟の申し立て等の手数料も同様でございます。また鑑定料につきましては、その鑑定が事業者が事業として行う役務に当たると認められる場合は課税の対象となります。これは
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御質問の点は、現に裁判所に係属中の具体的な事件の処理に関する問題でございますので、私どもからあれこれ意見を述べることは差し控えさせていただきますが、この事件につきましても他の事件と同様、担当の裁判所において、法律に従って適正な処理がなされるものと考えております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘のとおり、この審査会というのは国民の代表である審査員の方々が文字どおり積極的に熱意を持ってこの仕事に当たっていただく、そういうことをいわば基本とする制度でございます。そのようなことから申しますと、御指摘のとおり、平素忙しい仕事を持っておられる審査員の立場を考えますと、日曜、祭日のような休日に審査会議を開くということも確かに一つの考え方であろうかと思います。 しかし、審査会議を開いて検察審査と
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 検察審査員の方がこの審査のために出頭していただいたときには、そのための費用あるいは日当は支払われることになっております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 先ほど申しましたように検察審査員、これは国民の中から選ばれるわけでございますが、その任期が六カ月ということになっているわけでございます。その関係で六カ月ごとに審査員が交代していくということになります。 なお、審査申し立ての費用などは全く無料ということになっております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 検察審査会は、衆議院議員の選挙権を有する国民の中からくじで選ばれました十一人の検察審査員が、いわば国民を代表いたしまして検察官の不起訴処分の当否を審査するのを主な仕事とする機関でございます。現在、全国で二百七ございます。 もう少し実際の働きを具体的に御説明申しますと、我が国ではある事件を起訴するかどうかを決定するのは検察官の権限であるとされているのでございますが、そういうことから検察官がある事件に
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 今回の法案によりまして第二、第四土曜日が裁判所の休日となりますので、裁判官の立場から申しますとその日には原則として執務は行わないことになります。 ただ、国民の権利義務に密接に関連する事務、裁判事務というものもございますので、その権利行使に遺憾のないようにするために、特に緊急の処理を要する、やはり休日にでも出てきてやらなければならないというようなものにつきましては、これはいわば例外的にと申しますか、
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘の点は、特に刑事に関する裁判事務については重要な問題でございますので、まず私からお答え申し上げます。 令状、勾留、保釈、勾留の執行停止、それから一部の準抗告等の事件につきまして、それらの裁判事務の中で特に緊急を要するものにつきましては閉庁土曜日においても処理することを考えております。 ただ、例えば保釈について申しますと、委員も御承知のとおり、これまでの実務の経験からいたしますと、これは勾
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 裁判所構内におきます写真取材につきましては、一般的に申しますと来庁者の肖像権、プライバシーの保護、取材に伴う裁判所の執務への影響、その他庁舎管理の問題等いろいろ考えるべき点が多いわけでございますが、今後改善すべき点があれば検討してまいりたいというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 法廷写真取材の条件などを定めるに当たりまして、御指摘のとおり、取材の自由に十分配慮すべきことはもとよりでございますが、同時に、先ほど述べましたように、法廷の秩序の維持、被告人その他の訴訟関係人の権利の保護といった面への配慮もゆるがせにすることができないものがございます。現在各裁判所で定めております運用基準は、これらの調和を図りながら適正、円滑な取材を実現するという見地から慎重に検討を重ねた上定められた
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘のとおり、報道機関の取材活動については憲法上十分尊重されなければならないというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 法廷写真取材の取り扱いにつきましては、御指摘のとおり裁判の公開の原則を踏まえ、また報道を通じ裁判のあり方について広く国民に御理解をいただき、裁判所を国民に近いものにするという見地からの考慮が大切でございます。他方、法廷の秩序の維持、被告人その他の訴訟関係人等の権利の保護といった面の配慮もゆるがせにすることができないところでございますので、問題はその間の調和をどのように図るかということにございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 大変大きな問題でございまして、恐らく刑事局長が答える権限の範囲を超えているようなところではないかと思いますが、さしあたり陪審・参審制度の問題について申しますと、先ほども出ましたけれども、今すぐということでなくて将来の裁判というものを考えていく場合に、いわば国民に開かれた裁判所と申しますか、あるいは裁判に対する国民の信頼を確保していくという観点と申しますか、そのような非常に大きなといいますか、広い視野か
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 現在のところでは、刑事局におきまして文献等をもとに基礎的な研究を行っているところでございます。 これはもとより、今すぐどうこうするというような問題ではなくて、将来の刑事裁判のあり方を広くいろいろ考えていくに当たりまして、先ほどの長官の御発言にもございましたとおり、一つの研究課題として取り上げて基礎的な勉強をしているということでございます。そういうまだ基礎的な勉強という段階でございますので、将来のこ
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 五月二日に行われました最高裁判所長官の記者会見におきまして、この陪審・参審制度に関する発言がございました。その御発言の要旨はおおよそ次のようなものでございます。 将来一層裁判所を国民に開かれたものとし、裁判に対する国民の理解と支持を得やすくするという観点から、裁判手続等についてもいろいろ検討していく必要がある。その一つとして、陪審あるいは参審というような形で国民が裁判に参加するというような制度につ
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 私どもといたしましては、検察審査会の結論をそのまま受け取るというようなことが、いわば立場上そういうことでございますので、解釈にわたることにつきましては意見を述べることを差し控えさしていただきたいということでございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 不起訴不当と起訴相当の区別といたしましては、起訴相当ということになりますと、これは単なる過半数ではなくてさらに多数の票が必要だということもございますし、これは検察審査会自体が、起訴するべきであるという判断を示す場合であろうと思います。不起訴不当というのは、いわばそれより一段落ちるわけでございまして、我々としては不起訴にしたのは納得できないという趣旨にとどまるものであろうと思います。そして、そういう議決