内閣委員会
○政府委員(吉久勝美君) 森田先生のただいまの御質問につきまして、私文化庁の立場から御答弁申し上げたいと思いますが、確かに元号というものは先ほど来からお話のごとく、わが国の社会におきまして千三百年の長きにわたって国民が共通に年を表示する方法として用いられてきたものでございまして、そのこと自体私どもの立場から申し上げましてもきわめて重要な意義を有する文化的所産と考えるわけでございまして、これらの所産というものをそれぞれの国の長い伝統の中で
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発言数 224件
初発言日: 1973-08-30 / 最新発言日: 1979-05-31 / 1 ページ目 / 全体 12ページ
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○政府委員(吉久勝美君) 森田先生のただいまの御質問につきまして、私文化庁の立場から御答弁申し上げたいと思いますが、確かに元号というものは先ほど来からお話のごとく、わが国の社会におきまして千三百年の長きにわたって国民が共通に年を表示する方法として用いられてきたものでございまして、そのこと自体私どもの立場から申し上げましてもきわめて重要な意義を有する文化的所産と考えるわけでございまして、これらの所産というものをそれぞれの国の長い伝統の中で
○政府委員(吉久勝美君) ちょっと先生の御質問の御趣旨がわかりかねておるところもあるわけで、あるいは御答弁が陳腐化になるかも存じませんが、私ども文化庁が、文化行政の立場といたしましては、わが民族が日本列島の上に生活を始めて以来いろいろな有形無形のいわゆる遺産というものが残っておるわけでございまして、これらを適切な状態に保存するということは、わが民族の心、魂というものを子孫に伝えていくゆえんのものではなかろうかと存ずるわけでございます。そ
○吉久政府委員 同様に考えております。
○吉久政府委員 その点につきましては、それが映画著作物に該当する場合とそれから該当しない場合とによって違うかと思います。 映画著作物に該当しない場合には、当然先ほど申し上げましたような個人著作物として、著作権は当該教授にあると考えるわけでございます。 ただし、映画と考える場合につきましては、これは著作権法の十六条によりまして一般的には当該制作ないしは監督者が著作者であり、著作権者でございます。しかしながら、二十九条の第一項ないし
○吉久政府委員 先生の御指摘の場合には、一般的に言って当該教授に属するものと考えております。
○吉久政府委員 映画の著作物として考えるべきものかどうかにつきましては、やはり、その判断につきましては具体的には問題の場合もあるかと思いますが、著作権法の第二条の第三項に、「この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。」というような規定もございますので、これを参考にしながら、果たして映画著作物に属するかどうかということの判定をせ
○政府委員(吉久勝美君) 先生ただいま御指摘の、小樽運河、倉庫群の文化財的価値につきましては、私どもといたしましても、先生と全く同様に考えているわけでございます。文化庁といたしましては昭和四十八年度、九年度にまず全国調査をいたしたわけでございますが、この小樽運河、倉庫群につきましては、初年度にこれを文化庁自身が取り上げて調査をいたしたわけでございます。四十八、四十九を終わりまして、昭和五十年に非常に価値のあるものであるというような判断の
○政府委員(吉久勝美君) その点につきましては大いにあるわけでございます。
○政府委員(吉久勝美君) ただいまの件についてでございますが、私どもといたしましては、先ほど申し上げましたように、前向きでこの問題に対処したいという気持ちは大いに持っているわけでございます。ただし、先生御承知のように、いわゆる通常の文化財と違いまして、ここでは多くの方々が生活しておる。また産業も営まれている、かなり広いところでございます。したがって、こういうような広い地域にわたって、これを伝統的建造物群保存地区として文化財保護行政の見地
○政府委員(吉久勝美君) 先ほどの写真にもありましたように、確かに石造倉庫群とその周辺を取り巻く運河、これはいわゆる一体のものとして歴史的風致を形成しているというふうに考えるわけで、これらは一体として伝統的建造物群保存地区として保護するのが望ましいというふうに考えております。
○政府委員(吉久勝美君) 私どもといたしましては、先ほどの倉庫群及びこれをめぐるところの運河全体として保存されるというのが最も望ましいという考え方で指導してまいっておるわけで、部分保存の考えは持っていないわけでございます。
○政府委員(吉久勝美君) 私どもが特別天然記念物として指定しております屋久杉原始林の指定区域内にはそのような区域はございませんので、そのようなことで御答弁にかえさせていただきます。
○政府委員(吉久勝美君) お答えいたします。 天然記念物は、文化財保護上わが国の現在に生きる国民といたしまして、これを後世に残すべき貴重な文化財と考えるものでございます。動物、植物、地質鉱物いろいろございますが、これらのうちで学術上の価値の高いものにつきましてこれを指定をし、保存をしておるわけでございまして、そういうような見地から、これを後世のために保存をしていくという考え方で取り組んでおるわけでございます。
○政府委員(吉久勝美君) 先ほども申し上げましたように、天然記念物が今日われわれの国民の文化生活の上で果たす役割りはきわめて高いものでございまして、これはわれわれの先祖がこれを保存をし、今日われわれに伝承されているものでございまして、これを他の文化的所産と同様に後世のために残すということは、これは現代に生きる私どもの務めであるということでございまして、それぞれの天然記念物につきましては、先ほど申し上げましたような学術上の価値を持っている
○政府委員(吉久勝美君) 屋久杉原始林を私ども文化庁といたしましては、大正十三年に天然記念物、それから昭和二十九年に特別天然記念物に指定いたしておるわけでございますが、これの趣旨は、いわゆる屋久島というところの環境におきまして、二千メートルになんなんとする高地から低地に至るまで杉を含めて原始林があのような生態で保存をされておるわけでございまして、それが学術上の価値がきわめて高いということに着目をいたしまして、特別天然記念物に指定をいたし
○政府委員(吉久勝美君) 文化庁が屋久島のあの植物の生態の中で特に貴重と考えまして、文化財保護行政の見地から保護を進めなくてはならないと考えました見地につきましては、先ほど申し上げましたように、屋久杉を含めて、屋久杉も一つの要素となっている原始林の生態、それが低地から高地までずっと変化していっておる、そういうところに特に学術上の価値が高い、これを保存すべきだということの観点に立ちまして、特別天然記念物に保存をして対策を進めてまいっておる
○政府委員(吉久勝美君) 先ほど来からたびたび申し上げましたように、屋久杉そのものの価値というものについては私ども認めるわけでございますが、屋久杉を文化財保護上の見地からこれを守るということにつきましては、先ほど来から申し上げておるような見地からの対策ということを進めざるを得ないと思うわけでございます。これを一木、一木守るということを文化財保護上でやるとすれば、一木、一木単木指定ということにならざるを得ないかと思うわけでございますが、こ
○吉久政府委員 出版文化につきましては、まことに先生の御指摘のとおりでございまして、私ども文化庁の任務が規定されております文部省設置法におきましても、いわゆる著作権の適正なる管理につきましても任務の一つに上がっておるわけでございます。 私どもといたしましても、そういう見地から、出版文化が文化の水準の向上並びに普及に果たす重要なる役目にかんがみまして、出版権の適切なる管理なり運用につきましていろいろ努力をいたしておるところでございます
○吉久政府委員 私ども文化庁といたしましても、いわゆる出版文化の向上普及につきましてはかねてから意を用いておるところでございますが、ただいまの先生の御指摘の問題につきましては、特に公正取引委員会の方におきまして、従来独禁法第二十四条の二で、いわゆる一般的な再販制度の許可品目の以外に、出版著作物につきましては、法定のものとしまして再販契約の維持契約が認められておるところでございまして、そこらあたりの制度の運用状況等につきましてすでに御調査
○吉久政府委員 現在の再販制度を前提とする著作物の使用につきましては、先生が先ほどおっしゃいましたように、いわゆる出版権を設定する場合及び著作物の使用の許諾の場合と、もう一つは原稿を売る、つまり著作権を譲渡する場合があります。この譲渡する場合は別といたしまして、使用の許諾の場合ないしは出版権を設定する場合、いずれにいたしましても、いわゆる印税につきましては、発行する段階において契約を結び、ただしその契約は著作権者と当該著作物を発行する事