吉久勝美 に関する国会発言

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1979-05-31 吉久勝美 内閣委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) ちょっと先生の御質問の御趣旨がわかりかねておるところもあるわけで、あるいは御答弁が陳腐化になるかも存じませんが、私ども文化庁が、文化行政の立場といたしましては、わが民族が日本列島の上に生活を始めて以来いろいろな有形無形のいわゆる遺産というものが残っておるわけでございまして、これらを適切な状態に保存するということは、わが民族の心、魂というものを子孫に伝えていくゆえんのものではなかろうかと存ずるわけでございます。そ

1979-05-31 吉久勝美 内閣委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) 森田先生のただいまの御質問につきまして、私文化庁の立場から御答弁申し上げたいと思いますが、確かに元号というものは先ほど来からお話のごとく、わが国の社会におきまして千三百年の長きにわたって国民が共通に年を表示する方法として用いられてきたものでございまして、そのこと自体私どもの立場から申し上げましてもきわめて重要な意義を有する文化的所産と考えるわけでございまして、これらの所産というものをそれぞれの国の長い伝統の中で

1979-03-28 吉久勝美 予算委員会第四分科会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) 私どもといたしましては、先ほどの倉庫群及びこれをめぐるところの運河全体として保存されるというのが最も望ましいという考え方で指導してまいっておるわけで、部分保存の考えは持っていないわけでございます。

1979-03-28 吉久勝美 予算委員会第四分科会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) 先ほどの写真にもありましたように、確かに石造倉庫群とその周辺を取り巻く運河、これはいわゆる一体のものとして歴史的風致を形成しているというふうに考えるわけで、これらは一体として伝統的建造物群保存地区として保護するのが望ましいというふうに考えております。

1979-03-28 吉久勝美 予算委員会第四分科会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) ただいまの件についてでございますが、私どもといたしましては、先ほど申し上げましたように、前向きでこの問題に対処したいという気持ちは大いに持っているわけでございます。ただし、先生御承知のように、いわゆる通常の文化財と違いまして、ここでは多くの方々が生活しておる。また産業も営まれている、かなり広いところでございます。したがって、こういうような広い地域にわたって、これを伝統的建造物群保存地区として文化財保護行政の見地

1979-03-28 吉久勝美 予算委員会第四分科会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) その点につきましては大いにあるわけでございます。

1979-03-28 吉久勝美 予算委員会第四分科会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) 先生ただいま御指摘の、小樽運河、倉庫群の文化財的価値につきましては、私どもといたしましても、先生と全く同様に考えているわけでございます。文化庁といたしましては昭和四十八年度、九年度にまず全国調査をいたしたわけでございますが、この小樽運河、倉庫群につきましては、初年度にこれを文化庁自身が取り上げて調査をいたしたわけでございます。四十八、四十九を終わりまして、昭和五十年に非常に価値のあるものであるというような判断の

1979-03-27 吉久勝美 予算委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) 私どもが特別天然記念物として指定しております屋久杉原始林の指定区域内にはそのような区域はございませんので、そのようなことで御答弁にかえさせていただきます。

1979-03-27 吉久勝美 予算委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) 先ほど来からたびたび申し上げましたように、屋久杉そのものの価値というものについては私ども認めるわけでございますが、屋久杉を文化財保護上の見地からこれを守るということにつきましては、先ほど来から申し上げておるような見地からの対策ということを進めざるを得ないと思うわけでございます。これを一木、一木守るということを文化財保護上でやるとすれば、一木、一木単木指定ということにならざるを得ないかと思うわけでございますが、こ

1979-03-27 吉久勝美 予算委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) 文化庁が屋久島のあの植物の生態の中で特に貴重と考えまして、文化財保護行政の見地から保護を進めなくてはならないと考えました見地につきましては、先ほど申し上げましたように、屋久杉を含めて、屋久杉も一つの要素となっている原始林の生態、それが低地から高地までずっと変化していっておる、そういうところに特に学術上の価値が高い、これを保存すべきだということの観点に立ちまして、特別天然記念物に保存をして対策を進めてまいっておる

1979-03-27 吉久勝美 予算委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) 屋久杉原始林を私ども文化庁といたしましては、大正十三年に天然記念物、それから昭和二十九年に特別天然記念物に指定いたしておるわけでございますが、これの趣旨は、いわゆる屋久島というところの環境におきまして、二千メートルになんなんとする高地から低地に至るまで杉を含めて原始林があのような生態で保存をされておるわけでございまして、それが学術上の価値がきわめて高いということに着目をいたしまして、特別天然記念物に指定をいたし

1979-03-27 吉久勝美 予算委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) 先ほども申し上げましたように、天然記念物が今日われわれの国民の文化生活の上で果たす役割りはきわめて高いものでございまして、これはわれわれの先祖がこれを保存をし、今日われわれに伝承されているものでございまして、これを他の文化的所産と同様に後世のために残すということは、これは現代に生きる私どもの務めであるということでございまして、それぞれの天然記念物につきましては、先ほど申し上げましたような学術上の価値を持っている

1979-03-27 吉久勝美 予算委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) お答えいたします。  天然記念物は、文化財保護上わが国の現在に生きる国民といたしまして、これを後世に残すべき貴重な文化財と考えるものでございます。動物、植物、地質鉱物いろいろございますが、これらのうちで学術上の価値の高いものにつきましてこれを指定をし、保存をしておるわけでございまして、そういうような見地から、これを後世のために保存をしていくという考え方で取り組んでおるわけでございます。

1979-02-22 吉久勝美 文教委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) その点につきましては、私どももいろいろな意見のあることは十分承知をいたしておりまして、文部省、文化庁といたしましては、先ほど申し上げましたような立場から、十分関心を持って見守ってまいりたいというふうに考えます。

1979-02-22 吉久勝美 文教委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) いわゆる著作権法につきましては、著作権者の保護と、それからいわゆる著作物の公正な利用というものを二つの目的にいたしておるわけでございまして、その観点から、今回のいわゆる再販制度存廃の問題につきましては、十分な関心を持って私ども見守っておるところでございます。  ところで、いわゆる出版物の印税ないしは出版物の使用料につきましては、先生も御承知のように、出版物のいわゆる発行の前に、出版者とそれから当該出版権の所持

1979-02-22 吉久勝美 文教委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) ただいま先生御指摘のいわゆる出版物、レコードの再販制度の存続の問題につきましては、現在、公正取引委員会を中心行御検討に相なっておるようでございまして、私どもも事実上非公式に伺っておるわけでございますが、これに対しまして出版協会だとか、あるいはレコード協会、その他いろいろないわゆる存否についての賛否の御意見があるようでございます。そこらあたりについては私どもも承知をいたしておるわけでございますが、これらの問題は多

1978-11-28 吉久勝美 文教委員会 参議院

○説明員(吉久勝美君) いわゆる録音、録画機器の問題につきましては、当文教委員会でもいろいろ御審議を煩わし、いろいろ附帯決議等も去るレコード保護条約の締結に伴う著作権法の改正の御審議の際にいただいておるわけです。私どもといたしましては、すでに昭和四十六年からいろいろこの問題について御審議を煩わしておるわけでありまして、特に録音、録画機器そのものにつきましては、昨年から著作権審議会に第五小委員会を設け、現在まで、実は本日も現在ただいま十一

1978-11-28 吉久勝美 文教委員会 参議院

○説明員(吉久勝美君) ただいまの世論調査につきましては、文化庁がちょうど現在第五小委員会を著作権審議会に設置をいたしまして、昨年から審議をいたしますその資料の一環といたしまして、総理府に依頼をして実施をしたものでございます。御指摘のとおりでございます。

1978-10-19 吉久勝美 農林水産委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) 先ほど来から林野庁等からいろいろ被害額の概略の数字のお話がございましたが、いま私どもが具体的な補償の問題ということになってきますと、不許可もしくは許可のためにつけられた条件によって通常生ずべき損害、損失というものの相当因果関係にあるものが議論の対象になるわけでございまして、私ども、被害者同盟の方からの申請に対しましても、不許可ではなくて条件つき許可ということでこの三月まで実施してきたつもりでございます。それらの

1978-10-19 吉久勝美 農林水産委員会 参議院

○政府委員(吉久勝美君) 文化財保護法上の補償制度といたしましては、現行制度では文化財保護法の第八十条の第五項に規定があるわけでございまして、その規定は、いわゆる文化庁長官に現状変更の許可を申請をした場合に不許可になったと、ないしは許可につきまして条件がつけられたという場合に、その許可を得ることができなかったこと、ないしは条件をつけられたことによって通常受けた損失については、これを補償しなきゃならないというふうになっておるわけでございま