「吉国一郎」の過去の国会発言

発言数 45件

初発言日: 1960-03-08  /  最新発言日: 1964-02-18  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 私もあまり記憶がよくないものでございますから九十二の法人について全部知悉しているわけではございませんが、どうもいまのところ、この日本輸出入銀行と海外協力基金との関係のようなものはほかにはないかと思います。ただ、日本銀行法の政策委員会、その構成委員の中にはややそれに似たようなかっこうのがございます。

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 先週の金曜日に、官房長官からお答え申し上げましたときは、九十二とお答えいたしたと思いますが、その中には中小企業投資育成会社は、東京と大阪と名古屋、三つとして勘定してございましたはずでございます。

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 日本開発銀行法とか日本輸出入銀行法におきまして、法人格を表示いたしまする場合に、公法上の法人という文字を使ってございます。この点は日本国有鉄道あるいは日本専売公社等、昭和二十年代の初めごろに、当時のGHQの強い統制のもとにおいて立法いたしました法律にはその例がございます。最近立法いたしますものにおきましては、法人格があることを表示いたしますために、先ほど田中委員の仰せられましたように、たとえば中小企業金融公庫におきまして

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 いわゆる特殊法人と申しますものは、これはいわば学問上の概念のようなものでございまして、実定法上何が特殊法人であるということはさまっておらないわけでございますが、一般に特殊法人といわれておりますものの中にも、たとえば電源開発株式会社であるとか、日本硫安輸出株式会社であるとか、あるいは先ほどまたお話のございました中小企業投資育成株式会社のようなものは、これは明らかに商法上の株式会社の形態をとっておりまして、学問的に申せば私法

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 いま仰せられましたように、日本輸出入銀行については確かに「公法上の法人」という字が用いてございます。その点は確かに用語の上で不統一ではないかという仰せでございまして、まことに私どもも不統一だと思っております。したがいまして、最近の立法では「公法上の」という文字は使いませんで単に「法人」としているわけでございますが、先ほど来申しておりますように、「公法上の」という文字を入れましたのは、当時の占領下におきましてGHQの強い指

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 ただいま田中委員の仰せられましたように、用語の不統一であるということは私も重々認める次第でございますが、改正の機会のあるごとに改正するようにしてはどうかということに相なるかと思いますが、「公法上の」という文字があることによって、特に輸出入銀行、日本銀行に対して公法的な色彩が強いというほどの解釈も立つまいということで、ただいままでのところでは不統一でございますが、今後十分検討してまいりたいと思います。

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 日本銀行法は第一条第二項におきまして「法人」と書いてございますことは仰せのとおりでございます。ただ日本銀行法は昭和十七年にもうすでに制定されておりまして、占領中にこれをまた特に「公法上の法人」と直せというほどのこともございませんでしたわけで、現在単に「法人」と書いてございます。輸出入銀行、開発銀行はいずれも占領中の立法でございましたために、特に先ほど来申し上げておりますように、GHQの当時の財政局の強い指示でかようにいた

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 この点は先週の金曜日にも若干お答え申し上げましたので、あるいは重複する点があるかもしれませんが、たとえば輸出入銀行法の現行法のように、資本金の規定が一定の金額をもって、たとえば輸出入銀行法におきましては「千百八十三億円」ということに限定して書いてございますのと、それから今度の改正案のように、予算で定める金額の範囲内において政府が追加出資をできるという規定にいたしましたものと、二種類ございますことは仰せのとおりでございます

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 出資金のきめ方については、先ほど田中委員が仰せられましたように、確定額をもって表示をいたしますものと、それから一定の追加出資が認められますものとございますが、この追加出資を法律上認めております中にもさらに二種類ございまして、一つは日本輸出入銀行法のごとく「予算で定める金額の範囲内において」ということで、はっきりしぼってございますものと、それからこれは特殊法人でございましても政府以外の出資もございますので、政府以外の出資を

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 従来特殊法人を設立してまいります場合に、その理事者の任命の方式をいかにするかということにつきましては、この特殊法人に伴います業務の性格あるいはまたその業務の重要性、したがってまた、その理事者の任命が一般行政の上において占める重要性の度合いというものをあれこれ勘案いたしまして、あるいは内閣の任命あるいはまた内閣を代表する内閣総理大臣の任命あるいはまた主務大臣の任命というように区分してまいりまして、また任命制によらず一定の範

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 日本輸出入銀行、日本開発銀行につきましては、これは当時、成立の事情でございますが、先般もお答え申し上げたかと思いますが、特に銀行という名称を使いまして、他の銀行とほぼ同じような形態であることを表示しておりますことからもうかがわれますように、できるだけ重要な、一般市中金融によりましてはできないような金融の補完を行なおうというような業務でございますが、その運営についてはできるだけ理事者の自由手腕によってやっていこうということ

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 日本輸出入銀行法と日本開発銀行法について、定款は単に定めて、これを変更の場合届け出るということになっておりますのは、先ほど申し上げましたような事情に基づくものでございます。他の特殊法人につきましては、定款のございますものにつきましては、当初の定款の作成は設立委員が作成するのが原則でございまして、その後定款の変更につきましては必ず主務大臣の認可制によっております。ただ最近できます特殊法人によりましては、定款という形のいわば

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 日本輸出入銀行法と日本開発銀行法は、これはやや例外に相なっておりますが、最近の政府出資がございます特殊法人については、当初は退職手当だけでございましたが、最近はその職員の給与及び退職手当の基準については主務大臣の承認を受けるという制度を設けておりますのが立法の例でございます。主務大臣はその承認を行ないます場合には、大蔵大臣に協議しなければならないという規定を設けております。このような規定を設けましたのは、政府出資によって

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 私は、輸出入銀行の行なっております投資なり融資なりがどういう形でいっておるかという具体的な実例を存じませんので、先ほどウジミナスに対する投資がそれに当たるかどうかというお話でございますが、その点実態を存じませんのでお答えすることはいかがかと思いますが、ただ輸出入銀行法につきましては、当初は、この海外投資という文字はございませんで、これはたしかあとの昭和三十二年の改正で入ったものと記憶しております。

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 ただいまの第四十六条の適用をめぐりまして、田中委員と銀行局長との間の応答をわきから伺っておりましたが、この四十六条につきましては、私ども前に商工委員会でも申し上げたことがありますが、第十五条の場合のみならず、個別的に権限の委任によって代理権を付与されたり、あるいは代理権はなくても事務の委任ということは理論上はございますので、第四十六条の罰を職員が科せられることはないということを言い切ることはできないと思いますが、ただ刑事

1964-02-18 衆議院

大蔵委員会

○吉国政府委員 先ほどの特殊法人の名称の問題でございますが、その答弁にかえて差し出しました書面で述べてございますことは、現在の公社、公庫、基金、銀行、公団、事業団がどういうものがあるかということと、どういうものにそういう名称をつけておるかということもあわせてお答え申し上げたわけでございますが、従来ややその点の分界が不十分な点がございました。その点は、名称がかりにどうつけられようとも、法律問題として特に憲法に違反するとかあるいは非常に合理

1963-03-13 衆議院

商工委員会

○吉国政府委員 途中から入って参りまして、質疑応答の経過をずっと聞いておりませんので、あるいは間違った答弁をいたすかもしれませんが、その際は、またもう一ぺん御質問いただいて、お答えをしたいと思います。 鉱業権は、鉱業法の対象になっております鉱物につきましては、鉱業権による以外にはこれを掘採することはできないことになっておりますので、かりに地質調査所が、探鉱と申しますか、探鉱のもう少し手前の段階の行為といたしまして、国有地においてこれ

1963-03-13 衆議院

商工委員会

○吉国政府委員 現在の鉱業法におきましては、これは昭和二十五年の改正前からそうでございますが、法定鉱物——鉱業法では、鉱業法が適用になる鉱物は現在の第三条できめておりますが、その鉱物につきましては、これは所有権の対象にはならない。ただ、この点についてちょっと問題がございますのは、鉱物を鉱物として支配権に入れようということは、鉱業権の対象であって、所有権の対象にはならない。従って、所有者が土地を耕す場合において、鉱物が若干は含まれておるか

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